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住まいの最新ニュース・トレンド
制度改正・税制・金利・補助金・市場動向を、一次ソース付きで。
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相続 2020年7月開始自筆の遺言書を法務局が3,900円で預かる制度——2020年開始、紛失・改ざんを防ぎ家庭裁判所の検認も不要に
自宅で保管しがちな自筆の遺言書は、紛失や改ざん、死後に見つからない不安があります。2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、全国の法務局が1通3,900円で遺言書を預かり、形式面のチェックも行います。この制度で保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが不要となり、相続人の負担を軽くできます。
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売却 2023年5月26日施行危険な盛土を全国一律で規制する「盛土規制法」が2023年5月施行——規制区域内の土地は工事に知事の許可が必要に
熱海市の土石流災害を受け、危険な盛土を全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が2023年5月26日に施行されました。都道府県が指定する規制区域内では、土地の用途にかかわらず盛土などの工事に知事の許可が必要になります。区域内の土地を売買する際は重要事項説明の対象となるため、所有地が指定されていないか事前に確認しておくと安心です。
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相続 2024年4月に新設2024年4月新設の「相続人申告登記」——戸籍を全部集めず単独で申出でき、登録免許税もかからない
相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。ただし戸籍の収集が間に合わない場合は、簡易な「相続人申告登記」で義務を履行できます。特定の相続人が単独で申し出ることができ、法定相続分の確定も不要で、登録免許税もかかりません。期限に間に合わない相続人の負担を軽くする仕組みです。
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売却 令和3年策定・売主の指針事故物件の告知はどこまで必要か——国交省ガイドラインが売主・貸主の告知の目安を明確化
国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、過去に人の死があった不動産の告知の考え方を整理しています。老衰などの自然死や日常生活での不慮の死は原則として告げなくてよい一方、賃貸では事案からおおむね3年、売買では期間の定めなく、買主・借主から問われた場合には告知が必要とされています。売却前に自宅の履歴を確認しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
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金利・ローン 令和12年末入居まで延長住宅ローン減税が5年延長、令和12年末入居まで対象——既存住宅は床面積40㎡へ緩和
令和8年度税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合が対象となります。子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置は引き続き実施され、既存住宅では床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。住み替えや相続した住宅の建て替えを検討する方は、入居時期と省エネ性能の要件を早めに確認しておきましょう。
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制度・補助金 令和8年の省エネ補助が始動断熱窓・給湯器のリフォーム補助——住宅省エネ2026キャンペーンが始動、窓改修は最大100万円
国土交通省・経済産業省・環境省は、住宅の省エネ改修を後押しする「住宅省エネ2026キャンペーン」を実施しています。断熱窓への改修には1戸あたり最大100万円の定額補助、高効率給湯器の導入にも機器ごとの定額補助が用意され、給湯省エネ2026事業は令和8年3月31日から交付申請の受付が始まりました。ほぼ全世帯が対象で、実家のリフォームや資産価値の維持を検討する方は早めの確認が有効です。
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制度・補助金 2027年3月31日まで延長リフォーム済み中古住宅の取得は登録免許税の軽減が2027年3月31日まで延長
宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、一定の性能向上リフォームを施して個人に販売する「買取再販」住宅では、買主の所有権移転登記にかかる登録免許税が一般の住宅特例よりさらに軽減されます。国土交通省によると、令和6年度の税制改正でこの特例は2027年3月31日まで延長されました。中古購入時は対象要件をご確認ください。
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制度・補助金 2025年入居も継続住宅ローン減税は子育て世帯・若者夫婦の借入限度額上乗せを2025年入居も継続
住宅ローン減税では、子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)に対し、新築住宅の借入限度額を一般より引き上げる上乗せ措置があります。国土交通省は令和7年度税制改正でこの措置を継続し、2025年に入居する住宅も対象としました。省エネ性能に応じて限度額が決まります。
