「相続税申告が終わってから別の市の畑が見つかった」——相続実務でよく起きる失敗です。被相続人が把握しないまま相続人も気づかず、申告漏れ・追徴課税につながります。
これを防ぐ最重要書類が**名寄帳(なよせちょう)**です。
名寄帳でわかること
- 市区町村内で被相続人名義の全不動産(土地・家屋)
- 各物件の所在地・地番・地目・地積
- 課税標準額・固定資産税評価額
- 共有名義の場合の持分
固定資産税の納税通知書は「課税分のみ」記載のため、非課税の私道部分などが漏れることがあります。名寄帳は非課税分も含めた全物件が記載されます。
取得方法(市区町村ごと)
必要書類
- 名寄帳交付申請書(各市区町村のフォーム)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍謄本)
- 申請者と被相続人の関係を示す戸籍
- 委任状(代理請求の場合)
- 手数料(300円前後/自治体による)
窓口請求
- 平日の市区町村役場の固定資産税課
- 即日交付されるケースが多い
郵送請求
- 申請書一式 + 切手付返信封筒 + 手数料分の定額小為替を同封
- 1〜2週間で受領
オンライン請求
- 一部自治体でマイナンバーカード経由のオンライン請求対応
- 順次拡大中
取得すべき自治体の特定
被相続人がどの自治体に不動産を持っているかを推定する材料:
- 固定資産税納税通知書(毎年4-5月送付)→ 自治体名と物件
- 被相続人の住民票・戸籍の附票→ 過去の居住地
- 被相続人の通帳の引き落とし履歴→ 固定資産税の納付先
- 登記識別情報・権利証→ 物件所在地
- 生前の聞き取り→ 「故郷の山林」「先祖代々の田畑」等
過去に親が住んでいた自治体・出身地・職場周辺などは要チェックです。
共有名義の見落とし
被相続人が共有名義で物件を持っている場合、名寄帳の取扱は自治体により異なります。
- 共有持分も単独名義として一覧化される自治体
- 共有持分は別途確認が必要な自治体
「共有名義の物件もすべて表示してください」と申請時に明示的に依頼するのが安全です。
名寄帳と登記簿の違い
| 書類 | 記載内容 | 用途 |
|---|---|---|
| 名寄帳 | 同一所有者の全物件一覧 | 物件の網羅・財産確定 |
| 登記簿(登記事項証明書) | 個別物件の権利関係 | 売却・登記申請 |
両方を合わせて使うことで、相続不動産の全容を把握できます。
進め方
- 固定資産税納税通知書から自治体リスト作成
- 被相続人の本籍地・居住歴の自治体を追加
- 各自治体に名寄帳を請求(窓口or郵送)
- 取得した名寄帳から物件一覧を作成
- 各物件の登記事項証明書を法務局で取得
- 評価額・状態を確認し相続税申告・遺産分割協議へ
まとめ
名寄帳の取得を怠ると、「申告漏れ」「相続人間の不公平」「過料(相続登記義務化)」など複合的なリスクが発生します。最初の72時間で取得計画を立て、相続税申告期限(10か月)までに必ず全物件を確定させてください。
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