News & Trends
住まいの最新ニュース・トレンド
制度改正・税制・金利・補助金・市場動向を、一次ソース付きで。
-
制度・補助金 2026年10月1日から70%免税事業者のオーナーは注意——2026年10月1日から借主の仕入税額控除が80%から70%に下がります
店舗や事務所を免税事業者のまま貸しているオーナーは、2026年10月1日以降の課税仕入れから、借主が控除できる仕入税額相当額が80%から70%に下がります。国税庁が示す経過措置の割合は令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に縮小し、令和13年9月30日で終了します。
-
制度・補助金 2026年10月1日以降の登記相続や売却の登記をしても開示請求で物件が特定されなくなります——2026年10月1日以降の受付分
不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)の施行により、2026年10月1日以降に登記がされた物件は、不動産登記受付帳を開示請求しても「登記の目的」と「不動産所在事項」が表記されなくなります。受付の年月日と受付番号は残るため、申請の先後関係は従来どおり確認できます。
-
売却 2026年10月1日施行リースバックで賃料や買戻し特約を告げないと宅建業法違反——2026年10月1日からガイドライン適用
自宅を売って住み続けるリースバックについて、国土交通省が宅地建物取引業法の解釈を明確化したガイドラインを2026年10月1日に施行しました。買戻し特約、契約解除・違約金、借賃の額、契約期間や更新、修繕費の負担区分といった賃貸借の内容も、故意に告げなければ法第47条第1号の事実不告知の禁止に当たります。
-
相続 香典返しは対象外お通夜や火葬の費用は相続財産から控除できます——香典返しと初七日などの法事の費用は対象外です
相続税の計算では、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、ご遺体やご遺骨の運搬費用、お通夜のように通常葬式に欠かせない費用、読経などのお礼として寺院に支払った費用を相続財産から差し引けます。一方で香典返しの費用、墓地や墓碑の購入・借入れの費用、初七日などの法会にかかった費用は葬式費用に含まれず控除できません。
-
相続 満85歳までの年数で計算障害のある相続人は相続税額から1年10万円を控除——満85歳までの年数で計算し特別障害者は20万円
相続や遺贈で財産を取得した時点で日本国内に住所があり、障害者であり、かつ法定相続人である人は、相続税額から直接控除を受けられます。控除額は満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円です。1年未満の期間は切り上げます。控除しきれない分は扶養義務者の相続税額から差し引けます。
-
相続 申告期限まで保有が条件別居の子でも実家の土地は330㎡まで80%減額できる「家なき子」特例——持ち家がないことが条件です
被相続人に配偶者がおらず、同居していた相続人もいない場合は、別居していた親族が実家の敷地を相続しても330㎡まで評価額を80%減額できます。相続開始前3年以内に自分や配偶者、一定の親族などが所有する家屋に住んでいないこと、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと、申告期限までその宅地を保有していることが要件です。
-
売却 概ね1年以内に決定借地に建つ実家は地主が承諾しなくても裁判所の許可で売れます——借地借家法19条1項の借地非訟
借地上の建物を売ると土地の賃借権も移転するため、地主の承諾が必要です(民法612条)。承諾が得られないときは、借地権者が土地の賃借権譲渡許可を裁判所に申し立て、裁判所が相当と認めれば地主の承諾に代わる許可の裁判を受けられます。東京地裁では民事第22部が扱い、多くの事件は概ね1年以内に終わっています。地主が自ら買い取る介入権もあります。
-
空き家 2019年6月25日施行空き家を店舗や事務所に転用するとき200㎡以下なら建築確認の手続きが不要です——2019年6月25日施行
国土交通省は、改正建築基準法の全面施行により「200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする」としています。施行日は令和元年6月25日です。戸建ての空き家を店舗や事務所などに使う場合、従来必要だった用途変更の確認申請が不要になります。ただし手続が省けるだけで、建築基準法や消防法の基準自体は適用されます。
-
相続 令和8年4月1日現在の取扱い幅4m未満の道に接する実家は相続税評価を下げられます——セットバック部分は70%を控除
建築基準法では道路の中心線から左右に2メートルずつ後退した線が道路境界線とみなされ、建て替え時はその線まで敷地を後退させます。国税庁は、このセットバックすべき部分は通常どおり評価した価額から70パーセント相当額を控除して評価すると定めています(財産評価基本通達24-6)。幅4メートル未満の道に接する住宅は、相続税評価を下げられる場合があります。
-
空き家 2022年4月1日施行市街化調整区域の災害リスクが高い区域では住宅の開発許可が厳格化——2022年4月1日施行
2022年4月1日、市街化調整区域内の災害リスクが高い区域で住宅等の開発許可が厳格化されました。都道府県が条例で特例的に開発を認める区域を指定する際、災害危険区域・土砂災害警戒区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域と、生命に危害が生じるおそれのある浸水想定区域は原則として除外されます。実家の土地の建て替えや売却を考える前に区域指定の確認が必要です。
-
制度・補助金 令和6年分の申告から住宅ローン控除の年末残高証明書が届かなくても手続きできます——令和6年分からの調書方式
令和6年分以降の確定申告・年末調整では、金融機関が税務署に年末残高等調書を提出し、国税当局が納税者へ年末残高等情報を提供する「調書方式」が使えます。この方式では金融機関から年末残高証明書が交付されないため、届かないこと自体は不備ではありません。適用には、マイナンバー等を記載した住宅ローン控除の適用申請書を借入先の金融機関へ提出する必要があります。
-
相続 2019年7月1日施行遺言執行者は任務を開始したら遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務——2019年7月施行
2019年7月1日施行の改正民法で、遺言執行者は任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を負うことになりました(民法1007条2項)。遺言執行者が権限内でした行為は相続人に直接効力が及ぶことも明文化されています。実家の名義変更や売却を遺言で任された場合、他の相続人に内容を知らせないまま進めることはできません。
-
相続 申告期限は10か月以内都市計画道路の予定地にかかった宅地は相続税評価を下げられます——地区区分・容積率・地積割合で決まる補正率
実家や自宅の土地が都市計画道路の予定地にかかっている場合、相続税の評価額を引き下げられます。財産評価基本通達24-7は、予定地部分でないものとした場合の価額に補正率を乗じて評価すると定めており、補正率は地区区分・容積率・地積割合(総地積に対する予定地部分の割合)の組み合わせで決まります。相続税の申告期限は相続開始から10か月です。
-
制度・補助金 昭和56年6月1日以降が対象自宅の地震保険料は耐震等級3なら50%割引——昭和56年6月1日以降の新築は建築年割引10%
地震保険は火災保険に付帯して契約し、保険金額の上限は建物5,000万円・家財1,000万円です。保険料の割引は4種類あり、免震建築物と耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1・耐震診断・建築年(昭和56年6月1日以降に新築された建物)は10%です。重複して適用することはできないため、最も有利な1つを選びます。
-
制度・補助金 代位弁済から6か月以内住宅ローンを払えず保証会社が代位弁済しても6か月以内なら自宅を守れます——個人再生の住宅資金特別条項
住宅ローン以外の債務が5,000万円以下なら、小規模個人再生で返済額を減らしながら自宅を残せます。住宅ローン分は「住宅資金特別条項」で別枠にし、減額はされませんが滞納分を再生計画で分割でき、抵当権の実行を止められます。申立て前に住宅ローン債権者との協議が必要で、保証会社が代位弁済した場合は弁済日から6か月以内の申立てが条件です。
-
金利・ローン 融資率9割が金利の分岐点フラット35は借入額が住宅価格の9割を超えると金利が上乗せされます——頭金1割が分かれ目です
【フラット35】の融資率は、借入額を住宅の建設費または購入価額で割って算出します。この融資率が9割を超えると、9割以下の場合の金利に一定の金利が上乗せされ、借入金利が高くなります。頭金を1割用意できるかどうかで総返済額が変わるため、自己資金の配分は申込み前に確認してください。金利は取扱金融機関ごとに異なり、加入する団体信用生命保険の種類によっても変わります。
-
相続 18歳までの年数で計算相続人が18歳未満なら相続税額から1年10万円を控除——15歳9か月なら3年分の30万円が差し引けます
相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が18歳未満の場合、その人の相続税額から未成年者控除を差し引けます。控除額は満18歳になるまでの年数1年につき10万円で、1年未満の期間は1年として計算します。たとえば15歳9か月の相続人なら3年として30万円です。控除しきれない金額は、配偶者や直系血族などの扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
-
売却 所有1年以上が条件土地を土地と交換したときは譲渡がなかったものとされます——1年以上所有・同じ用途・差額20%以内が条件
土地や建物を同じ種類の固定資産と交換したときは、「固定資産の交換の特例」により譲渡がなかったものとされ、所得税が課されません。要件は、譲渡する資産を1年以上所有していること、取得する資産は相手が1年以上所有し交換のために取得したものでないこと、交換直前と同じ用途で使うこと、双方の時価の差額が高い方の20%以内であることです。交換差金を受け取った部分は課税され、確定申告が必要です。
-
制度・補助金 確定申告の前に必ず確認アパートの赤字は給与と通算できても土地の借入金利息分は除外——不動産所得の損益通算の特例
不動産所得が赤字になったときは、原則として給与所得などほかの黒字の所得と損益通算できます。ただし、必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損失が生じなかったものとみなされ、通算の対象になりません。別荘など主として趣味・娯楽・保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けによる損失も対象外です。
-
制度・補助金 通常募集は10月9日までマンション管理組合が修繕積立金を積む「マンションすまい・る債」は1口50万円——通常募集は10月9日まで
マンションすまい・る債は、住宅金融支援機構がマンション管理組合向けに発行する利付10年債です。1口50万円で複数口購入でき、同一口数なら最大10回(毎年1回)継続購入して積み立てられます。初回債券発行日から1年以上経過すれば、修繕工事等のために1口単位で手数料なしに中途換金できます。2026年度の通常募集は10月9日まで、追加募集は11月2日からです。
-
金利・ローン 建築確認が昭和56年6月以後中古住宅をフラット35で買うには適合証明書が必要——耐震性は建築確認日が昭和56年6月1日以後が条件
中古住宅でフラット35を利用するには、原則として住宅金融支援機構の技術基準に適合していることを示す適合証明書が必要です。検査機関に物件検査を申請し合格すると交付されます。基準は、耐震性が建築確認日の昭和56年6月1日以後、床面積が一戸建て50㎡以上・マンション30㎡以上です。築10年以内で新築時にフラット35を利用した住宅などは検査を省略できます。
-
売却 1か月未満の貸付けは課税土地の売買に消費税はかかりません——課税されるのは建物だけ、居住用の家賃も非課税です
消費税法で非課税とされる取引には、土地(借地権など土地の上に存する権利を含む)の譲渡および貸付けと、契約で人の居住の用に供することが明らかな住宅の貸付けが挙げられています。不動産の代金のうち消費税がかかるのは建物部分だけです。ただし1か月未満の貸付けや、駐車場など施設の利用に伴って土地を使う場合は非課税になりません。
-
