自然死は原則告知不要、でも「問われたら」は別——国交省ガイドラインで告知の目安が整理されました

ご家族が住んでいた家を売ったり貸したりするとき、「過去にこの家で人が亡くなったことを、買う人・借りる人に伝えないといけないの?」と気になる方は少なくありません。国土交通省がまとめたガイドラインでは、その告知の考え方が整理されています。首都圏で自宅や相続した実家の売却・賃貸を考えている方に関わる内容です。

何が変わったのか

国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、過去に人の死があった不動産について、どこまで告げる必要があるかの考え方を整理しました。老衰などの自然死や、日常生活のなかで起きた不慮の死については、原則として告げなくてよいとされています。一方で、賃貸では事案からおおむね3年、売買では期間の定めなく、買主・借主から問われた場合には告知が必要とされています。これは「伝えるべき場面」と「原則伝えなくてよい場面」の目安を整理したもので、判断に迷いがちだった部分の考え方が示された形です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で自宅や相続した実家を売却・賃貸しようとする所有者にとって、まず大切なのは「その家でどんな経緯があったか」を自分で把握しておくことです。自然死や日常生活での不慮の死は原則として告げなくてよいとされていますが、買主・借主から問われた場合には告知が必要になり得るため、履歴を整理しておくと説明に困りません。賃貸ではおおむね3年、売買では期間の定めなく問われた場合の告知が求められる点は、貸す・売るのどちらを選ぶかを考えるうえでも押さえておきたいところです。売却前に自宅の履歴を確認しておくと、あとになってからのトラブルを避けやすくなります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 売却・賃貸を考えている家について、過去に人の死があったかどうか、自分の知る範囲で履歴を整理しておく
  • 賃貸ではおおむね3年、売買では期間の定めなく、問われた場合の告知が目安とされている点を頭に入れておく
  • 自分のケースがどれに当たるか迷うときは、取引を頼む不動産会社に早めに相談する
  • 判断の細かい部分や最新の内容は、一次ソース(国土交通省のガイドライン)や専門家にご確認ください

よくある質問

Q. 高齢の親が自宅で老衰で亡くなりました。売るときに必ず伝えないといけませんか? A. 老衰などの自然死は、原則として告げなくてよいとされています。ただし、買主から問われた場合には告知が必要になり得ますので、履歴を把握しておくと安心です。

Q. 賃貸と売買で告知の目安に違いはありますか? A. あります。賃貸では事案からおおむね3年、売買では期間の定めなく、借主・買主から問われた場合には告知が必要とされています。詳しい適用は一次ソースや専門家にご確認ください。

Q. 「問われた場合」とありますが、聞かれなければ何も言わなくてよいのですか? A. ガイドラインでは、原則として告げなくてよい死であっても、買主・借主から問われた場合には告知が必要とされています。判断に迷うときは取引を頼む不動産会社に相談してください。