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住まいの最新ニュース・トレンド
制度改正・税制・金利・補助金・市場動向を、一次ソース付きで。
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制度・補助金 東京法務局は標準9か月土地の境界が決まらず売れないときは法務局へ——筆界特定制度の標準処理期間は9か月
筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人やその相続人などの申請にもとづき、法務局の筆界特定登記官が登記上の筆界の位置を明らかにする手続きです。共有地でも登記名義人の一人から単独で申請でき、東京法務局の標準処理期間は9か月とされています。手数料は固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算定します。結果に納得できない場合は裁判で争うこともできます。
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売却 売却年1月1日で10年超10年超所有した自宅を売ると所得税が15%から10%に——3,000万円控除と併用できます
売った年の1月1日時点で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていれば、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の所得税が、通常の15%から10%に下がります。6,000万円を超える部分は15%です。3,000万円の特別控除と重ねて使えるため、控除後に残った利益にこの軽減税率を適用できます。前年・前々年に同じ特例を受けていないことが条件です。
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相続 申告期限までの分割が原則実家の土地は相続税評価が330㎡まで80%減——小規模宅地等の特例は申告が必須
被相続人が住んでいた宅地は、特定居住用宅地等として330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額されます。貸付事業用の宅地は200㎡まで50%減額です。適用を受けるには相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、明細書や遺産分割協議書の写しを添付する必要があり、原則として申告期限までに分割が済んでいることも条件です。納税額がゼロになる場合でも申告は欠かせません。
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空き家 2024年7月1日施行800万円以下の空き家は仲介手数料の上限が税込33万円に——2024年7月1日から特例適用
価格800万円以下の宅地・建物の売買仲介では、不動産会社が依頼者の一方から受け取れる手数料の上限が、税込33万円(30万円の1.1倍)まで引き上げられました。低額の物件でも調査や現地対応の手間は変わらないためで、空き家の流通を後押しする狙いです。特例による場合は、媒介契約の締結前に金額を説明し合意することが必要とされています。
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相続 知った時から6か月が期限相続人でない嫁や孫の介護は「特別寄与料」を請求できます——2019年7月1日以降の相続が対象
長男の妻など相続人でない親族が、無償で被相続人の療養看護にあたり財産の維持・増加に貢献した場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます。話し合いがつかないときは家庭裁判所の調停・審判を利用します。ただし相続開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年を過ぎると申立てできません。2019年7月1日以降に開始した相続が対象です。
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売却 2028年12月31日が期限使い道のない土地を売ると譲渡所得から100万円控除——2028年12月31日までの売却が対象
都市計画区域内にある低未利用の土地を、所有期間5年超で売却した場合、譲渡所得から100万円を差し引ける特例があります。対象は譲渡価格が500万円以下(市街化区域など一定の区域では800万円以下)の土地等で、売却後に買主が利用することが条件です。適用期限は2028年(令和10年)12月31日までに延長されています。
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空き家 2023年4月1日施行放置された隣の土地・建物は裁判所に管理人選任を申立てできる——2023年4月施行の管理不全土地建物管理制度
所有者が分かっていても管理されず、擁壁のひび割れなどで近隣の権利が侵害されるおそれがある土地・建物は、2023年4月1日施行の改正民法で新設された管理不全土地・建物管理制度の対象です。利害関係人が土地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てると、裁判所が管理人を選任します。申立てには手数料のほか、管理費用と報酬にあてる予納金が必要です。
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相続 2024年4月に手続きを簡素化戸籍の束を何度も出さずに済む「法定相続情報一覧図」は無料交付、2024年4月から番号記載で省略も