制度・補助金 築22年超の木造は4年中古住宅を買って貸すと減価償却の耐用年数は簡便法で短縮——築22年超の木造戸建ては4年です
中古の建物を取得して賃貸に使う場合、耐用年数は簡便法で計算できます。法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数の20%、一部なら残りの年数に経過年数の20%を加えた年数で、1年未満は切り捨て、2年未満は2年です。木造・住宅用の法定耐用年数は22年なので築22年超は4年、鉄筋コンクリート造の住宅用は47年なので築47年超は9年になります。
-
制度・補助金 令和10年12月31日まで1981年5月以前に建てた自宅の耐震改修で所得税から最大25万円控除——2028年12月31日までの工事が対象
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された自己の居住用の家屋を、現行の耐震基準に適合させる改修をすると、耐震工事の標準的な費用の額(上限250万円)の10%にあたる最大25万円を所得税から控除できます。平成26年4月1日から令和10年(2028年)12月31日までの改修が対象で、適用を受けるには確定申告が必要です。
-
売却 2018年4月に標章使用開始中古住宅の広告に付く国のロゴマーク「安心R住宅」——新耐震とリフォーム、点検記録の3要件
安心R住宅は、国が商標登録したロゴマークを広告で使える既存住宅の制度です。①新耐震基準などの基礎的な品質を備えている②リフォーム済みかリフォーム提案が付いている③点検記録等の保管状況について情報提供がある、の3要件を満たす住宅が対象です。2017年12月施行の国土交通省告示にもとづき、2018年4月から標章の使用が始まりました。
-
制度・補助金 2031年3月31日まで延長自宅の断熱改修で翌年度の固定資産税が3分の1減額——期限が2031年3月31日まで5年延長
住んでいる住宅に省エネ(熱損失防止)改修工事を行うと、工事の翌年度分の固定資産税が家屋面積120㎡相当分までを限度に3分の1減額されます。令和8年度税制改正でこの特例は5年延長され、適用期間は2026年4月1日から2031年3月31日までとなりました。減額を受けるには工事完了後3か月以内に市区町村へ申告する必要があります。
-
相続 相続開始前3年以内は対象外アパートや駐車場として貸していた土地は相続税評価が200㎡まで50%減額されます
亡くなった方がアパートや駐車場、貸地として他人に貸していた宅地は、小規模宅地等の特例のうち「貸付事業用宅地等」にあたり、200㎡までの部分について相続税の評価額が50%減額されます。ただし相続開始前3年以内に新たに貸付を始めた土地は原則対象外で、自宅の土地と併用する場合は限度面積が調整されます。適用には相続税の申告が必要です。
-
売却 親族間の売買では使えない自宅を売る3,000万円控除は親子や夫婦への売却には使えません——同居予定の親族もあてはまります
マイホームを売って譲渡所得から3,000万円を控除する特例には、親子や夫婦など「特別の関係がある人」への売却では使えないという要件があります。生計を一にする親族、売った家屋で売主と同居することになる親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人も含まれます。売った年の前年・前々年にこの特例を受けている場合も適用できません。
-
制度・補助金 2025年4月1日現在639団体固定資産税と一緒に届く都市計画税は上限0.3%——全国1,719市町村のうち課税は639団体だけです
都市計画税は、道路や公園などの都市計画事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地や家屋の所有者に市町村が課す目的税です。税率は条例で定めますが0.3%を超えることはできません。課税するかどうかは市町村の判断で、2025年4月1日現在の課税団体は全国1,719市町村のうち639団体にとどまります。東京23区では東京都に都税として納めます。
-
相続 相続は課税なし、贈与は課税実家を相続しても不動産取得税はかかりません——生前贈与だと評価額の3%が課税されます
不動産取得税は、土地や家屋の購入・贈与・建築などで不動産を取得した人に都道府県が課す税金で、相続による取得は課税の対象から除かれています。税率は本則4%ですが、土地と住宅には軽減税率3%が適用されています。同じ実家を引き継ぐ場合でも、相続なら不動産取得税はかからず、生前贈与では評価額に3%が課されます。
-
空き家 令和9年度から家屋30万円古い実家の家屋は固定資産税がかからない場合——免税点が2027年度から20万円から30万円に上がります
固定資産税には免税点があり、評価額(課税標準額)が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されません。この金額は全市町村で統一されています。令和9年度(2027年度)以後の年度分からは、家屋が30万円、償却資産が180万円に引き上げられます。評価額の低い古い家屋では、家屋分の課税がなくなる場合があります。
-
相続 2019年7月1日施行遺言で実家を相続しても登記しなければ第三者に対抗できません——法定相続分を超える部分が対象です
2019年7月1日施行の相続法改正により、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)などで承継した財産は、法定相続分を超える部分について、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できなくなりました。改正前は登記なしでも対抗できました。遺言で実家を単独相続した場合でも、登記を済ませる前に第三者が権利を主張すると、超過部分を失うおそれがあります。
-
制度・補助金 2009年10月1日以降の引渡し新築住宅の売主には10年保証を果たす資金の確保が義務——保険加入か供託のどちらかが必要です
住宅瑕疵担保履行法により、2009年10月1日以降に新築住宅を引き渡す売主や請負人は、保険への加入か保証金の供託のいずれかを行うことが義務づけられています。対象は建設業の許可または宅地建物取引業の免許を持つ事業者です。10年間の瑕疵担保責任の対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。基準日は毎年3月31日と9月30日です。
-
相続 2020年4月1日施行配偶者は最低6か月間は無償で実家に住み続けられます——配偶者居住権とは別の「配偶者短期居住権」
配偶者短期居住権は、夫婦の一方が亡くなったとき、被相続人が所有する建物に住んでいた配偶者が、引き続き一定期間そこに無償で住み続けられる権利です。遺産分割の協議がまとまるか審判がされるまで住み続けられ、遺産分割が早期に行われた場合でも亡くなってから6か月間は住めます。建物が遺贈された場合も、消滅の申入れを受けた日から6か月間は無償で住めます。登記はできません。
-
空き家 賦課期日は毎年1月1日空き家を解体して更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れます——200㎡以下は6分の1、超える部分は3分の1
固定資産税の住宅用地特例は、住宅やマンションなど居住できる建物の敷地を対象に、200平方メートル以下の部分は課税標準額を価格の6分の1、これを超える部分は3分の1に軽減する仕組みです。税率は原則1.4%、賦課期日は毎年1月1日です。特例は建物の敷地であることが前提のため、解体して更地にした土地には適用されません。解体の時期は翌年度の税額に影響します。
-
制度・補助金 2025年10月1日から手続簡素化死亡時に終了して相続されない終身建物賃貸借——60歳以上が対象で、都道府県知事等の認可を受けた住宅が必要です
終身建物賃貸借は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく制度です。都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し死亡時に終了する一代限りの契約を結べ、賃借権は相続されません。入居できるのは60歳以上で、単身か同居者が高齢者親族である場合が対象です。入居者が亡くなっても、同居者は死亡を知った日から1月以内に申し出れば住み続けられます。
-
制度・補助金 2017年10月25日施行実家を貸すときの家賃債務保証会社は国の登録業者一覧で確認できます——2017年10月施行の任意の登録制度
家賃債務保証業者登録制度は、一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国が登録し、その情報を公表する制度です。2017年10月2日に告示され、同年10月25日に施行されました。国土交通省のサイトで登録業者の一覧を確認できます。ただし登録は任意で、登録がなくても家賃債務保証業を営むことはできるため、一覧に載っていないことが直ちに問題を意味するわけではありません。
-
売却 保険期間は1年・2年・5年個人が売主の中古住宅にも使える既存住宅売買瑕疵保険——保険金額500万円か1,000万円、戸建ては5万円程度から
既存住宅売買瑕疵保険の個人間売買タイプは、個人が売主となる中古住宅の売買で利用できる保険です。構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が対象で、保険期間は1年・2年・5年、保険金額は500万円または1,000万円、保険料は戸建住宅で5万円程度からとされています。売主本人ではなく、検査・保証を行う検査事業者や仲介事業者が保険に加入する仕組みです。
-
相続 公告満了後3か月が期限相続人が一人もいない家は「特別縁故者」に分与される場合——申立ては公告期間の満了後3か月以内が期限です
亡くなった方に相続人がいないときは、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が清算を行い、相続人を捜索する公告の期間内に相続人だと名乗る人が現れなければ、被相続人と特別の縁故があった方の請求により、残った相続財産の全部または一部が与えられる場合があります。この請求は公告で定められた期間の満了後3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
-
相続 2019年7月1日施行遺産分割の前に処分された財産も遺産に含められます——処分した相続人本人の同意は不要、2019年7月1日施行
相続が始まった後、遺産分割がまとまる前に、相続人の一人が預金の払戻しなどで遺産を処分してしまうことがあります。改正相続法は、処分された場合であっても共同相続人全員の同意により、その財産を遺産分割の対象に含めることができると定めました。さらに、処分をした共同相続人については、この同意を得ることを要しないとされています。2019年7月1日の施行です。
-
制度・補助金 2027年3月31日が期限新築住宅の所有権保存登記は登録免許税が0.4%から0.15%に軽減——2027年3月31日までの取得が対象
建物を新築して最初に行う所有権保存登記の登録免許税は、本則では評価額の0.4%(1,000分の4)です。自己の居住用の住宅用家屋であれば0.15%(1,000分の1.5)に軽減されます。床面積50㎡以上などの要件を満たしたうえで、令和9年(2027年)3月31日までに住宅を新築するか、建築後使用されたことのない住宅を取得して住むことが条件です。
-
制度・補助金 床面積40〜240㎡が要件新築住宅を取得すると不動産取得税の評価額から1,200万円を控除——東京の平均的な戸建ては実質非課税
不動産取得税は不動産の評価額に税率4%(土地と住宅は軽減税率3%)を掛けて計算しますが、新築住宅は評価額から1,200万円が控除されます。適用には床面積40㎡以上240㎡以下という要件があります。総務省は、2025年の東京都の平均的な一戸建て(評価額1,150万円・床面積95㎡、住宅用地140㎡)であれば、この特例と住宅用地の軽減により実質非課税になると示しています。
-
制度・補助金 2031年3月31日までの工事親の家をバリアフリー改修すると翌年度の固定資産税が3分の1減額——2031年3月31日までの工事が対象です
新築から10年以上が経過した家に、65歳以上の方や要介護・要支援認定を受けた方、障がいのある方が住んでいる場合、手すりの設置や段差の解消などのバリアフリー改修を行うと、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。賃貸住宅は対象外で、補助金を差し引いた工事費が50万円(税込)を超えることが条件です。工事完了から3か月以内に市区町村へ申告します。
-
金利・ローン 2027年3月31日が期限住宅ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税は0.4%が0.1%に軽減——2027年3月31日までの登記が対象
