被相続人が一人暮らししていた家屋を相続したケースで、最大級の節税効果を持つのが「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得3,000万円特別控除」(措置法35条3項)です。
この制度は要件が極めて厳格で、自己判断で「使える」と思い込んで売却した結果、適用できなかった事例が現場でよく見られます。要件を最初に正確に把握することが必須です。
適用の主な要件
物件側の要件
- 被相続人が1人で住んでいた家屋であること(同居人がいた場合は原則不可。一定の要介護認定を受けて老人ホーム入所中だった場合は別途要件あり)
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 相続発生時点で被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
譲渡側の要件
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
- 譲渡対価が1億円以下
- 相続後、譲渡時まで一度も貸付・居住・事業の用に供していないこと
家屋の状態に関する要件
- 譲渡時点で新耐震基準に適合していること、または
- 取壊して更地で譲渡すること、または
- 2024年1月1日以降の譲渡から拡充された「買主が譲渡後に耐震改修または取壊しを行う」ケース(買主側で実施されたことが事後確認できる場合)
よくある「使えなかった」失敗例
1. 同居人がいた
最頻出。被相続人と配偶者が同居していた場合、配偶者がその後死亡するまで「単身居住」の要件を満たさない。配偶者が老人ホームに入っていた等の事情で論点になることが多い。
2. 賃貸に出してしまった
相続後、空き家のままにせず一時的に賃貸に出した場合、要件を欠き適用不可になります。
3. リフォームしてから売却した
「耐震改修」と判定される改修であれば適用余地がありますが、内装リフォーム程度では新耐震基準適合と認められないケースがあります。
4. 期限管理ミス
「相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日」という独特の期限です。相続日から正確に逆算する必要があります。
取得費加算の特例との関係
取得費加算の特例(措置法39条) と本特例は同一譲渡資産については併用不可です。
選択の目安:
| 物件の状況 | 有利な特例 |
|---|---|
| 相続税が大きい・譲渡益が大きい | 取得費加算 |
| 相続税が小さい・古い家屋・空き家 | 3,000万円控除 |
| 譲渡益が3,000万円以内 | 3,000万円控除でほぼ無税化 |
| 共有相続人が3人で各人2,000万円ずつ控除可 | 3,000万円控除(人数調整あり) |
複数物件を譲渡する場合、物件ごとに有利な特例を選ぶ余地があります。税理士に必ず比較試算を依頼すべき領域です。
必要書類
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村発行)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 被相続人の住民票除票
- その他、譲渡時の状況により追加書類
特に「被相続人居住用家屋等確認書」の取得には市区町村ごとの運用差があり、申請から発行まで2〜4週間かかることもあります。売却スケジュールと合わせて早期準備が必要です。
まとめ
空き家3,000万円特別控除は強力な節税制度ですが、要件の正確な確認・期限管理・書類準備が複雑です。ROCKEDGEでは、提携税理士事務所と連携して適用可否の事前判定を行っています。
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