遺留分侵害額請求:偏った遺言に対抗する権利と1年期限

遺言で特定の相続人だけに偏った配分がされた場合の対抗手段が遺留分侵害額請求。請求権者・侵害額計算・1年の消滅時効を実務目線で解説します。

「兄に全財産を相続させる」という遺言が出てきた——他の兄弟は何もできないのでしょうか? 答えは「遺留分侵害額請求」という強力な対抗手段があります。

制度の概要

遺留分は、遺言の自由と相続人の保護のバランスを取るための制度です。被相続人は遺言で財産配分を自由に決められますが、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には最低限の取り分が保障されます。

2019年の民法改正により、金銭の支払い請求権(従来の現物返還請求から変更)に統一されました。これが「遺留分侵害額請求」です。

遺留分の割合

相続人遺留分割合
直系尊属(親・祖父母)のみ法定相続分の 1/3
配偶者・子・代襲相続人を含む法定相続分の 1/2
兄弟姉妹遺留分なし

計算例

例1: 子3人で遺産6,000万円・遺言で長男に全部

  • 各子の法定相続分: 6,000万 × 1/3 = 2,000万円
  • 各子の遺留分: 2,000万 × 1/2 = 1,000万円
  • 次男・三男は長男に対して各1,000万円の侵害額請求が可能

例2: 配偶者+子1人で遺産1億円・遺言で長男に全部

  • 配偶者の法定相続分: 1/2 = 5,000万円
  • 配偶者の遺留分: 5,000万 × 1/2 = 2,500万円
  • 配偶者は長男に対して2,500万円の侵害額請求が可能

1年の消滅時効

民法1048条により以下のいずれか早い日で消滅:

  • 相続開始および侵害を知った時から1年
  • 相続開始から10年(除斥期間)

「1年」は驚くほど短く、葬儀・四十九日・初盆と過ごしているうちに過ぎてしまうケースが多発します。遺言を見て偏りを感じたら、即座に弁護士相談が鉄則です。

請求の進め方

1. 内容証明郵便で通知

時効中断のため、まず内容証明郵便で侵害額請求の意思表示を相手方に送付。これにより時効進行が止まります。

2. 任意交渉

当事者間で金額・支払期日を交渉。合意できれば書面化。

3. 調停

合意できなければ家庭裁判所の調停。

4. 訴訟

調停不成立で地方裁判所(or簡易裁判所)に訴訟提起。

計算の論点

実務でよく揉めるのは「遺留分算定の基礎財産」です。

民法1043条により以下を加算:

  • 相続開始時の被相続人の財産
  • 相続開始前1年以内の生前贈与
  • 相続人に対する10年以内の特別受益
  • 不当な意図ある贈与は期間関係なく算入

逆に債務は控除されます。生前贈与の評価・特別受益の認定で大きく金額が変動するため、弁護士・税理士の協力が不可欠です。

遺留分対策(被相続人側)

被相続人が偏った遺言を残す場合、遺留分対策として:

  • 遺留分相当額を金銭で残す(請求された場合の支払原資確保)
  • 生命保険を活用(生命保険は遺留分算定の基礎財産に原則含まれない)
  • 遺留分の放棄(家裁許可で生前放棄も可能)
  • 付言事項で意思を伝える(感情的紛争の予防)

まとめ

遺留分侵害額請求は、不公平な遺言から相続人の最低限の権利を守る制度です。1年という短い期限が最大のリスクで、知らないうちに失効するケースが多発します。

「兄に全部いった」「家業を継いだ姉だけに全財産」など偏った遺言が出てきたら、四十九日を待たずに弁護士相談してください。

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よくある質問

遺留分とは何ですか?
兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の取り分です(民法1042条)。配偶者・子・直系尊属が請求できます。遺言で全財産を1人に渡す内容でも、遺留分相当額は他の相続人が請求できます。
遺留分の割合はいくらですか?
直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、それ以外は1/2です。例: 子3人で遺産6,000万円なら、子1人あたりの遺留分は6,000万×1/2×1/3=1,000万円。
請求期間はいつまでですか?
遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年(除斥期間)です(民法1048条)。1年は非常に短いため、遺言を見て『偏っている』と感じたら早急に弁護士相談すべきです。
兄弟姉妹は遺留分を主張できますか?
できません。兄弟姉妹は遺留分権利者から除外されています(民法1042条)。被相続人に子・親・配偶者がおらず兄弟姉妹のみが相続人の場合、遺言の内容がそのまま実現します。

出典・参考