住宅ローンを借りると、金融機関が担保をとる抵当権の設定登記に登録免許税がかかります。本則の税率は債権金額の0.4%ですが、自己の居住用の住宅用家屋なら0.1%に軽減されます。対象は令和9年(2027年)3月31日までに受ける登記です。床面積50平方メートル以上などの要件を満たし、市町村等の証明書を添えて、新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
-
相続 遺産分割の前にする申立て相続人に行方不明の人がいると遺産分割は成立しません——家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます
従来の住所を去り、容易に戻る見込みのない相続人がいると、その人を除いた遺産分割協議は成立しません。他の相続人などの利害関係人は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てられます。申立てには収入印紙800円が必要です。管理人が不在者に代わって遺産分割協議や不動産の売却をするには、家庭裁判所の権限外行為許可を得なければなりません。
-
金利・ローン 延滞する前に相談住宅ローンが払えなくなる前に返済期間を最長15年延長——住宅金融支援機構の返済方法変更メニュー
住宅金融支援機構の融資を返済中で、離職や病気などで返済が困難になった方には、返済方法の変更メニューがあります。返済期間は最長15年延長でき、現に失業中の方や収入が20%以上減少した方は、元金の支払いを一時休止して利息のみを支払う期間を最長3年設定できます。申請は返済中の金融機関に相談します。期間を延ばすと利息負担が増え、総返済額は増加します。
-
相続 納期限までに申請書の提出相続税が一度に払えないときは年払いの延納——不動産等の割合が75%以上なら最長20年に分割できます
相続税を金銭で一度に納めることが困難な場合は、年払いで分割する延納を申請できます。要件は、相続税額が10万円を超えること、延納税額と利子税に相当する担保を提供すること、納期限までに延納申請書を提出することです。相続財産のうち不動産等の割合が75%以上なら、不動産等に対応する税額は最長20年に延ばせます。延納期間中は利子税がかかります。
-
売却 申出から6か月以内が期限道路拡幅で土地を買い取られたら譲渡所得から5,000万円控除——買取りの申出から6か月以内の売却が条件です
公共事業のために土地や建物を買い取られたときは、譲渡所得から最高5,000万円を特別控除できます。適用には、売った資産が固定資産であること、公共事業の施行者から最初に買取りの申出を受けた本人が売っていること、申出があった日から6か月を経過した日までに売ることが要件です。代替資産を取得して課税を繰り延べる特例とは、どちらか一方だけを選べます。
-
制度・補助金 2022年6月7日改訂共有私道の陥没を直す補修工事は共有者が単独でできます——法務省が全37事例で同意の要否を整理
実家の前の道が共有私道だと、補修のたびに共有者全員の同意が必要と考えられ、工事が進まないことがありました。法務省は2022年6月7日に「所有者不明私道への対応ガイドライン」を第2版へ改訂し、全37事例で必要な同意を整理しています。陥没したアスファルトを元に戻す補修は保存行為として単独で行え、砂利道の新規舗装は持分の価格の過半数で決められます。
-
金利・ローン 変動金利の上昇局面で変動金利の上昇が不安なら全期間固定への借換え——フラット35の借換融資は返済実績1年以上が条件です
住宅金融支援機構のフラット35には、いま借りている住宅ローンを全期間固定金利に借り換える借換融資があります。住宅取得時の借入日から申込日まで1年以上が経過し、申込日の前日までの1年間を正常に返済していることが条件です。申込時の年齢は満70歳未満、年収に対する総返済負担率は年収400万円未満なら30%以下、400万円以上なら35%以下とされています。
-
相続 遺産分割協議をする前に未成年の子と親が一緒に相続人になったら、遺産分割協議の前に特別代理人の選任申立てが必要です
父が亡くなり、母と未成年の子がともに相続人になる場合、母が子を代理して遺産分割協議を成立させることはできません。親権者と子の利益が相反するため、家庭裁判所に子のための特別代理人の選任を請求する必要があります。申立先は子の住所地の家庭裁判所で、費用は子1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。実家の名義変更を急ぐ前に確認しておきましょう。
-
制度・補助金 毎年の年末調整・確定申告で地震保険料は所得税から最高5万円を控除できます——地震保険料控除は年末調整・確定申告での申告が必要
地震保険料控除は、その年に支払った地震保険料に応じて所得金額から差し引ける所得控除です。所得税では、支払った地震保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超える場合は一律5万円が控除されます。経過措置の対象となる旧長期損害保険料に係る控除は最高1万5千円で、両方がある場合の控除額は合わせて最高5万円です。控除証明書を添えて申告しなければ適用されません。
-
相続 申告期限は相続開始から10か月孫や兄弟姉妹が実家を相続すると相続税が2割増える——一親等の血族と配偶者以外は2割加算の対象
相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)および配偶者以外である場合、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。加算額は、各人の税額控除前の相続税額に0.2を乗じた額です。被相続人の養子となっている孫も、代襲して相続人となった場合を除き2割加算の対象になります。孫へ実家を遺贈する遺言を書く前に確認してください。
-
空き家 2024年9月25日公表の最新調査全国の空き家は900万2千戸で過去最多——2023年調査で空き家率13.8%、5年で51万3千戸増
総務省統計局が2024年9月25日に公表した令和5年住宅・土地統計調査の確報集計によると、全国の空き家は900万2千戸となり、2018年の848万9千戸から51万3千戸増えて過去最多となりました。総住宅数6504万7千戸に占める空き家率は13.8%で、2018年の13.6%から0.2ポイント上昇し、こちらも過去最高です。使わない実家を持ち続けるという判断の重さは、年々増しています。
-
空き家 2023年12月13日施行幅員4m未満の道にしか接しない空き家も建て替えの道——空家等活用促進区域が2023年12月に施行
2023年12月13日施行の改正空家法で、市区町村は空家等活用促進区域と空家等活用促進指針を定められるようになりました。区域内では接道規制が合理化され、幅員1.8m以上4m未満の道に2m以上接する敷地の空家等が、指針の定める敷地特例適用要件に適合し、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めた場合は、接道規制が適用されません。
-
売却 契約締結から2週間以内市街化区域で2,000㎡以上の土地を売買したら契約から2週間以内に届出——義務を負うのは買主です
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買について、権利取得者(買主)が契約締結の日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村長を経由して都道府県知事等へ利用目的や取引価格を届け出ることとされています。対象面積は市街化区域2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。
-
相続 相続を知った時から3か月実家に借金があるか分からないときの限定承認——相続人全員で3か月以内に家庭裁判所へ申述します
限定承認は、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐ制度です。裁判所の説明では、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合などに使います。申述は相続人全員が共同して行う必要があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。費用は収入印紙800円分です。
-
相続 相続税の申告前に確認実家の前の道が私道なら相続税評価は30%——不特定多数が通り抜ける道は評価しません
私道として使われている宅地は、私道でないものとして路線価方式または倍率方式で評価した価額の30%相当額で評価します。さらに、公共の用に供する不特定多数の人が通行する通り抜け道路は、その価額を評価しません。東京23区など古い住宅地では前面道路が私道でその持分を相続する例が多く、見落とされやすい部分です。
-
制度・補助金 毎年4月1日から縦覧固定資産税は4月1日から他人の土地・家屋の価格と見比べられます——縦覧は納税者の権利です
固定資産税の縦覧制度は、市町村が作成した土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を納税者が見て、自分の土地や家屋の評価額が周囲と比べて妥当かを確かめられる仕組みです。期間は毎年4月1日から、4月20日または第1期の納期限のいずれか遅い日までと定められています。疑問が残れば審査の申出につなげられます。
-
空き家 工事着手の7日前まで実家を解体するなら床面積80㎡以上は着手7日前までに届出——義務を負うのは工事を頼んだ所有者です
建設リサイクル法では、床面積80㎡以上の建築物の解体工事が「対象建設工事」にあたり、工事に着手する7日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。この届出義務を負うのは施工業者ではなく発注者です。実家の解体を依頼する所有者自身が義務者となるため、業者任せにせず届出が済んでいるかを確認してください。
-
相続 相続開始時の賃貸状況で判定親の家を人に貸していると相続税評価が下がります——貸家建付地の評価で自用地価額から減額
相続した土地に貸家が建っている場合、その土地は「貸家建付地」として評価され、自用地としての価額から一定額を差し引けます。計算式は「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」です。借地権割合と借家権割合は国税庁の財産評価基準書で確認します。賃貸割合は課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の割合で計算します。
-
制度・補助金 平成23年8月に再改訂賃貸の原状回復は「借りた当時の状態に戻すこと」ではありません——国交省ガイドラインの考え方
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、借りた当時の状態に戻すことではないとしています。経年変化や通常損耗は賃貸人の負担で、経過年数が多いほど賃借人の負担割合は小さくなります。平成23年8月に再改訂されています。
-
制度・補助金 令和13年3月31日までに新築長期優良住宅の認定を受けると固定資産税の2分の1減額が戸建て5年・マンション7年に延びます
長期優良住宅の認定を受けた新築住宅は、固定資産税が2分の1に減額される期間が一般の新築住宅より長く、一戸建てで5年間、マンション等で7年間となります。令和13年3月31日までに新築されたものが対象です。あわせて不動産取得税は課税標準から1,300万円が控除され、所有権保存登記の登録免許税は0.1%に軽減されます(登録免許税の期限は令和9年3月31日)。
-
制度・補助金 存続期間50年以上実家の土地を売らずに貸す「定期借地権」——存続期間50年以上で更新がなく、特約は書面で定めます
定期借地権は、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新や建物の築造による期間の延長がなく、建物買取請求もしないことを定められる制度です。この特約は公正証書による等書面で行う必要があり、内容を記録した電磁的記録による場合も書面によるものとみなされます。土地を手放さずに活用する選択肢の一つです。
-
相続 判断能力があるうちに契約親の家の売却に備える任意後見契約——公正証書で結び、家庭裁判所が監督人を選任した時から効力が生じます
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来自分の後見人となる方とその方に委任する事務の内容を、公正証書による契約であらかじめ定めておく仕組みです。契約は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じ、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行います。