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売却 2027年3月31日まで延長不動産売買契約書の印紙税軽減措置が2027年3月31日まで延長されています
土地や建物の売買契約書に貼る印紙税は、契約金額に応じて税額を引き下げる軽減措置の対象です。この特例は令和6年度の税制改正で延長され、2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する契約書に適用されます。売買金額1000万円超5000万円以下なら本則2万円が1万円になります。売却時は契約書の作成日をご確認ください。
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制度・補助金 2026年4月1日施行老朽化マンションの管理・再生を円滑にする改正区分所有法が成立 — 2026年4月1日施行
老朽化したマンションの管理と再生を円滑にするため、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)などを改正する法律が2025年5月に成立し、区分所有法・被災区分所有法の改正部分は2026年4月1日から施行されました。一括建替えや建物・敷地の一括売却、取壊しといった新たな再生手法や、議決に関するルールの見直しが盛り込まれています。老朽マンションを相続・所有する方に関わる制度です。
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金利・ローン 2024年2月13日スタート子育て世帯の住宅ローン金利を最大年1.0%引き下げ — フラット35子育てプラスが2024年開始
住宅金融支援機構は、全期間固定金利型のフラット35を利用する子育て世帯・若年夫婦世帯を対象に、借入金利を一定期間引き下げる「子育てプラス」を2024年2月13日から取り扱っています。子どもの人数や住宅の性能に応じてポイントが加算され、金利引下げ幅は従来の最大年0.5%から、当初5年間で最大年1.0%まで拡充されました。買い替えや二世帯化を検討する世帯にも関わります。
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相続 2027年3月31日まで延長相続した土地の登録免許税が0円になる免税措置 — 評価額100万円以下の土地は2027年3月末まで
相続で土地を取得した際にかかる登録免許税について、不動産の評価額が100万円以下の土地は登録免許税を課さない免税措置が設けられています。2022年度の税制改正で対象が全国の土地に拡充され、適用期限は2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。相続登記が義務化された今、少額の土地を複数相続した場合などに登記費用を抑えられます。
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制度・補助金 2024年以降の入居分から住宅ローン控除は2024年入居分から省エネ基準適合が必須 — 満たさない新築は原則対象外に
2024年1月以降に入居する新築住宅で住宅ローン控除を受けるには、原則として省エネ基準への適合が必須になりました。基準を満たさない新築は控除の対象外となり(一定の経過措置あり)、申請には建設住宅性能評価書などの証明書が必要です。省エネ性能は控除の可否や借入限度額にも影響するため、これからの住宅取得や売却で重要な判断材料になります。
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相続 2023年4月1日施行遺産分割は相続開始から10年が節目 — 経過後は特別受益・寄与分を主張できず法定相続分で分割に
2023年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を過ぎてから遺産分割をする場合は、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言で指定された相続分によって分けることになりました。施行前に発生した相続にも一定の猶予期間を経て適用されるため、実家を長く放置している方は早めの分割協議が大切です。
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相続 2026年2月2日運用開始被相続人名義の不動産を全国一覧で証明する新制度 — 2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が開始
2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まります。特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、登記官が全国分まとめて一覧化し、証明書として交付する制度です。相続人は被相続人名義の不動産を全国どこの法務局でも書面またはオンラインで請求でき、手数料は1通1,600円(窓口請求)です。相続登記の登記漏れ防止に役立ちます。
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相続 2023年4月1日施行相続放棄しても「現に占有」する実家・空き家は保存義務 — 2023年4月の民法改正で範囲が明確化
2023年4月1日施行の改正民法940条により、相続放棄をした人の義務が「保存義務」として整理されました。放棄の時点で実家などの相続財産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで適切に保存する義務を負います。逆に占有していない遠方の不動産は対象外となり、空き家を相続放棄する際の責任範囲が明確になりました。
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相続 2026年12月31日まで親子間の住宅取得資金の贈与が最大1000万円まで非課税 — 2026年末までの省エネ住宅が対象
