媒介契約3種類の違い(一般・専任・専属専任)と選び方

売買仲介の媒介契約には3種類あります。レインズ登録義務・他社依頼可否・自己発見取引の可否など実務的な違いと、売主にとっての選び方を解説します。

不動産売却を依頼する際の最初の重要決定が、媒介契約の種類です。法律で3種類に区別されており、それぞれメリット・デメリットがあります。業者の説明だけで決めず、自分でも理解した上で選びましょう。

3種類の比較表

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
他社への重複依頼不可不可
自己発見取引(自分で買主を見つける)不可
レインズ登録義務なし7日以内5日以内
業務報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間上限規定なし(行政指導3か月)3か月3か月

それぞれのメリット・デメリット

一般媒介

◎メリット

  • 複数社の競争が働きやすい
  • 自己発見取引も可能
  • 知名度の高いポータル掲載が複数社から行われる

△デメリット

  • レインズ登録義務がないため業界共有が遅れがち
  • 業者側の優先度が下がりやすい(独占できない物件は優先度低下)
  • 進捗報告義務がなく状況把握しづらい

向いているケース: 駅近・新築・都心部など物件競争力が高く、複数社が積極的に動くケース。

専任媒介

◎メリット

  • レインズ登録で業界共有
  • 業者側が独占できるため優先度高い
  • 自己発見取引も併用可能

△デメリット

  • 1社の能力に依存
  • 物件囲い込み(自社購入希望者にだけ紹介する行為)リスク

向いているケース: 標準的な物件で、信頼できる業者を1社に絞れるケース。

専属専任媒介

◎メリット

  • 業者の本気度最大
  • 報告頻度が高い
  • レインズ登録が早い

△デメリット

  • 自分で見つけた買主にも仲介手数料が発生
  • 1社依存が強い

向いているケース: 完全に業者任せにしたい、報告を頻繁に欲しい、相続案件で身内買い手がいないケース。

専任系で警戒すべき「囲い込み」

専任・専属専任は1社独占になるため、業者によっては「自社の購入希望者にだけ紹介する」「他社からの問合せに『商談中』と回答して断る」という囲い込みを行うことがあります。

囲い込みの兆候:

  • 売り出し2か月以上経過しても1件も内覧予約が入らない
  • 報告書に「現在◯件問合せあり」と書いてあるが具体的な動きが見えない
  • レインズの「商談中」マークが過剰に長期化

対策:

  • 媒介契約時に囲い込みをしない旨を確約する条項を入れる
  • 進捗報告を細かく確認する
  • レインズの登録状況を売主自身でも確認できるよう求める(売主には登録証明書発行が法律で義務付け)

ROCKEDGEのスタンス

当社は囲い込みを行わない方針で、レインズ登録と業界共有を徹底します。媒介契約の種類選びについても、お客様の状況に応じて中立的にご提案します。

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よくある質問

媒介契約は何種類ありますか?
宅地建物取引業法34条の2に基づき、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれ他社への重複依頼の可否、自己発見取引の可否、報告義務、レインズ登録義務が異なります。
どれが一番有利ですか?
売主の状況により異なります。短期売却・物件競争力が強い場合は専任で集中アプローチ、複数社で競争させたい場合は一般、業者の本気度を最大化したい場合は専属専任、と使い分けます。
レインズとは何ですか?
国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する物件情報ネットワーク(Real Estate Information Network System)です。専任・専属専任契約の場合は登録義務があり、業界全体に物件情報が共有されます。

出典・参考