不動産の売買契約書にかかる印紙税、軽減措置が2027年3月31日まで延長されています
土地や建物を売るときに作る売買契約書には「印紙税」がかかりますが、その税額を引き下げる軽減措置が続いています。マイホームや投資用物件の売却を考えている方は、契約書を作る日によって負担が変わるため、押さえておきたいポイントです。
何が変わったのか
土地や建物の売買契約書に貼る印紙税は、契約金額に応じて税額を引き下げる軽減措置の対象になっています。この特例は令和6年度の税制改正で延長され、2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する契約書に適用されます。たとえば売買金額が1000万円超5000万円以下の場合、本来2万円の印紙税が1万円になります。適用されるかどうかは「契約書を作成した日」が基準になる点に注意が必要です。なお、個別の税額や条件は、国税庁 No.7108などの一次ソースでご確認ください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で土地や建物を売却する方も、この軽減措置の対象になります。首都圏では取引金額が大きくなりやすいため、契約金額の区分によって軽減される幅も実感しやすいといえます。売却の予定がある方は、契約書の作成日が2027年3月31日までに収まるかどうかを意識しておくと安心です。ご自身のケースでいくらになるかは、契約金額の区分ごとに税額が決まっているため、一次ソースや専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 売却する契約書の「作成日」を確認する(軽減措置は2027年3月31日までに作成した契約書が対象)
- 自分の契約金額がどの区分にあたるかを確認する(例:1000万円超5000万円以下は本則2万円→1万円)
- 最新の税額・区分・期限は、国税庁 No.7108などの一次ソースで確認する
- 個別の税額や手続きで迷う場合は、税務は税理士に相談する
よくある質問
Q. この印紙税の軽減措置は、いつまでに契約書を作れば対象になりますか? A. 2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する売買契約書が対象です。最新の期限は国税庁 No.7108などの一次ソースでご確認ください。
Q. 売買金額が1000万円超5000万円以下の場合、印紙税はいくらになりますか? A. 軽減措置により、本来2万円のところが1万円になります。ご自身の契約金額の区分については一次ソースでご確認ください。
Q. 軽減されるかどうかは、いつを基準に判断しますか? A. 契約書を「作成した日」が基準です。売却時はまず契約書の作成日をご確認ください。