寄与分の主張:介護・事業手伝いを相続で評価してもらう実務

親の介護や事業手伝いをした相続人が、相続分を増やせる『寄与分』。認められる類型・必要書類・特別寄与料との違いを実務目線で解説します。

「親の介護を10年やったのに、兄弟と平等な相続分なのは納得できない」——遺産分割協議でよく出る不満です。法律上、こうしたケースを救済する仕組みが寄与分(民法904条の2)です。

ただし、寄与分が認められるハードルは想像以上に高く、通常の親孝行レベルでは認められません。実務での認められ方を整理します。

寄与分の3類型

1. 家事従事型(事業手伝い)

被相続人の事業に無償または低報酬で従事した場合。

  • 農業・自営業を継続的に手伝った
  • 家業の経理を長年担当した

2. 財産出資型

被相続人に金銭を渡した・財産を譲渡したケース。

  • 親の自宅購入に頭金を出した
  • 親の借金を肩代わりした

3. 療養看護型(介護)

被相続人の介護を無償または低報酬で継続的に行った場合。

  • 認知症の親を10年間自宅で介護
  • 寝たきりの親の食事・排泄ケアを毎日

認められるための要件

寄与分が認められるには以下を満たす必要があります:

  1. 特別の寄与であること(通常の親族関係を超える)
  2. 無償または低報酬であること(給与をもらっていれば寄与分なし)
  3. 継続性があること(数か月では不十分)
  4. 被相続人の財産維持・増加への貢献が客観的に示せること

介護型の算定例

家裁実務での介護型寄与分の算定式(一例):

寄与分 ≒ 介護の日当 × 介護日数 × 裁量割合(0.5〜0.8)

たとえば、要介護3の親を5年間自宅介護した場合:

  • 介護報酬基準で日当8,000円
  • 日数 5年 × 365日 = 1,825日
  • 裁量割合 0.7
  • 寄与分 ≒ 8,000円 × 1,825日 × 0.7 ≒ 約1,022万円

ただし家裁の判断は事案ごとに変動します。

必要書類・証拠

寄与分主張には以下のような客観的証拠が必要です:

  • 介護日記・写真・動画
  • 医療機関の診断書・要介護認定通知
  • 介護費用の領収書(自費購入したもの)
  • 通院・通所の付き添い記録
  • 訪問看護・デイサービスの利用記録(介護量の客観化)
  • 仕事を休んだ・退職した証拠

何もない状態からの主張は通りにくい」のが実務の現実です。介護を始めた時点から記録をつけることが望まれます。

特別寄与料(民法1050条)

2019年7月施行の改正民法で新設された制度。相続人ではない親族(例: 長男の妻)が被相続人の介護をした場合、相続人に対して特別寄与料を請求できます。

  • 請求期間: 相続開始・相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内
  • 期限が短いため、迅速な対応が必要

主張の進め方

  1. 遺産分割協議で任意の合意を目指す(最善)
  2. 不調なら家庭裁判所の遺産分割調停
  3. 調停不成立で遺産分割審判

家裁実務は書面の証拠を重視します。感情論ではなく、客観的な記録で主張を支える必要があります。

まとめ

寄与分は「介護を頑張ったご褒美」のような曖昧な制度ではなく、特別性・無償性・継続性・客観性を満たす必要があります。介護を始めた段階から記録をつける、領収書を保管する、医療機関の証明を取るなど、証拠化を意識した行動が大切です。

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よくある質問

寄与分とは何ですか?
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人について、その寄与分を相続分に加算する制度です(民法904条の2)。介護・事業手伝い・財産出資などが該当します。
親の介護をすれば必ず寄与分が認められますか?
いいえ。通常の親子関係から期待される程度の介護では認められません。『特別の寄与』と評価されるには、専門的・継続的・無償または低報酬で、被相続人の財産維持に明確に貢献したことが必要です。
寄与分はどうやって計算しますか?
介護型なら『日当×日数×裁量割合(0.5〜0.8)』、事業従事型なら従事した期間の労務対価相当額、財産出資型なら出資額そのものが目安です。家裁の調停・審判では具体的な算定方法が示されます。
相続人でない人が介護した場合は?
2019年7月施行の民法改正により『特別寄与料』制度が新設されました(民法1050条)。被相続人の親族(相続人以外)が無償で療養看護等を行った場合、相続人に対して特別寄与料を請求できます。

出典・参考