-
売却 住まなくなって3年目の年末まで自宅を売る3,000万円控除は住まなくなってから3年目の年末まで——取り壊したら1年以内に契約が必要です
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、以前住んでいた家屋やその敷地の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。家屋を取り壊して土地だけを売るときは、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、かつ取り壊し後に貸駐車場などに使っていないことも必要です。
-
制度・補助金 令和10年12月31日まで自宅の省エネ改修はローンがなくても所得税から控除——対象限度額250万円、令和10年末までの入居が要件
自己が所有する居住用家屋に一定の断熱改修工事などを行い、平成26年4月1日から令和10年12月31日までの間にその家屋に居住した場合は、住宅ローンを利用していなくてもその年分の所得税から控除を受けられます(住宅特定改修特別税額控除)。控除対象限度額は250万円で、太陽光発電設備の設置工事を含む場合は350万円です。
-
売却 昭和57年1月1日が分岐点中古住宅の住宅ローン控除は築年数要件が廃止——昭和57年1月1日以後の建築なら耐震の証明書は不要です
令和4年以降に居住を開始する中古住宅の住宅ローン控除では、従来の築年数要件に代えて、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であることが要件とされています。昭和56年12月31日以前の建築の場合は、耐震基準適合証明書などで地震に対する安全性が証明された住宅であることが必要です。実家の建築時期は、買主の資金計画を左右します。
-
相続 相続を知ったら遅滞なく実家の相続に農地が含まれていたら農業委員会へ届出——怠ると10万円以下の過料の対象です
相続で農地の権利を取得した場合は、相続登記とは別に、その農地がある市町村の農業委員会へ遅滞なく届け出る義務があります(農地法第3条の3)。届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処せられます(同法第69条)。首都圏でも市街化区域内の畑を相続する例があり、登記だけで手続きを終えないよう注意が必要です。
-
空き家 満了の1年前〜6か月前に通知実家を期間を決めて貸す「定期借家」——更新がなく、1年以上の契約は満了の1年前から6か月前までに通知します
定期建物賃貸借(定期借家)は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する制度です。国土交通省によれば、契約は書面で結び、貸主は契約前に更新がない旨の書面を交付して説明する必要があります。期間が1年以上の場合は、満了の1年前から6か月前までに借主へ終了を通知します。
-
売却 2020年4月1日施行中古の実家を売った後も売主は責任を負います——2020年4月施行の民法で「契約不適合責任」に改められました
2020年4月1日に施行された改正民法で、売主の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められました。引き渡した建物や土地が契約の内容に適合していない場合、買主は修補などの追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除を求めることができます。買主がこれらを求めるには、契約に適合していないと知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。
-
制度・補助金 納税通知書から3か月以内固定資産税の評価額に納得できないときは審査の申出——期限は納税通知書の交付を受けた日後3か月です
市町村が決めた固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。総務省の資料では、申出の期限は「納税通知書の交付を受けた日後3か月」とされています。毎年4月1日から始まる縦覧期間には、自分の土地・家屋の価格を他の物件と比べて確認できます。
-
相続 相続登記の前でも必要親名義の家を相続したら市区町村へ「現所有者の申告」——相続登記が済む前でも条例で求められます
登記簿上の所有者が亡くなり相続登記がされるまでの間、その不動産を現に所有している相続人等に対して、市町村が条例の定めるところにより氏名・住所などを申告させる制度が、令和2年度税制改正で設けられました。固定資産税の納税義務者を把握するための手続きで、申告の期限や様式は各市区町村の条例で定められます。相続登記とは別の手続きです。
-
制度・補助金 2029年3月31日まで土地を買うときの登録免許税は本則2%が1.5%に軽減——2029年3月31日までの登記が対象です
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は、本則では不動産の価額の1,000分の20(2%)ですが、令和11年(2029年)3月31日までに登記を受ける場合は1,000分の15(1.5%)に軽減されます。課税標準となる価額が3,000万円の土地なら、60万円が45万円になる計算です。建物部分は別の軽減措置によります。
-
制度・補助金 2031年3月31日まで新築住宅の固定資産税は3年間2分の1に——マンション等は5年間、適用期限は2031年3月31日
新築した住宅は、要件を満たすと家屋の固定資産税が新築後3年間、中高層耐火建築物(マンション等)は5年間、2分の1に減額されます。認定長期優良住宅なら5年間(マンション等は7年間)です。国土交通省によると適用期限は令和13年(2031年)3月31日で、床面積要件の下限は50㎡から40㎡に引き下げられました。
-
相続 申告期限から3年以内遺産分割がまとまらないまま相続税の申告期限が来たら「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付
相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できません。ただし申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して法定相続分で申告しておき、申告期限から3年以内に分割できれば、分割があった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行って特例を適用できます。
-
売却 居住年の前2年〜後3年自宅を売って3,000万円控除を使うと新居の住宅ローン控除は使えません——居住年の前後6年間が対象
マイホームを売って譲渡所得の3,000万円特別控除や買換えの特例などを受けると、新しい家の住宅ローン控除が受けられません。対象は、住み始めた年とその前2年、その後3年の計6年間です(令和2年3月31日以前の譲渡は居住年とその前後2年の計5年間)。売却と購入の順番によっては、どちらが有利かを事前に比べる必要があります。
-
相続 相続税の申告期限は10か月相続した土地が三大都市圏で500㎡以上なら相続税評価を減額できる場合——地積規模の大きな宅地の評価
三大都市圏では500平方メートル以上、それ以外の地域では1,000平方メートル以上の宅地は、相続税の評価額に規模格差補正率を掛けて減額できる場合があります。路線価地域では普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が対象です。市街化調整区域や工業専用地域の宅地、指定容積率400%以上(東京都の特別区は300%以上)の地域の宅地は対象外です。
-
売却 1月1日時点で5年超か相続した実家をすぐ売っても短期譲渡になりません——所有期間は親の取得日から数えます
不動産の譲渡所得は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで区分が変わり、長期は所得税15%・住民税5%、短期は所得税30%・住民税9%と税率がおよそ2倍違います。国税庁No.3202によると、相続や贈与で取得した資産は原則として被相続人や贈与者が取得した日から所有期間を計算します。親が長く所有していた実家なら、相続後すぐ売っても短期にはあたりません。
-
空き家 取り壊しから1か月以内実家を解体したら1か月以内に建物滅失登記——怠ると10万円以下の過料の対象になります
建物を取り壊しても、登記簿上の建物は自動では消えません。不動産登記法57条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定めています。正当な理由なく申請を怠った場合は、同法164条1項により10万円以下の過料の対象です。登記が残ったままだと、更地として売る際の手続きに支障が出ることがあります。
-
相続 相続税の申告期限は10か月死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで相続税が非課税——受取人が相続人であることが条件です
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金のうち、一定額には相続税がかかりません。国税庁の解説(No.4114)では、非課税限度額を「500万円×法定相続人の数」としています。適用されるのは受取人が相続人である場合に限られ、相続を放棄した方や相続人以外の方が受け取った保険金は対象外です。不動産が大半で現金が少ない相続では、納税資金や代償金の準備手段として検討されます。
-
相続 相続税の納期限まで相続税が払えないときは不動産で納める物納——納期限までに申請書の提出が必要で不動産は第1順位
相続税は金銭で納めるのが原則ですが、延納によっても金銭で納めることが困難な事由がある場合は、申請により相続財産そのもので納める物納が認められます。物納に充てられる財産には順位があり、不動産や上場株式などは第1順位です。物納申請書と手続関係書類は納期限までに提出する必要があり、収納価額は原則として相続税の課税価格の基礎となった価額です。
-
売却 売った年の翌年に申告実家の買った値段が分からないと取得費は売却額の5%だけ——3,000万円で売れば150万円しか引けません
先祖から受け継いだ土地や古い実家など、買い入れた時期が古くて取得費が分からない場合は、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。3,000万円で売れば取得費は150万円となり、差額の多くに譲渡所得税がかかります。購入時の契約書や領収書が見つかれば実額で申告できますが、実額と5%の併用はできず、どちらかを選びます。
-
相続 相続を知った時から3か月相続放棄の期限3か月は家庭裁判所に申し立てれば延ばせます——収入印紙800円で熟慮期間を伸長
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ必要があります。実家の価値や負債を調べきれないときは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に期間の伸長を申し立てれば、この3か月を延ばせます。申立ても3か月以内に行う必要があり、費用は相続人1人につき収入印紙800円です。
-
制度・補助金 2026年4月1日開始住所が変わっても登記申請が要らない「スマート変更登記」——検索用情報を申し出れば義務違反に問われません
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者は氏名や住所が変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務づけられました。あわせて、氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を法務局に申し出ておけば、登記官が住基ネットで確認し職権で登記する「スマート変更登記」が行われます。法務省は、申出を済ませておけば義務違反に問われないとしています。
-
制度・補助金 2031年3月31日まで1981年5月以前の住宅を耐震改修すると翌年度の固定資産税が2分の1に——2031年3月31日までの工事が対象
1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた旧耐震基準の住宅を、現行の耐震基準に適合するよう改修すると、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。国土交通省によると、この固定資産税の特例措置の適用期間は2026年(令和8年)4月1日から2031年(令和13年)3月31日までです。工事費や床面積などの細かい要件は市区町村にご確認ください。
