親が認知症で実家を売れない時に検討する成年後見と任意後見

認知症の親名義の不動産は本人の意思能力なく売却できません。成年後見・任意後見・家族信託の3制度を実務目線で比較し、申立て期間と費用感を解説します。

「実家を売って施設費に充てたい」「相続税対策で不動産を整理したい」と思った時、所有者である親が認知症で意思能力を欠く状態だと、子が代理で売ることは原則できません。

ここでは、現場でよく相談を受ける認知症の親の不動産をめぐる選択肢を、実務目線で整理します。

なぜ子が勝手に売れないのか

不動産の売買契約は、所有者本人の意思に基づく合意が必要です。意思能力を欠く状態でなされた契約は、民法3条の2により無効となります。

「親の代理で署名する」「実印さえ押せば大丈夫」と考える方がいますが、これは私文書偽造罪・詐欺罪のリスクを負う行為です。司法書士は登記申請時に本人確認をするため、ほぼ確実に止められます。

選択肢1:法定後見(成年後見・保佐・補助)

概要

家庭裁判所に申立てを行い、後見人・保佐人・補助人が選任されます。本人の判断能力に応じて以下の3類型があります:

類型対象代理権
後見判断能力を欠く常況包括的代理権
保佐判断能力が著しく不十分重要行為のみ
補助判断能力が不十分申立ての範囲

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要

成年被後見人の居住用不動産を処分するには、民法859条の3により家庭裁判所の許可が必要です。許可なく行った処分は無効です。許可は「本人のために必要であること」が要件で、施設入所費用の捻出など合理的な理由が求められます。

期間・費用感

  • 申立てから後見人選任まで:2〜4か月
  • 居住用不動産売却の家裁許可:1〜2か月
  • 司法書士・弁護士に依頼した場合の申立て報酬:15〜30万円
  • 後見人報酬(年額):管理財産額に応じて家庭裁判所が個別決定(最高裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」が参考。具体額は事案ごと)

時間も費用もかかるため、施設入所費用が逼迫している場合は早期着手が必要です。

選択肢2:任意後見

概要

判断能力があるうちに、本人と任意後見受任者が公正証書で契約しておく方式です。本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うと、契約が発効します。

メリット

  • 受任者を本人が選べる(家族でも可)
  • 代理権の範囲を契約で定められる
  • 法定後見より柔軟

デメリット

  • 契約時点で意思能力が必要(既に認知症が進行していると使えない)
  • 任意後見監督人が必要(弁護士等が選任される)
  • 居住用不動産の処分には監督人の同意・家裁の関与が事実上必要

選択肢3:家族信託

概要

信託契約により、本人(委託者)が財産の管理・処分権限を**家族(受託者)**に託す仕組みです。受託者は信託契約に基づき不動産売却が可能で、後見制度を使わずに済みます。

メリット

  • 後見制度より柔軟
  • 売却・賃貸・管理を受託者がスムーズに行える
  • 二次相続まで設計できる

デメリット

  • 契約時点で意思能力が必要
  • 信託契約の設計に専門知識が必要(弁護士・信託専門家への依頼で50〜100万円程度)
  • 信託登記が必要

どれを選ぶか

状況推奨制度
既に認知症が進行している法定後見一択
判断能力ありで予防策を打ちたい任意後見 or 家族信託
不動産の管理・処分を柔軟にしたい家族信託
身上監護(介護・医療)も任せたい任意後見

まとめ

認知症の親の不動産売却は、思い立った時点で選べる選択肢が大きく変わる領域です。判断能力があるうちに任意後見や家族信託で備えておけば、いざという時に半年〜1年の遅延を避けられます。

既に判断能力が低下している場合は、法定後見の申立てが必要です。家庭裁判所の運用や居住用不動産の処分許可など、専門知識が必要な領域なので、早めに弁護士・司法書士・税理士など専門家への相談をおすすめします。

当社でも、提携の弁護士・司法書士・税理士と連携して相続不動産のご相談に対応していますので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

よくある質問

認知症の親の不動産を子が代理で売却できますか?
原則できません。所有者本人の意思能力が必要であり、意思能力を欠く状態では契約自体が無効となります(民法3条の2)。成年後見人または任意後見契約に基づく代理人による売却が必要になります。
成年後見の申立てから売却までどれくらいかかりますか?
家庭裁判所への申立てから後見人選任まで通常2〜4か月、その後の居住用不動産売却には家庭裁判所の許可(民法859条の3)が必要で、許可取得までさらに1〜2か月。合計で6〜12か月程度を見込んでください。
成年後見人は家族がなれますか?
なれる場合もありますが、近年の家庭裁判所運用では弁護士・司法書士などの専門職が選任されるケースが増えています。家族が選任されても、後見監督人がつくことがあります。
家族信託で対策しておけばよかったケースとは?
判断能力があるうちに家族信託契約を締結しておけば、信託受託者(多くは子)が信託財産を管理・処分でき、後見制度を使わずに不動産売却が可能です。ただし契約時点で意思能力が必要です。

出典・参考