「兄は親から住宅資金1,500万円もらった」「妹は留学費用を出してもらった」——こうした生前贈与は、遺産分割で特別受益として持戻し計算されます(民法903条)。
特別受益が論点になると、遺産分割協議が紛糾しやすいため、判定基準と計算方法を理解しておく必要があります。
特別受益にあたる贈与の例
典型的な特別受益
- 住宅購入資金の援助(数百万円〜数千万円)
- 開業資金・事業資金の援助
- 留学費用(金額が大きい場合)
- 結婚資金・嫁入り道具(金額が大きい場合)
- 大学院進学費用(兄弟で進学有無に差がある場合)
通常は特別受益にならない
- 一般的な生活費
- 少額の小遣い
- 兄弟全員が等しく受けた教育費(同じ大学卒業など)
持戻し計算の仕組み
みなし相続財産 = 相続開始時の財産 + 特別受益額
各人の具体的相続分 = (みなし相続財産 × 法定相続分) − 各人の特別受益額
例: 親の遺産6,000万円・相続人は子3人(A・B・C)・Aが住宅資金1,500万円贈与済
みなし相続財産 = 6,000万円 + 1,500万円 = 7,500万円
法定相続分 = 7,500万円 × 1/3 = 2,500万円ずつ
具体的取得分:
A = 2,500万円 − 1,500万円 = 1,000万円
B = 2,500万円
C = 2,500万円
Aは生前贈与1,500万円があったので、相続では1,000万円のみ取得して合計2,500万円で公平に。
持戻し免除の意思表示
被相続人が「持戻ししない」と意思表示すれば、特別受益として扱われません。
- 遺言書に明記
- 贈与契約書に記載
- 配偶者居住権関連は2019年改正で配偶者への居住用不動産贈与は持戻し免除を推定(民法903条4項)
2023年改正:10年制限
2023年4月1日施行の民法改正により、相続開始から10年経過後の遺産分割では、特別受益と寄与分を反映できなくなりました(民法904条の3)。
- 10年以内に遺産分割協議を完了する
- または10年以内に家庭裁判所に遺産分割請求を提起する
これを過ぎると法定相続分通りの分割しかできず、特別受益の主張が封じられます。長期間放置されている遺産分割は早期着手が必要です。
主張の進め方
- 過去の贈与の証拠を集める(贈与契約書・通帳記録・登記)
- 遺産分割協議で特別受益の存在を主張
- 任意合意できなければ家庭裁判所の調停・審判へ
- 調停では客観証拠が重視される
「父から500万円もらったらしい」という伝聞ベースだけでは認められません。通帳記録・登記事項証明書・贈与契約書などの客観証拠が必要です。
実務上の注意
- 特別受益を強く主張すると親族関係が壊れる
- 「持戻し免除の意思表示があった」と反論される可能性
- 10年以上前の贈与は証拠保全が困難
- 寄与分と組み合わせて主張するケースが多い
まとめ
特別受益の主張は遺産分割で大きな金額を動かしますが、感情的対立を生みやすい論点です。客観証拠の準備・10年期限の管理・親族関係への配慮を踏まえて、弁護士同伴で進めるのが現場の実務です。
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