-
売却 2026年4月1日施行離婚後に自宅の財産分与を請求できる期間が2年から5年に延長——2026年4月1日以後に離婚した場合が対象です
離婚のときに自宅などの財産を分ける財産分与について、家庭裁判所に申し立てられる期間が、これまでの離婚後2年から5年に延長されます。2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法によるもので、対象は施行日以後に離婚した場合です。令和8年3月31日以前に離婚した方は、従来どおり離婚から2年が経過すると申立てができなくなります。
-
制度・補助金 対価1億円超が対象海外に住む親族から実家を買うと代金の10.21%を源泉徴収——1億円以下の自己居住用なら不要です
海外に住む親族などの非居住者から日本国内の土地や建物を購入し、その代金を国内で支払う人は、支払いの際に10.21%の所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、原則として支払った月の翌月10日までに納める義務があります。ただし個人が自分または親族の住まいとして購入し、譲渡対価が1億円以下の場合は源泉徴収は不要です。相続人が海外在住の場合は事前の確認が欠かせません。
-
相続 2025年12月13日施行公正証書遺言が電子データで作成可能に——2025年12月13日から公証役場に行かずウェブ会議で手続きできます
公正証書の作成に係る一連の手続がデジタル化され、2025年12月13日から公正証書は原則として電子データで作成されます。公証役場に出向かずインターネットで嘱託の申し込みができ、嘱託人からの申出を公証人が相当と認めた場合にはウェブ会議で手続きを進められます。遺言を含む公正証書が対象で、正本・謄本を電子データで受け取ることも選べます。
-
売却 2027年12月31日まで住宅ローンが残る自宅を売って損が出たら給与所得と相殺できます——特例の期限は2027年12月31日まで
住宅ローンが残る自宅を、ローン残高を下回る価格で売って損失が出た場合、その損失を給与所得などと相殺(損益通算)でき、控除しきれない分は翌年以後3年間繰り越せます。売った年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間がともに5年を超えていることが条件で、繰越控除を受けられるのは合計所得金額3,000万円以下の年に限られます。適用期限は2027年12月31日までの売却です。
-
空き家 年間180日が上限空き家の実家を民泊に使うなら年間180日まで——都道府県知事等への届出が必要な住宅宿泊事業法
住宅宿泊事業法にもとづく民泊は、都道府県知事等への届出をすれば住宅を宿泊に使えます。届出先は保健所を設置する市の長や、東京23区の区長になる場合もあります。人を宿泊させられる日数には上限があり、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で180日までです。1日は正午から翌日の正午までを1日として数えます。
-
相続 2019年1月13日施行自筆の遺言書でも財産目録はパソコンで作成できます——2019年1月13日施行、各ページに署名押印が必要
自筆証書遺言は全文を手書きする必要がありますが、2019年1月13日以降に作成するものは、添付する財産目録だけは自書しなくてよくなりました。パソコンで作成した一覧表や、不動産の登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法が使えます。ただし自書によらない目録は毎葉に署名押印が必要で、両面に記載がある場合は両面それぞれに必要です。本文は従来どおり手書きです。
-
相続 10年以内に2度の相続10年以内に父と母が続けて亡くなったら相続税が軽くなる——相次相続控除は1年につき10%ずつ減額
今回の相続開始前10年以内に、亡くなった方自身が相続や遺贈で財産を取得して相続税を納めていた場合、今回の相続人が納める相続税から一定額を差し引ける「相次相続控除」があります。控除できるのは前回の相続で課された税額のうち、前回から今回までの経過年数に応じて1年につき10%ずつ減らした後の金額です。対象は相続人に限られ、相続を放棄した方は適用されません。
-
空き家 2023年12月13日施行遠方の空き家の管理は「空家等管理活用支援法人」に相談できます——2023年12月施行の改正空家法で創設
2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、市区町村長は空き家の管理や活用に取り組むNPO法人や一般社団法人などを「空家等管理活用支援法人」として指定できるようになりました。所有者本人の同意があれば市区町村から支援法人へ所有者情報を提供でき、遠方に住んでいて相談先が見つからない方の受け皿になります。
-
制度・補助金 期限内申告が適用の条件実家を貸すオーナーの青色申告特別控除は最大65万円——複式簿記とe-Tax、期限内申告が条件です
不動産所得のある方が青色申告を選ぶと、所得から最大65万円を差し引けます。65万円・55万円の控除を受けるには、貸付けが事業的規模(おおむねアパート10室以上または独立家屋5棟以上)で、複式簿記により記帳し、期限内に申告することが前提です。そのうえで電子帳簿保存かe-Taxで申告すれば65万円、書面提出の場合は55万円となります。
-
相続 相続開始から10か月以内配偶者が相続する自宅は1億6,000万円まで相続税がゼロ——ただし10か月以内の申告が要件です
配偶者が取得した遺産は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。ただし自動的には適用されず、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出することが要件です。期限までに分割できなかった財産は対象外ですが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えれば救済されます。
-
相続 知った日の翌日から4か月賃貸中の実家を持つ親が亡くなったら4か月以内に準確定申告——所得税の期限は相続税より先に来ます
亡くなった方に不動産所得や事業所得などがあった場合、相続人は1月1日から死亡の日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に所得税の申告と納税を行います。これを準確定申告といいます。実家を賃貸に出していたケースは対象になりやすく、相続税の申告期限である10か月より先に来るため、見落としに注意が必要です。
-
売却 2022年6月ガイドブック公表自宅を売って住み続ける「リースバック」は賃料と買戻し条件に注意——国交省が2022年6月にガイドブックを公表
リースバックは、自宅を売却して現金を受け取り、その後は賃料を払って同じ家に住み続ける取引です。国土交通省は2022年6月に「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表し、売却価格が相場より低くなりやすいこと、賃料や契約期間、将来買い戻せるかどうかの条件を契約前に確認するよう促しています。高齢期の資金確保として検討する際は、長期の収支の試算が欠かせません。
-
制度・補助金 2023年4月1日施行隣家から越境した枝は自分で切れる場合があります——2023年4月施行の改正民法で相隣関係が見直し
2023年4月1日に施行された改正民法により、隣地から越境してきた木の枝の扱いが変わりました。従来は所有者に切除させるほかありませんでしたが、竹木の所有者に催告しても相当の期間内に切除しない場合、所有者やその所在が分からない場合、急迫の事情がある場合には、越境された側が自ら切り取れることになりました。他人の土地に水道管等を通すライフライン設置権も明文化されています。
-
制度・補助金 2026年4月15日に最新版公開登記所備付地図の電子データが無償公開——最新版は2026年4月15日から、以後も年1回程度の更新予定
法務省は、不動産登記法14条1項の地図および地図に準ずる図面の電子データを、G空間情報センターを通じて公開しています。ログインすれば誰でも無償で利用でき、最新版は令和8年2月時点の情報を反映したもので、2026年4月15日13時から公開されました。形式は加工可能な地図XMLのため、表示にはソフトウェアによる変換が必要です。次回更新は2027年春頃の予定です。
-
制度・補助金 2021年6月7日公表単身高齢者に貸す不安に対応する残置物モデル契約条項——入居時に死亡後の解約と家財処分をあらかじめ委任できます
国土交通省と法務省は2021年6月7日、賃貸住宅の残置物を円滑に処理するためのモデル契約条項を策定しました。60歳以上の単身高齢者の入居時に、受任者へ死亡後の賃貸借契約を解除する代理権を与え、残置物の廃棄や指定先への送付を委任する死後事務委任契約のひな形です。受任者が廃棄できるのは、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ賃貸借契約が終了した後に限られます。
-
相続 婚姻20年超・一生に一度婚姻20年以上の夫婦は自宅の贈与が2,000万円まで非課税——基礎控除と合わせ2,110万円、一生に一度
婚姻期間が20年を超える夫婦の間で居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できます。年110万円の基礎控除と併用でき、合計2,110万円まで非課税です。ただし同じ配偶者からは一生に一度しか使えず、税額がゼロでも贈与税の申告が必要です。翌年3月15日までに実際に住み、その後も住み続ける見込みであることが条件となります。
-
金利・ローン 満60歳以上が対象60歳からの住宅ローン「リ・バース60」は毎月の支払いが利息のみ——元金は亡くなった後に返済します
リ・バース60は、住宅金融支援機構と提携する民間金融機関が扱う満60歳以上向けの住宅ローンです。毎月の支払いは利息のみで、元金は契約者が亡くなったときに相続人による一括返済か担保物件の売却代金で返済します。ノンリコース型なら、売却代金が残債に足りなくても相続人は返済を求められません。資金使途は住宅の建設・購入やリフォーム、住宅ローンの借換えなどに限られます。
-
制度・補助金 30年経過前までに指定実家の畑が生産緑地なら30年目が分岐点——特定生産緑地に指定すれば買取り申出の時期を10年延ばせます
市街化区域内の農地のうち生産緑地地区に指定された土地は、都市計画の決定告示から30年が経過すると、市区町村へ買取りを申し出られる状態になります。国は、この30年を迎える生産緑地について所有者の同意を得て「特定生産緑地」に指定し、買取り申出ができる時期を10年延長できる制度を設けました。指定は30年が経過する前に受ける必要があり、期限を過ぎると指定できません。
-
売却 許可なしの売却は無効認知症の親の家は成年後見人でも自由に売れません——居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要
親が認知症などで判断能力を失うと、家族であっても親名義の自宅を代わりに売ることはできません。家庭裁判所に選任された成年後見人が売る場合も、居住用不動産の売却・賃貸借・抵当権の設定・取り壊しには家庭裁判所の許可が必要で、許可を得ずに行った処分は無効になります。現に住んでいなくても、施設入所前に住んでいた家や将来戻る可能性がある家は居住用不動産に含まれます。
-
制度・補助金 東京法務局は標準9か月土地の境界が決まらず売れないときは法務局へ——筆界特定制度の標準処理期間は9か月
筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人やその相続人などの申請にもとづき、法務局の筆界特定登記官が登記上の筆界の位置を明らかにする手続きです。共有地でも登記名義人の一人から単独で申請でき、東京法務局の標準処理期間は9か月とされています。手数料は固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算定します。結果に納得できない場合は裁判で争うこともできます。
-
売却 売却年1月1日で10年超10年超所有した自宅を売ると所得税が15%から10%に——3,000万円控除と併用できます
売った年の1月1日時点で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていれば、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の所得税が、通常の15%から10%に下がります。6,000万円を超える部分は15%です。3,000万円の特別控除と重ねて使えるため、控除後に残った利益にこの軽減税率を適用できます。前年・前々年に同じ特例を受けていないことが条件です。