相続手続きでは金融機関や法務局ごとに戸籍一式の提出が必要ですが、法定相続情報証明制度を使えば、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付され、必要な通数を各手続きに使い回せます。平成29年5月に創設され、令和6年4月1日からは相続登記の申請時に法定相続情報番号を記載することで、写しの添付そのものを省略できるようになりました。
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売却 相続開始から約3年10か月が期限相続した実家を3年10か月以内に売れば、納めた相続税の一部を取得費に加算できる
相続した不動産を売ると譲渡所得税がかかりますが、相続税を納めた方は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で税負担を減らせます。相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(実質は相続開始から約3年10か月)に譲渡することが条件です。加算額はその資産に対応する相続税額で、特例を使わずに計算した譲渡益が上限です。
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制度・補助金 2024年6月ガイドライン改定マンションの修繕積立金、段階増額は「初期0.6倍以上・最終1.1倍以内」が目安に——2024年6月改定
国土交通省は2024年6月7日に「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を改定し、段階的に値上げしていく積立方式について、均等積立方式なら必要となる月額を基準額として、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、最終額は1.1倍以内に収めることを目安として示しました。将来の大幅な値上げで積立不足に陥る事態を防ぐ狙いです。
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相続 2024年4月1日施行日本に住所がない所有者は「国内連絡先」の登記が必要に——2024年4月1日以降の所有権登記が対象
不動産登記法の改正により、2024年4月1日以降に所有権の登記を申請する際、登記名義人が日本国内に住所を持たない場合は、国内の連絡先となる人の氏名・住所を申請情報として提供することが必要になりました。連絡先がない場合はその旨を申請します。海外で暮らすご家族が実家を相続するときは、司法書士など国内連絡先の手当てを考えておくと手続きが滞りません。
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売却 2025年1月から登録義務化売却物件の「囲い込み」対策でレインズへの取引状況登録が義務化——2025年1月1日開始
国土交通省は2024年6月に宅地建物取引業法施行規則を改正し、2025年1月1日から不動産会社にレインズへの物件の取引状況の登録を義務づけました。売主は登録証明書の二次元コードから専用画面に入り、自分の物件が「公開中」か「書面による購入申込みあり」かを自分で確認できます。他社への紹介を断る「囲い込み」を見抜く手がかりになります。
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制度・補助金 2027年3月31日が期限住宅取得の不動産取得税は4%から3%に軽減中——適用期限は2027年3月31日まで
不動産取得税は土地や建物を取得したときにかかる税金ですが、住宅を取得した場合の税率は本則4%から3%へ軽減されており、適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。あわせて新築住宅は課税標準から1,200万円が控除され、中古住宅は新築時における控除額と同額が控除されます。買換えを検討中の方は取得時期を確認しておくと安心です。
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制度・補助金 2027年3月31日完了分まで大規模修繕をしたマンションは固定資産税が最大2分の1減額——対象は2027年3月31日完了の工事まで
築20年以上・総戸数10戸以上のマンションで、一定の要件を満たす長寿命化に資する大規模修繕工事を行うと、工事の翌年度に各区分所有者へ課される建物部分の固定資産税が減額されます。減額割合は6分の1から2分の1の範囲で市町村の条例が定め、参酌基準は3分の1です。適用対象は令和9年(2027年)3月31日までに完了する工事です。
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売却 2024年4月1日 運用開始国が不動産の取引価格とハザード情報を地図で無料公開——「不動産情報ライブラリ」が2024年4月に運用開始
国土交通省は2024年4月1日、不動産の取引価格や地価公示、防災情報、都市計画情報などを地図上で閲覧できる「不動産情報ライブラリ」の運用を開始しました。スマートフォンからも利用でき、掲載データはAPIでも無償公開されています。売却前に周辺の取引価格帯や災害リスクを自分で確かめておくと、提示された査定額が妥当かを判断する материалになります。
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空き家 2023年10月から有資格者実家の解体・改修は石綿の事前調査が前提に——80㎡以上の解体と税込100万円以上の改修は報告義務
