相続した空き家の売却で最大3000万円が控除できる特例、使える期限は2027年末まで

親などから相続した「空き家」を売ったとき、売却益(譲渡所得)から最大3000万円を差し引ける税制上の特例があります。実家を相続したものの住む予定がなく、売却を考えている方に関係する話です。適用できる期限が2027年12月31日と決まっているため、早めの確認がおすすめです。

何が変わったのか

この特例は、亡くなった方(被相続人)が住んでいた空き家を売ったときに、譲渡所得から最大3000万円を控除できる仕組みで、適用期限は2027年12月31日です。2024年1月以降は使いやすくなった点と、控除額が減る点の両方の見直しが入りました。使いやすくなった点として、これまで売主側で行う必要があった耐震改修や取り壊しを、買主側が行う場合も対象に加わりました。一方で、相続した人が3人以上いる場合は、控除の上限が一人あたり2000万円に縮小されました。つまり「対象は広がったが、人数が多いと控除枠は小さくなる」改正です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉でも、親世代が住んでいた家を相続し、空き家のまま持ち続けている方は少なくありません。これまでは「売る前に自分で耐震改修や解体をしないと特例が使えない」ことがハードルでしたが、買主側がそれを行うケースも対象になったことで、選択肢が広がりました。一方、きょうだいなど相続人が3人以上で共有しているケースでは、一人あたりの控除上限が2000万円になる点に注意が必要です。具体的にいくら控除できるか、自分のケースが要件を満たすかは、必ず税理士や一次ソースでご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 適用期限は 2027年12月31日。売却のスケジュールを逆算して早めに検討する
  • 相続人が何人いるか(3人以上だと上限が2000万円になる)を確認する
  • 耐震改修・取り壊しを売主・買主のどちらが行うかを、売買の話し合いの中で整理する
  • 自分のケースが要件に当てはまるか、控除額がいくらになるかは、国税庁 No.3306(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)や税理士に確認する

よくある質問

Q. この特例はいつまで使えますか? A. 適用期限は2027年12月31日です。期限内の売却が条件となるため、最新の状況は一次ソースや専門家にご確認ください。

Q. 売る前に自分で耐震改修や解体をしないと使えませんか? A. 2024年1月以降は、買主側が耐震改修や取り壊しを行う場合も対象に拡充されました。どちらが行うかは売買の話し合いの中で整理してください。

Q. きょうだい3人で相続した実家を売る場合、控除はどうなりますか? A. 相続人が3人以上の場合は、控除の上限が2000万円に縮小されます。具体的な金額や要件は税理士にご相談ください。