相続放棄の落とし穴:単純承認とみなされる行為と実務対応

相続放棄したつもりが「単純承認とみなされる行為」をしてしまい、借金を引き継いでしまう事例があります。3か月期限・家裁手続き・避けるべき行為を解説します。

「親に多額の借金があった」「相続不動産が再建築不可で価値がない」「連帯保証契約が見つかった」——こうしたケースで検討されるのが相続放棄です。

ただし、相続放棄は「自分は受け取らない」と意思表示するだけでは成立しません。家庭裁判所への申述が必要で、しかも「単純承認とみなされる行為」をしてしまうと放棄が認められなくなります。実務でよく見る落とし穴を整理します。

単純承認とみなされる行為(民法921条)

民法921条は、以下の行為があった場合に単純承認したものとみなすと定めています:

1号: 相続財産の処分

  • 相続不動産の売却
  • 相続預金の引き出し(過大な金額)
  • 高額な遺品の譲渡・廃棄
  • 自動車の名義変更・売却

2号: 期限内に放棄・限定承認をしなかった

3か月の熟慮期間を経過すると単純承認となります。

3号: 隠匿・消費・財産目録への不記載

  • 相続放棄後でも、財産を私的に消費したり、財産目録に故意に記載しないと単純承認とみなされます。

現場でよくある「うっかり単純承認」事例

葬儀費用を相続預金から大きく引き出す

判例上「相応の葬儀費用」は単純承認に該当しないとされていますが、金額・用途・領収書の整理が不十分だと争点になります。「葬儀のため」と銘打って高額引き出しを繰り返すのは要注意です。

高額な遺品(自動車・骨董・貴金属)を売却・廃棄

「片付けるつもり」で処分した行為が、後に処分価格と相続財産価額の関係で「処分行為」と判定される可能性があります。

相続不動産の修繕をした

放棄前に相続不動産の大規模修繕を行うと処分行為と判定される余地があります。一方で、台風で破損した屋根の応急処置等、保存行為に該当する範囲は問題ないとされています。

賃貸中の物件で家賃を受け取った

家賃を相続人個人の口座に受け入れて使ってしまうと、処分・消費の問題が生じます。

相続放棄の手続き

必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 申述人(放棄者)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 収入印紙800円・郵券(家裁により異なる)

提出先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

期間

  • 申述書提出から照会書回答まで:1〜2週間
  • 受理通知書受領まで:3週間〜1か月程度

費用

  • 自分で行う場合: 約1,500〜3,000円
  • 司法書士に依頼: 3〜5万円
  • 弁護士に依頼: 5〜10万円

複数の相続人がそれぞれ放棄する場合、まとめて司法書士に依頼すると効率的です。

熟慮期間伸長の申立て

3か月以内に放棄・承認の判断ができない場合、家裁に「熟慮期間の伸長」を申し立てられます。理由として認められやすいのは:

  • 相続財産が広範囲で調査に時間がかかる
  • 海外資産・事業承継など複雑な財産がある
  • 相続人と被相続人の関係が疎遠で財産把握に時間がかかる
  • 信用情報機関への開示請求の結果待ち

申立ては3か月以内に行う必要があります。期限を過ぎてからの申立ては受理されません。

次順位相続人への通知

第1順位(子)が全員放棄すると、相続権は第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)へ移ります。実務では:

  1. 第1順位が放棄完了
  2. 次順位の親族に「相続放棄の事実」を文書で通知
  3. 次順位がさらに放棄するかを判断

通知義務は法律上明記されていませんが、後のトラブル防止として書留等で通知記録を残すのが推奨されます。

「相続財産清算人」との連携

相続人全員が放棄した場合、または放棄により相続人不存在となった場合は、家庭裁判所が相続財産清算人(旧・相続財産管理人。2023年4月改正で名称変更)を選任します。清算人が債務支払・残余財産の国庫帰属手続きを進めます。

放棄者は管理義務(民法940条)から解放されますが、清算人選任までの期間は事実上の管理状態が続くケースもあるため、早めの司法書士・弁護士相談が安心です。

まとめ

相続放棄は「3か月以内」「家庭裁判所への申述」「単純承認とみなされる行為を避ける」の3点が肝です。判断材料が足りない場合は熟慮期間伸長の申立てを早めに検討し、不安があれば司法書士・弁護士へ相談してください。

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よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。家庭裁判所への申述が必要で、期限内に手続きをしないと単純承認したものとみなされます。
3か月以内に判断できない場合はどうなりますか?
家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで期間延長が認められる場合があります(民法915条1項但書)。財産・負債調査が完了していない正当な理由が必要です。
相続財産の一部だけを放棄できますか?
できません。相続放棄は相続財産全体を放棄する制度です。プラスの財産だけを取得し、マイナスの財産だけを放棄することはできません。
相続放棄するとどうなりますか?
放棄者は最初から相続人でなかったとみなされます(民法939条)。代襲相続も発生しません。相続権が次順位の相続人(兄弟姉妹等)に移るため、関係する他の親族への通知も実務上必要になります。
限定承認とはどう違いますか?
限定承認は相続財産の範囲内でのみ債務を承継する制度です(民法922条)。プラス財産の範囲で債務を支払い、残余があれば相続人が取得します。相続人全員での申述が必要で、税務上のみなし譲渡課税が発生する点が実務上のハードルです。

出典・参考