-
相続 申告期限までの分割が原則実家の土地は相続税評価が330㎡まで80%減——小規模宅地等の特例は申告が必須
被相続人が住んでいた宅地は、特定居住用宅地等として330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額されます。貸付事業用の宅地は200㎡まで50%減額です。適用を受けるには相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、明細書や遺産分割協議書の写しを添付する必要があり、原則として申告期限までに分割が済んでいることも条件です。納税額がゼロになる場合でも申告は欠かせません。
-
空き家 2024年7月1日施行800万円以下の空き家は仲介手数料の上限が税込33万円に——2024年7月1日から特例適用
価格800万円以下の宅地・建物の売買仲介では、不動産会社が依頼者の一方から受け取れる手数料の上限が、税込33万円(30万円の1.1倍)まで引き上げられました。低額の物件でも調査や現地対応の手間は変わらないためで、空き家の流通を後押しする狙いです。特例による場合は、媒介契約の締結前に金額を説明し合意することが必要とされています。
-
相続 知った時から6か月が期限相続人でない嫁や孫の介護は「特別寄与料」を請求できます——2019年7月1日以降の相続が対象
長男の妻など相続人でない親族が、無償で被相続人の療養看護にあたり財産の維持・増加に貢献した場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます。話し合いがつかないときは家庭裁判所の調停・審判を利用します。ただし相続開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年を過ぎると申立てできません。2019年7月1日以降に開始した相続が対象です。
-
売却 2028年12月31日が期限使い道のない土地を売ると譲渡所得から100万円控除——2028年12月31日までの売却が対象
都市計画区域内にある低未利用の土地を、所有期間5年超で売却した場合、譲渡所得から100万円を差し引ける特例があります。対象は譲渡価格が500万円以下(市街化区域など一定の区域では800万円以下)の土地等で、売却後に買主が利用することが条件です。適用期限は2028年(令和10年)12月31日までに延長されています。
-
空き家 2023年4月1日施行放置された隣の土地・建物は裁判所に管理人選任を申立てできる——2023年4月施行の管理不全土地建物管理制度
所有者が分かっていても管理されず、擁壁のひび割れなどで近隣の権利が侵害されるおそれがある土地・建物は、2023年4月1日施行の改正民法で新設された管理不全土地・建物管理制度の対象です。利害関係人が土地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てると、裁判所が管理人を選任します。申立てには手数料のほか、管理費用と報酬にあてる予納金が必要です。
-
相続 2024年4月に手続きを簡素化戸籍の束を何度も出さずに済む「法定相続情報一覧図」は無料交付、2024年4月から番号記載で省略も
相続手続きでは金融機関や法務局ごとに戸籍一式の提出が必要ですが、法定相続情報証明制度を使えば、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付され、必要な通数を各手続きに使い回せます。平成29年5月に創設され、令和6年4月1日からは相続登記の申請時に法定相続情報番号を記載することで、写しの添付そのものを省略できるようになりました。
-
売却 相続開始から約3年10か月が期限相続した実家を3年10か月以内に売れば、納めた相続税の一部を取得費に加算できる
相続した不動産を売ると譲渡所得税がかかりますが、相続税を納めた方は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で税負担を減らせます。相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(実質は相続開始から約3年10か月)に譲渡することが条件です。加算額はその資産に対応する相続税額で、特例を使わずに計算した譲渡益が上限です。
-
制度・補助金 2024年6月ガイドライン改定マンションの修繕積立金、段階増額は「初期0.6倍以上・最終1.1倍以内」が目安に——2024年6月改定
国土交通省は2024年6月7日に「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を改定し、段階的に値上げしていく積立方式について、均等積立方式なら必要となる月額を基準額として、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、最終額は1.1倍以内に収めることを目安として示しました。将来の大幅な値上げで積立不足に陥る事態を防ぐ狙いです。
-
相続 2024年4月1日施行日本に住所がない所有者は「国内連絡先」の登記が必要に——2024年4月1日以降の所有権登記が対象
不動産登記法の改正により、2024年4月1日以降に所有権の登記を申請する際、登記名義人が日本国内に住所を持たない場合は、国内の連絡先となる人の氏名・住所を申請情報として提供することが必要になりました。連絡先がない場合はその旨を申請します。海外で暮らすご家族が実家を相続するときは、司法書士など国内連絡先の手当てを考えておくと手続きが滞りません。
-
売却 2025年1月から登録義務化売却物件の「囲い込み」対策でレインズへの取引状況登録が義務化——2025年1月1日開始
国土交通省は2024年6月に宅地建物取引業法施行規則を改正し、2025年1月1日から不動産会社にレインズへの物件の取引状況の登録を義務づけました。売主は登録証明書の二次元コードから専用画面に入り、自分の物件が「公開中」か「書面による購入申込みあり」かを自分で確認できます。他社への紹介を断る「囲い込み」を見抜く手がかりになります。
-
制度・補助金 2027年3月31日が期限住宅取得の不動産取得税は4%から3%に軽減中——適用期限は2027年3月31日まで
不動産取得税は土地や建物を取得したときにかかる税金ですが、住宅を取得した場合の税率は本則4%から3%へ軽減されており、適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。あわせて新築住宅は課税標準から1,200万円が控除され、中古住宅は新築時における控除額と同額が控除されます。買換えを検討中の方は取得時期を確認しておくと安心です。
-
制度・補助金 2027年3月31日完了分まで大規模修繕をしたマンションは固定資産税が最大2分の1減額——対象は2027年3月31日完了の工事まで
築20年以上・総戸数10戸以上のマンションで、一定の要件を満たす長寿命化に資する大規模修繕工事を行うと、工事の翌年度に各区分所有者へ課される建物部分の固定資産税が減額されます。減額割合は6分の1から2分の1の範囲で市町村の条例が定め、参酌基準は3分の1です。適用対象は令和9年(2027年)3月31日までに完了する工事です。
-
売却 2024年4月1日 運用開始国が不動産の取引価格とハザード情報を地図で無料公開——「不動産情報ライブラリ」が2024年4月に運用開始
国土交通省は2024年4月1日、不動産の取引価格や地価公示、防災情報、都市計画情報などを地図上で閲覧できる「不動産情報ライブラリ」の運用を開始しました。スマートフォンからも利用でき、掲載データはAPIでも無償公開されています。売却前に周辺の取引価格帯や災害リスクを自分で確かめておくと、提示された査定額が妥当かを判断する материалになります。
-
空き家 2023年10月から有資格者実家の解体・改修は石綿の事前調査が前提に——80㎡以上の解体と税込100万円以上の改修は報告義務
建築物の解体・改修工事では、2022年4月から施工業者が石綿(アスベスト)の事前調査結果を電子システムで報告することが義務づけられています。対象は解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事と、請負金額が税込100万円以上の改修工事などです。さらに2023年10月からは建築物の事前調査を有資格者が行う必要があり、解体見積もりには調査費用と工期を見込みましょう。
-
相続 2019年7月1日施行亡くなった親の口座から葬儀費用を——遺産分割前でも同一金融機関から最大150万円を単独で払戻し可能に
2019年7月1日施行の改正相続法で、遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せる制度が設けられました。払い戻せる額は口座ごとに「相続開始時の残高×3分の1×その相続人の法定相続分」で、同一の金融機関からは150万円が上限です。家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で手続きでき、葬儀費用や当面の生活費、相続債務の弁済に充てられます。
-
制度・補助金 2025年10月1日施行単身高齢者に貸す不安に応える「居住サポート住宅」——改正住宅セーフティネット法が2025年10月施行
住宅確保要配慮者の入居を支える改正住宅セーフティネット法が、2025年10月1日に施行されました。柱の一つが新設の「居住サポート住宅」で、居住支援法人などが大家と連携し、日常の安否確認や訪問による見守り、生活や心身の状況が不安定になったときの福祉サービスへのつなぎを行う賃貸住宅です。単身高齢者への賃貸に不安を抱くオーナーにとって、入居後の見守りを担う相手ができる制度といえます。
-
制度・補助金 2022年5月施行不動産の売買契約書や重要事項説明書が電子化可能に——2022年5月から押印なしのオンライン取引が解禁
デジタル社会形成整備法にもとづき宅地建物取引業法施行規則が改正され、2022年5月18日から重要事項説明書や売買・媒介契約書を電子メール等で交付できるようになりました。相手方の書面等による承諾が前提で、内容を印刷でき改変がないと確認できることが条件です。IT重説とあわせ、遠方との取引がしやすくなりました。
-
制度・補助金 2021年6月全面施行賃貸管理を業者に任せるオーナーへ——200戸以上を扱う管理業者は国への登録が2021年6月から義務に
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が2021年6月15日に全面施行されました。管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への登録が義務付けられ、営業所ごとに専門知識を持つ業務管理者の配置などが求められます。管理を委託する際は、登録を受けた業者かどうかを確認すると安心です。
-
制度・補助金 2020年4月施行賃貸借の民法ルールが2020年4月に改正——敷金返還ルールが明文化され、保証人には上限額の設定が必須に
2017年に成立した改正民法が2020年4月1日に施行され、賃貸借の基本ルールが明確になりました。敷金は退去時に未払い分を差し引いて返還することが条文に明記され、個人が連帯保証人になる契約では『極度額(上限額)』を定めなければ保証契約が無効になります。契約書の記載内容を確認しておくことが大切です。
-
空き家 2024年11月施行地方の実家を『二地域居住』の拠点に——市町村が支援する促進法が2024年11月に施行
都市と地方の2か所に生活拠点を持つ『二地域居住』を後押しするため、改正法(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律)が2024年11月1日に施行されました。市町村が受け皿となる住まいや交流の場を整える計画を作れるようになり、支援を行うNPOや企業を『支援法人』として指定できます。相続した地方の空き家を、活用しながら手放さない選択肢の一つになります。
-
制度・補助金 令和6年6月に策定マンションの管理を業者に任せる『外部管理者方式』の留意点を国が整理——令和6年6月にガイドライン策定
役員のなり手不足を背景に、管理組合の管理者を区分所有者ではなくマンション管理業者が務める『外部管理者方式(第三者管理)』が広がっています。国土交通省は令和6年6月、この方式の適正な運営に向けた留意事項を整理したガイドラインを策定しました。管理を業者に任せきりにせず、業務執行状況を監督する体制が必要とされています。利益相反や費用の妥当性の確認が課題とされています。
-
売却 令和7年12月末が期限マイホーム買換えで譲渡益への課税を将来に繰延べ——特定居住用財産の特例は令和7年末の売却まで
