実家を相続したまま放置すると、市町村から特定空家等または管理不全空家として指定されるリスクがあります。指定されると固定資産税が約6倍に跳ね上がり、最悪の場合は行政代執行で取り壊し費用を請求されます。
- 特定空家等に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が最大6倍になり、最終的には行政代執行で取り壊し費用が請求される
- 2023年改正で「管理不全空家」区分が新設され、特定空家になる前段階でも住宅用地特例が解除される運用となった
- 月1回の換気・通水、年2〜3回の庭木剪定、郵便物回収、屋根・外壁の年1回点検の4点が指定回避の基本
- 遠方で管理できない場合は月3,000〜10,000円の空き家管理サービスが有効で、長期的には売却・賃貸活用への切り替えも検討すべき
指定の判定基準(4区分)
国交省ガイドラインでは、以下4区分で判定されます:
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
指定回避の4つの管理ポイント
1. 月1回以上の換気・通水
締め切ったままにすると湿気・カビ・腐食が進行します。月1回の窓開けと水道通水で大幅に劣化を抑えられます。
2. 庭木・雑草の管理
近隣からの苦情の最頻出原因が庭木の越境と雑草の繁茂です。年2〜3回の剪定が最低ライン。
3. 郵便物・チラシの定期回収
郵便受けにチラシが溜まると「空き家」と一目で分かり、不法侵入・放火リスクが増します。
4. 屋根・外壁の年1回点検
台風・地震後の破損を放置しないこと。瓦のずれ・外壁ひび割れは数万円の修繕で済む段階で対応すべきです。
遠方相続でできない場合
近場に住んでいない・仕事が忙しい場合は、空き家管理サービスの利用が現実的です。月額3,000〜10,000円で月1回の訪問・点検・写真報告を受けられます。
ROCKEDGEのSONAIE(/sonaie)でも空き家管理サービスをご案内しています。東京・1都3県エリア対応です。
売却・賃貸活用も並行検討
長期に管理し続けるのはコストがかかります。早めに売却 or 賃貸運用への切り替えを検討した方が経済的なケースが大半です。
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出典・補足
- 相続空き家の3,000万円特別控除は、平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象です。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという個別の期限とは別に、制度そのものに期限がある点にご注意ください。また令和6年1月1日以後の譲渡では、相続人が3人以上の場合の控除額は1人あたり2,000万円までとなります(国税庁 タックスアンサー No.3306: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)