父母や祖父母から住宅の新築・取得・増改築の資金を贈与された場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、非課税限度額は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。受贈者の合計所得2,000万円以下などの要件があり、翌年3月15日までに居住を開始する必要があります。
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制度・補助金 2025年4月1日施行木造戸建ての建築確認が2025年4月から厳格化 — 「4号特例」縮小で大規模リフォームも審査対象に
2025年4月1日施行の改正建築基準法により、木造戸建ての建築確認手続きが見直されました。これまで構造審査を省略できた「4号特例」の対象が、平屋かつ延べ床面積200㎡以下に縮小されます。2階建てや200㎡超の住宅は、新築だけでなく大規模なリフォームや改修でも構造・省エネ基準の審査が必要となり、工期やコストに影響します。
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相続 2025年7月1日に公表2025年分の路線価が4年連続上昇 — 東京は前年比8.1%増、相続税評価額も上昇傾向
国税庁が2025年7月に公表した令和7年分の路線価は、全国平均が前年比2.7%上昇し4年連続のプラスとなりました。東京都は8.1%上昇するなど三大都市圏で伸びが目立ちます。路線価は相続税や贈与税で土地を評価する基準のため、地価が上がると評価額も上がり、相続税の負担が増える可能性があります。首都圏に土地をお持ちの方は、最新の評価額を早めに把握しておくと安心です。
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売却 2024年4月開始住宅の省エネ性能ラベル表示が2024年4月開始 — 売却・賃貸の広告で星の数を表示
2024年4月から、新築住宅などを販売・賃貸する事業者は、広告に省エネ性能を示すラベルを表示するよう求められています。ラベルにはエネルギー消費性能を表す星の数や断熱性能、目安となる年間光熱費が記載され、買主・借主が住宅の省エネ性能を比べやすくなりました。省エネ性能の高い住宅ほど選ばれやすく、これからの売却や賃貸では物件価値を伝える要素になります。
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相続 2024年1月1日施行相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設 — 2024年1月以降の贈与は申告も不要に
相続時精算課税制度に、2024年1月1日以降の贈与から年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与には贈与税がかからず申告も不要で、さらに贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算する必要もありません。暦年課税の基礎控除とは別枠で毎年使えるため、生前贈与による相続対策の選択肢が広がっています。利用には最初に届出が必要です。
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相続 2026年4月1日施行住所・氏名の変更登記が2026年4月義務化 — 怠ると5万円以下の過料
不動産登記法の改正により、2026年4月1日から登記簿上の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されます。変更があった日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に住所を変えた方も2028年3月31日までの登記が必要で、引っ越しの多い首都圏の所有者は早めの確認が安心です。
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相続 2024年1月1日以降の相続から分譲マンションの相続税評価が見直し — 2024年から高層階ほど評価額が上昇
2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した居住用の分譲マンションは、新たに定められた方法で相続税評価額を計算します。市場価格と従来の評価額の乖離を補正する「区分所有補正率」が導入され、高層階やタワーマンションほど評価額が引き上げられる傾向です。マンションを使った相続税対策の効果は、以前より限定的になっています。
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相続 2024年3月1日施行戸籍証明書の広域交付が2024年3月に開始 — 相続の戸籍集めが最寄りの窓口で完結
2024年3月1日施行の改正戸籍法により、本籍地が遠方にあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、これまで各本籍地への郵送請求が負担でしたが、1か所で一括取得できるようになりました。
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相続 2024年1月1日の贈与分から生前贈与の相続加算が3年から7年に延長 — 2024年以降の贈与は早めの対策が重要
2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前の一定期間に受けた生前贈与を相続財産に加算する期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されました。延長された4年間分の贈与については、合計100万円を控除できます。相続税対策として暦年贈与を活用する場合、より早い時期から計画的に始めることが重要になっています。
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相続 2027年3月31日が登記期限相続登記の義務化 — 過去の相続も2027年3月までに登記が必要