所有期間・居住期間がともに10年を超える自宅を令和7年12月31日までに売り、新たな自宅に買い換えた場合、譲渡益にかかる税金を将来に繰り延べられる「特定のマイホームの買換え特例」があります。令和6年度税制改正で適用期限が延長されました。税金が非課税になるのではなく、買い換えた家を将来売るときまで先送りされる制度です。3000万円特別控除とは選択適用となる点にご注意ください。
-
相続 2023年4月施行相続人がいない実家は『相続財産清算人』が整理——2023年4月の民法改正で手続きを合理化
相続人が全員相続放棄した、あるいは相続人がいない実家などの財産は、家庭裁判所が選ぶ『相続財産清算人』が管理・処分します。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)で、従来の『相続財産管理人』から名称が変わり、公告などの手続きが合理化されました。誰も引き継がない不動産を放置せず、清算につなげるための制度です。
-
制度・補助金 次は2027年度に見直し固定資産税は3年ごとに評価を見直し——次の評価替えは2027年度、地価上昇で負担増の可能性
土地や家屋にかかる固定資産税の評価額は、原則3年ごとに見直されます(評価替え)。次回は令和9年度(2027年度)です。近年は首都圏を中心に地価が上昇しており、評価額が上がれば税負担が増える可能性があります。マイホームの保有コストや、売却・相続のタイミングを考えるうえで、次の評価替えの時期を押さえておくと安心です。
-
制度・補助金 2023年10月に開始店舗・事務所を貸すオーナーは要注意——インボイス制度で借主が仕入税額控除を受けられない場合も
2023年10月に始まったインボイス(適格請求書)制度では、店舗や事務所など消費税の課税対象となる賃貸を営むオーナーが免税事業者のままだと、借主が支払った消費税を仕入税額控除できません。そのため賃料や契約更新の交渉に影響することがあります。一方、居住用住宅の賃貸は消費税が非課税のため、原則としてこの制度の影響を受けません。
-
制度・補助金 2018年4月施行中古住宅の売買で建物状況調査(インスペクション)の説明が義務に — 2018年4月改正
2018年4月1日施行の改正宅地建物取引業法により、中古住宅の取引では宅建業者が建物状況調査(インスペクション)の結果概要を重要事項として説明することが義務づけられました。調査は国の講習を修了した建築士がおこない、過去1年以内の調査があれば劣化事象の有無を確認できます。買主・売主の双方が建物の状態を把握しやすくなりました。
-
売却 2020年8月施行不動産取引の重要事項説明に「水害リスク」が追加 — 2020年8月から義務化
2020年8月28日から、宅地建物取引業法施行規則の改正により、不動産の売買・賃貸の重要事項説明で水害ハザードマップ上の物件所在地を説明することが義務づけられました。水防法に基づく洪水・内水・高潮のハザードマップで対象物件のおおよその位置を示し、想定される浸水リスクを契約前に確認できます。売却時にも把握しておきたいポイントです。
-
相続 2019年7月施行遺留分は「お金」で請求する時代に — 2019年7月改正で不動産の共有化を回避
2019年7月1日施行の改正相続法により、遺留分の請求は金銭でおこなう「遺留分侵害額請求」へ変わりました。以前は請求すると不動産が自動的に共有状態になりましたが、改正後は原則として金銭債権となり、自宅や事業用不動産を分割せずに済みます。金銭をすぐ用意できない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることも可能です。
-
制度・補助金 2020年12月施行アパート経営のサブリース契約を規制する新法が2020年12月施行——誇大広告や不利な条件の不告知を禁止
サブリース新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、アパートなどの一括借り上げ契約をめぐるトラブルを防ぐための法律で、2020年12月15日に施行されました。サブリース業者に対し、実際より良く見せる誇大広告や虚偽広告を禁止し、家賃減額のリスクなどオーナーに不利な条件を説明しないことも規制します。契約前に条件をよく確認することが大切です。
-
制度・補助金 2022年4月開始管理状態を自治体が認める『マンション管理計画認定制度』が2022年4月開始——フラット35の金利が引き下げに
マンション管理計画認定制度は、長期修繕計画や修繕積立金など一定の基準を満たすマンションを、地方公共団体が適切に管理されていると認定する制度です。2022年4月に始まりました。認定を受けると、住宅金融支援機構のフラット35やマンション共用部分リフォーム融資の金利が引き下げられるほか、市場での資産価値の維持にもつながります。
-
相続 2020年4月施行自宅に住み続けられる『配偶者居住権』が2020年4月施行——所有権と分けて相続でき、他の遺産も受け取りやすく
配偶者居住権は、亡くなった方が所有していた自宅に、残された配偶者が原則無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日の民法改正で新設されました。所有権そのものより低い評価額で設定できるため、配偶者は住まいを確保しながら、預貯金など他の遺産も受け取りやすくなります。遺言や遺産分割協議で取得でき、相続の選択肢が広がります。
-
相続 2020年7月開始自筆の遺言書を法務局が3,900円で預かる制度——2020年開始、紛失・改ざんを防ぎ家庭裁判所の検認も不要に
自宅で保管しがちな自筆の遺言書は、紛失や改ざん、死後に見つからない不安があります。2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、全国の法務局が1通3,900円で遺言書を預かり、形式面のチェックも行います。この制度で保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが不要となり、相続人の負担を軽くできます。
-
売却 2023年5月26日施行危険な盛土を全国一律で規制する「盛土規制法」が2023年5月施行——規制区域内の土地は工事に知事の許可が必要に
熱海市の土石流災害を受け、危険な盛土を全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が2023年5月26日に施行されました。都道府県が指定する規制区域内では、土地の用途にかかわらず盛土などの工事に知事の許可が必要になります。区域内の土地を売買する際は重要事項説明の対象となるため、所有地が指定されていないか事前に確認しておくと安心です。
-
相続 2024年4月に新設2024年4月新設の「相続人申告登記」——戸籍を全部集めず単独で申出でき、登録免許税もかからない
相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。ただし戸籍の収集が間に合わない場合は、簡易な「相続人申告登記」で義務を履行できます。特定の相続人が単独で申し出ることができ、法定相続分の確定も不要で、登録免許税もかかりません。期限に間に合わない相続人の負担を軽くする仕組みです。
-
売却 令和3年策定・売主の指針事故物件の告知はどこまで必要か——国交省ガイドラインが売主・貸主の告知の目安を明確化
国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、過去に人の死があった不動産の告知の考え方を整理しています。老衰などの自然死や日常生活での不慮の死は原則として告げなくてよい一方、賃貸では事案からおおむね3年、売買では期間の定めなく、買主・借主から問われた場合には告知が必要とされています。売却前に自宅の履歴を確認しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
-
金利・ローン 令和12年末入居まで延長住宅ローン減税が5年延長、令和12年末入居まで対象——既存住宅は床面積40㎡へ緩和
令和8年度税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合が対象となります。子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置は引き続き実施され、既存住宅では床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。住み替えや相続した住宅の建て替えを検討する方は、入居時期と省エネ性能の要件を早めに確認しておきましょう。
-
制度・補助金 令和8年の省エネ補助が始動断熱窓・給湯器のリフォーム補助——住宅省エネ2026キャンペーンが始動、窓改修は最大100万円
国土交通省・経済産業省・環境省は、住宅の省エネ改修を後押しする「住宅省エネ2026キャンペーン」を実施しています。断熱窓への改修には1戸あたり最大100万円の定額補助、高効率給湯器の導入にも機器ごとの定額補助が用意され、給湯省エネ2026事業は令和8年3月31日から交付申請の受付が始まりました。ほぼ全世帯が対象で、実家のリフォームや資産価値の維持を検討する方は早めの確認が有効です。
-
制度・補助金 2027年3月31日まで延長リフォーム済み中古住宅の取得は登録免許税の軽減が2027年3月31日まで延長
宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、一定の性能向上リフォームを施して個人に販売する「買取再販」住宅では、買主の所有権移転登記にかかる登録免許税が一般の住宅特例よりさらに軽減されます。国土交通省によると、令和6年度の税制改正でこの特例は2027年3月31日まで延長されました。中古購入時は対象要件をご確認ください。
-
制度・補助金 2025年入居も継続住宅ローン減税は子育て世帯・若者夫婦の借入限度額上乗せを2025年入居も継続
住宅ローン減税では、子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)に対し、新築住宅の借入限度額を一般より引き上げる上乗せ措置があります。国土交通省は令和7年度税制改正でこの措置を継続し、2025年に入居する住宅も対象としました。省エネ性能に応じて限度額が決まります。
-
売却 2027年3月31日まで延長不動産売買契約書の印紙税は軽減中|2027年3月31日まで
売買金額1000万円超5000万円以下なら、契約書の印紙税は本則2万円が1万円に軽減されます。対象は2014年4月1日から2027年3月31日までに作成した契約書で、判定基準は契約書の作成日です。令和6年度の税制改正で延長された特例で、売却前に作成日をご確認ください。
-
制度・補助金 2026年4月1日施行老朽化マンションの管理・再生を円滑にする改正区分所有法が成立 — 2026年4月1日施行
老朽化したマンションの管理と再生を円滑にするため、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)などを改正する法律が2025年5月に成立し、区分所有法・被災区分所有法の改正部分は2026年4月1日から施行されました。一括建替えや建物・敷地の一括売却、取壊しといった新たな再生手法や、議決に関するルールの見直しが盛り込まれています。老朽マンションを相続・所有する方に関わる制度です。
-
金利・ローン 2024年2月13日スタート子育て世帯の住宅ローン金利を最大年1.0%引き下げ — フラット35子育てプラスが2024年開始
住宅金融支援機構は、全期間固定金利型のフラット35を利用する子育て世帯・若年夫婦世帯を対象に、借入金利を一定期間引き下げる「子育てプラス」を2024年2月13日から取り扱っています。子どもの人数や住宅の性能に応じてポイントが加算され、金利引下げ幅は従来の最大年0.5%から、当初5年間で最大年1.0%まで拡充されました。買い替えや二世帯化を検討する世帯にも関わります。
-
相続 2027年3月31日まで延長相続した土地の登録免許税が0円になる免税措置 — 評価額100万円以下の土地は2027年3月末まで
相続で土地を取得した際にかかる登録免許税について、不動産の評価額が100万円以下の土地は登録免許税を課さない免税措置が設けられています。2022年度の税制改正で対象が全国の土地に拡充され、適用期限は2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。相続登記が義務化された今、少額の土地を複数相続した場合などに登記費用を抑えられます。
-
制度・補助金 2024年以降の入居分から住宅ローン控除は2024年入居分から省エネ基準適合が必須 — 満たさない新築は原則対象外に
