危険な盛土を全国一律で規制する「盛土規制法」が2023年5月に施行されました
2021年の熱海市の土石流災害をきっかけに、危険な盛土を全国共通の基準で規制する「盛土規制法」が2023年5月26日に施行されました。都道府県が指定する規制区域内では、土地の用途にかかわらず盛土などの工事に知事の許可が必要になります。土地の売却や購入を考えている方は、自分の土地が規制区域に入っていないか、早めに確認しておくと安心です。
何が変わったのか
これまで盛土の規制は、法律ごと・自治体ごとに基準がばらばらでした。盛土規制法は、こうしたすき間をなくし、危険な盛土を全国一律の基準で規制することを目的としています。都道府県などが「規制区域」を指定すると、その区域内では土地の用途(住宅地・農地・山林など)に関係なく、盛土や切土などの工事をする際に知事の許可が必要になります。危険な盛土を防ぎ、周辺の安全を守るための仕組みです。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉でも、都道府県が規制区域を指定した場所では、この法律のルールが適用されます。区域内の土地を売買するときは、その土地が規制区域内であることが「重要事項説明」の対象になります。つまり、売主・買主のどちらにとっても、契約の前に知っておくべき情報として扱われるということです。斜面地や造成された土地をお持ちの方、これから購入を検討している方は、対象になっていないか確認しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
いつ・何を確認すればいいか
- 施行日は2023年5月26日です。すでに制度は始まっています
- 自分の所有地や購入予定の土地が「規制区域」に指定されていないか確認しましょう。区域の指定状況は都道府県ごとに異なります
- 区域指定の最新状況や区域の範囲は、国土交通省の一次ソースや、お住まいの都道府県の担当窓口でご確認ください
- 売買を予定している場合は、重要事項説明の対象になるため、仲介する不動産会社にも早めに相談しておくと安心です
よくある質問
Q. 自分の家の土地も許可が必要になるのですか? A. 許可が必要になるのは、都道府県が指定した「規制区域内」で盛土などの工事をする場合です。区域内かどうかは土地ごとに異なるため、まずはお住まいの都道府県の窓口や一次ソースでご確認ください。
Q. 土地を売るときに何か影響はありますか? A. 規制区域内の土地を売買する際は、その事実が重要事項説明の対象になります。売却を考えている場合は、仲介する不動産会社に事前に相談しておくとスムーズです。
Q. この法律はいつから始まっているのですか? A. 盛土規制法は2023年5月26日に施行されており、すでに制度は始まっています。区域の指定状況などの最新情報は、国土交通省の一次ソースでご確認ください。