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内の登記が義務化されました。施行前に相続した分も対象で、その期限が2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
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空き家 2027年12月31日まで適用空き家の3000万円特別控除 — 適用期限は2027年末、2024年改正で使いやすく
被相続人が居住していた空き家を売却した際、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例で、適用期限は2027年12月31日です。2024年1月以降は買主側が耐震改修・取り壊しを行う場合も対象に拡充された一方、相続人が3人以上の場合は控除上限が2000万円に縮小されました。
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空き家 固定資産税が最大6倍に管理不全空き家は固定資産税が最大6倍 — 空家法2023年12月改正
2023年12月施行の改正空家対策特措法で「管理不全空家」が新設されました。行政の勧告を受けると住宅用地特例が解除され、200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税が最大6倍になります。東京・埼玉・神奈川・千葉の各自治体でも勧告が増加しており、放置リスクが高まっています。
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金利・ローン 変動金利が1%超の時代へ住宅ローン変動金利が上昇局面 — 日銀の政策正常化が直撃
日本銀行が段階的に政策金利を引き上げたことで、住宅ローンの変動金利は上昇局面に入りました。変動型で借入中の方は返済額の見直しが必要になる可能性があります。固定・変動・ミックス返済のどれを選ぶかは、最新の金利水準と返済計画をもとに判断することが重要です。
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売却 毎年3月・9月に最新値を発表首都圏の地価・中古マンション価格が上昇継続 — 「売り時」を見極める
国土交通省の地価公示では東京圏の住宅地が複数年連続で上昇し、東日本レインズの統計でも首都圏中古マンションの成約㎡単価は長期にわたり上昇を続けています。売却を検討している方にとっては好機の可能性があり、エリア・築年数・省エネ性能を踏まえた価格戦略が鍵となります。
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制度・補助金 2025年4月着工分から適用新築住宅の省エネ基準適合が義務化 — 既存住宅のリフォーム需要が増加
改正建築物省エネ法により、2025年4月1日以降に着工する原則すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。基準を満たさない既存住宅は将来の売却や評価に影響する可能性があり、断熱・窓まわりを中心とした省エネリフォームの需要が高まっています。
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制度・補助金 予算上限に達し次第終了子育てグリーン住宅支援事業 — リフォームも対象、予算枠は早い者勝ち
国土交通省の子育てグリーン住宅支援事業では、省エネ性能を高める新築・リフォームに対して補助金が交付されます。リフォームは全世帯が対象で、断熱改修や設備更新が補助されます。予算上限に達すると受付終了となるため、検討中の方は早めに最新の申請状況を確認することが重要です。
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相続 2023年4月開始の新制度相続土地国庫帰属制度 — いらない相続土地を国に引き取ってもらう
2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度では、相続した不要な土地を一定の要件と負担金のもとで国に引き取ってもらえます。承認率は半数前後で要件は厳しいものの、活用法を知ることで相続による土地の負担を軽減できます。申請前の要件確認が成否を分けます。
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相続 2023年4月施行民法改正で共有不動産の売却・活用がしやすく — 兄弟相続の停滞を解消
2023年4月施行の改正民法により、所在不明の共有者がいても裁判所の手続きを経て共有不動産を管理・処分できるようになり、軽微な変更は持分価格の過半数で決定できるようになりました。兄弟・親族で実家を共有相続したケースで、売却や活用が以前より進めやすくなっています。
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売却 売却の入口で差がつく媒介契約の選び方 — 専任・専属専任・一般の違いを理解して損を防ぐ
不動産売却では、専属専任・専任・一般の3種類の媒介契約から選びます。それぞれレインズ登録義務や報告頻度、複数社への依頼可否が異なり、選び方によって売却スピードと価格に差が出ます。価格相場の把握と複数社査定の比較が、納得できる売却の出発点です。
該当するトレンドはありません。
「うちの場合はどうなる?」を、
制度に詳しい担当者へ。
相続登記の期限、空き家の税負担、ローン金利、補助金の使い方—制度は毎年変わります。ご自身の物件に当てはめた具体策は、ROCKEDGE住まい相談室の担当者に無料でご相談ください。相続・登記・遺産分割など法的なご相談は、当社顧問弁護士事務所(武蔵小杉駅前法律事務所)と連携してご案内します(弁護士法72条遵守)。
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