2024年1月以降に入居する新築住宅で住宅ローン控除を受けるには、原則として省エネ基準への適合が必須になりました。基準を満たさない新築は控除の対象外となり(一定の経過措置あり)、申請には建設住宅性能評価書などの証明書が必要です。省エネ性能は控除の可否や借入限度額にも影響するため、これからの住宅取得や売却で重要な判断材料になります。
-
相続 2023年4月1日施行遺産分割は相続開始から10年が節目 — 経過後は特別受益・寄与分を主張できず法定相続分で分割に
2023年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を過ぎてから遺産分割をする場合は、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言で指定された相続分によって分けることになりました。施行前に発生した相続にも一定の猶予期間を経て適用されるため、実家を長く放置している方は早めの分割協議が大切です。
-
相続 2026年2月2日運用開始被相続人名義の不動産を全国一覧で証明する新制度 — 2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が開始
2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まります。特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、登記官が全国分まとめて一覧化し、証明書として交付する制度です。相続人は被相続人名義の不動産を全国どこの法務局でも書面またはオンラインで請求でき、手数料は1通1,600円(窓口請求)です。相続登記の登記漏れ防止に役立ちます。
-
相続 2023年4月1日施行相続放棄しても「現に占有」する実家・空き家は保存義務 — 2023年4月の民法改正で範囲が明確化
2023年4月1日施行の改正民法940条により、相続放棄をした人の義務が「保存義務」として整理されました。放棄の時点で実家などの相続財産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで適切に保存する義務を負います。逆に占有していない遠方の不動産は対象外となり、空き家を相続放棄する際の責任範囲が明確になりました。
-
相続 2026年12月31日まで親子間の住宅取得資金の贈与が最大1000万円まで非課税 — 2026年末までの省エネ住宅が対象
父母や祖父母から住宅の新築・取得・増改築の資金を贈与された場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、非課税限度額は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。受贈者の合計所得2,000万円以下などの要件があり、翌年3月15日までに居住を開始する必要があります。
-
制度・補助金 2025年4月1日施行木造戸建ての建築確認が2025年4月から厳格化 — 「4号特例」縮小で大規模リフォームも審査対象に
2025年4月1日施行の改正建築基準法により、木造戸建ての建築確認手続きが見直されました。これまで構造審査を省略できた「4号特例」の対象が、平屋かつ延べ床面積200㎡以下に縮小されます。2階建てや200㎡超の住宅は、新築だけでなく大規模なリフォームや改修でも構造・省エネ基準の審査が必要となり、工期やコストに影響します。
-
相続 2025年7月1日に公表2025年分の路線価が4年連続上昇 — 東京は前年比8.1%増、相続税評価額も上昇傾向
国税庁が2025年7月に公表した令和7年分の路線価は、全国平均が前年比2.7%上昇し4年連続のプラスとなりました。東京都は8.1%上昇するなど三大都市圏で伸びが目立ちます。路線価は相続税や贈与税で土地を評価する基準のため、地価が上がると評価額も上がり、相続税の負担が増える可能性があります。首都圏に土地をお持ちの方は、最新の評価額を早めに把握しておくと安心です。
-
売却 2024年4月開始住宅の省エネ性能ラベル表示が2024年4月開始 — 売却・賃貸の広告で星の数を表示
2024年4月から、新築住宅などを販売・賃貸する事業者は、広告に省エネ性能を示すラベルを表示するよう求められています。ラベルにはエネルギー消費性能を表す星の数や断熱性能、目安となる年間光熱費が記載され、買主・借主が住宅の省エネ性能を比べやすくなりました。省エネ性能の高い住宅ほど選ばれやすく、これからの売却や賃貸では物件価値を伝える要素になります。
-
相続 2024年1月1日施行相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設 — 2024年1月以降の贈与は申告も不要に
相続時精算課税制度に、2024年1月1日以降の贈与から年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与には贈与税がかからず申告も不要で、さらに贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算する必要もありません。暦年課税の基礎控除とは別枠で毎年使えるため、生前贈与による相続対策の選択肢が広がっています。利用には最初に届出が必要です。
-
相続 2026年4月1日施行住所・氏名の変更登記が2026年4月義務化 — 怠ると5万円以下の過料
不動産登記法の改正により、2026年4月1日から登記簿上の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されます。変更があった日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に住所を変えた方も2028年3月31日までの登記が必要で、引っ越しの多い首都圏の所有者は早めの確認が安心です。
-
相続 2024年1月1日以降の相続から分譲マンションの相続税評価が見直し — 2024年から高層階ほど評価額が上昇
2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した居住用の分譲マンションは、新たに定められた方法で相続税評価額を計算します。市場価格と従来の評価額の乖離を補正する「区分所有補正率」が導入され、高層階やタワーマンションほど評価額が引き上げられる傾向です。マンションを使った相続税対策の効果は、以前より限定的になっています。
-
相続 2024年3月1日施行戸籍証明書の広域交付が2024年3月に開始 — 相続の戸籍集めが最寄りの窓口で完結
2024年3月1日施行の改正戸籍法により、本籍地が遠方にあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、これまで各本籍地への郵送請求が負担でしたが、1か所で一括取得できるようになりました。
-
相続 2024年1月1日の贈与分から生前贈与の相続加算が3年から7年に延長 — 2024年以降の贈与は早めの対策が重要
2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前の一定期間に受けた生前贈与を相続財産に加算する期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されました。延長された4年間分の贈与については、合計100万円を控除できます。相続税対策として暦年贈与を活用する場合、より早い時期から計画的に始めることが重要になっています。
-
相続 2027年3月31日が登記期限相続登記の義務化 — 過去の相続も2027年3月までに登記が必要
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内の登記が義務化されました。施行前に相続した分も対象で、その期限が2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
-
空き家 2027年12月31日まで適用空き家の3000万円特別控除 — 適用期限は2027年末、2024年改正で使いやすく
被相続人が居住していた空き家を売却した際、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例で、適用期限は2027年12月31日です。2024年1月以降は買主側が耐震改修・取り壊しを行う場合も対象に拡充された一方、相続人が3人以上の場合は控除上限が2000万円に縮小されました。
-
空き家 固定資産税が最大6倍に管理不全空き家は固定資産税が最大6倍 — 空家法2023年12月改正
2023年12月施行の改正空家対策特措法で「管理不全空家」が新設されました。行政の勧告を受けると住宅用地特例が解除され、200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税が最大6倍になります。東京・埼玉・神奈川・千葉の各自治体でも勧告が増加しており、放置リスクが高まっています。
-
金利・ローン 変動金利が1%超の時代へ住宅ローン変動金利が上昇局面 — 日銀の政策正常化が直撃
日本銀行が段階的に政策金利を引き上げたことで、住宅ローンの変動金利は上昇局面に入りました。変動型で借入中の方は返済額の見直しが必要になる可能性があります。固定・変動・ミックス返済のどれを選ぶかは、最新の金利水準と返済計画をもとに判断することが重要です。
-
売却 毎年3月・9月に最新値を発表首都圏の地価・中古マンション価格が上昇継続 — 「売り時」を見極める
国土交通省の地価公示では東京圏の住宅地が複数年連続で上昇し、東日本レインズの統計でも首都圏中古マンションの成約㎡単価は長期にわたり上昇を続けています。売却を検討している方にとっては好機の可能性があり、エリア・築年数・省エネ性能を踏まえた価格戦略が鍵となります。
-
制度・補助金 2025年4月着工分から適用新築住宅の省エネ基準適合が義務化 — 既存住宅のリフォーム需要が増加
改正建築物省エネ法により、2025年4月1日以降に着工する原則すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。基準を満たさない既存住宅は将来の売却や評価に影響する可能性があり、断熱・窓まわりを中心とした省エネリフォームの需要が高まっています。
-
制度・補助金 予算上限に達し次第終了子育てグリーン住宅支援事業 — リフォームも対象、予算枠は早い者勝ち
国土交通省の子育てグリーン住宅支援事業では、省エネ性能を高める新築・リフォームに対して補助金が交付されます。リフォームは全世帯が対象で、断熱改修や設備更新が補助されます。予算上限に達すると受付終了となるため、検討中の方は早めに最新の申請状況を確認することが重要です。
-
相続 2023年4月開始の新制度相続土地国庫帰属制度 — いらない相続土地を国に引き取ってもらう
2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度では、相続した不要な土地を一定の要件と負担金のもとで国に引き取ってもらえます。承認率は半数前後で要件は厳しいものの、活用法を知ることで相続による土地の負担を軽減できます。申請前の要件確認が成否を分けます。
-
相続 2023年4月施行民法改正で共有不動産の売却・活用がしやすく — 兄弟相続の停滞を解消
2023年4月施行の改正民法により、所在不明の共有者がいても裁判所の手続きを経て共有不動産を管理・処分できるようになり、軽微な変更は持分価格の過半数で決定できるようになりました。兄弟・親族で実家を共有相続したケースで、売却や活用が以前より進めやすくなっています。
-
売却 売却の入口で差がつく媒介契約の選び方 — 専任・専属専任・一般の違いを理解して損を防ぐ
不動産売却では、専属専任・専任・一般の3種類の媒介契約から選びます。それぞれレインズ登録義務や報告頻度、複数社への依頼可否が異なり、選び方によって売却スピードと価格に差が出ます。価格相場の把握と複数社査定の比較が、納得できる売却の出発点です。
該当するトレンドはありません。
「うちの場合はどうなる?」を、
制度に詳しい担当者へ。
相続登記の期限、空き家の税負担、ローン金利、補助金の使い方—制度は毎年変わります。ご自身の物件に当てはめた具体策は、ROCKEDGE住まい相談室の担当者に無料でご相談ください。相続・登記・遺産分割など法的なご相談は、当社顧問弁護士事務所と連携してご案内します(弁護士法72条遵守)。
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としています。制度・税制・補助金・金利は変更される場合があるため、適用の可否や最新の数値は各一次ソースおよび専門家(税務は税理士、登記・法務は司法書士・弁護士)にご確認ください。運営: 株式会社ROCKEDGE Property Management(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94005号)。