建築物の解体・改修工事では、2022年4月から施工業者が石綿(アスベスト)の事前調査結果を電子システムで報告することが義務づけられています。対象は解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事と、請負金額が税込100万円以上の改修工事などです。さらに2023年10月からは建築物の事前調査を有資格者が行う必要があり、解体見積もりには調査費用と工期を見込みましょう。
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相続 2019年7月1日施行亡くなった親の口座から葬儀費用を——遺産分割前でも同一金融機関から最大150万円を単独で払戻し可能に
2019年7月1日施行の改正相続法で、遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せる制度が設けられました。払い戻せる額は口座ごとに「相続開始時の残高×3分の1×その相続人の法定相続分」で、同一の金融機関からは150万円が上限です。家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で手続きでき、葬儀費用や当面の生活費、相続債務の弁済に充てられます。
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制度・補助金 2025年10月1日施行単身高齢者に貸す不安に応える「居住サポート住宅」——改正住宅セーフティネット法が2025年10月施行
住宅確保要配慮者の入居を支える改正住宅セーフティネット法が、2025年10月1日に施行されました。柱の一つが新設の「居住サポート住宅」で、居住支援法人などが大家と連携し、日常の安否確認や訪問による見守り、生活や心身の状況が不安定になったときの福祉サービスへのつなぎを行う賃貸住宅です。単身高齢者への賃貸に不安を抱くオーナーにとって、入居後の見守りを担う相手ができる制度といえます。
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制度・補助金 2022年5月施行不動産の売買契約書や重要事項説明書が電子化可能に——2022年5月から押印なしのオンライン取引が解禁
デジタル社会形成整備法にもとづき宅地建物取引業法施行規則が改正され、2022年5月18日から重要事項説明書や売買・媒介契約書を電子メール等で交付できるようになりました。相手方の書面等による承諾が前提で、内容を印刷でき改変がないと確認できることが条件です。IT重説とあわせ、遠方との取引がしやすくなりました。
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制度・補助金 2021年6月全面施行賃貸管理を業者に任せるオーナーへ——200戸以上を扱う管理業者は国への登録が2021年6月から義務に
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が2021年6月15日に全面施行されました。管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への登録が義務付けられ、営業所ごとに専門知識を持つ業務管理者の配置などが求められます。管理を委託する際は、登録を受けた業者かどうかを確認すると安心です。
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制度・補助金 2020年4月施行賃貸借の民法ルールが2020年4月に改正——敷金返還ルールが明文化され、保証人には上限額の設定が必須に
2017年に成立した改正民法が2020年4月1日に施行され、賃貸借の基本ルールが明確になりました。敷金は退去時に未払い分を差し引いて返還することが条文に明記され、個人が連帯保証人になる契約では『極度額(上限額)』を定めなければ保証契約が無効になります。契約書の記載内容を確認しておくことが大切です。
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空き家 2024年11月施行地方の実家を『二地域居住』の拠点に——市町村が支援する促進法が2024年11月に施行
都市と地方の2か所に生活拠点を持つ『二地域居住』を後押しするため、改正法(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律)が2024年11月1日に施行されました。市町村が受け皿となる住まいや交流の場を整える計画を作れるようになり、支援を行うNPOや企業を『支援法人』として指定できます。相続した地方の空き家を、活用しながら手放さない選択肢の一つになります。
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制度・補助金 令和6年6月に策定マンションの管理を業者に任せる『外部管理者方式』の留意点を国が整理——令和6年6月にガイドライン策定
役員のなり手不足を背景に、管理組合の管理者を区分所有者ではなくマンション管理業者が務める『外部管理者方式(第三者管理)』が広がっています。国土交通省は令和6年6月、この方式の適正な運営に向けた留意事項を整理したガイドラインを策定しました。管理を業者に任せきりにせず、業務執行状況を監督する体制が必要とされています。利益相反や費用の妥当性の確認が課題とされています。
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売却 令和7年12月末が期限マイホーム買換えで譲渡益への課税を将来に繰延べ——特定居住用財産の特例は令和7年末の売却まで
所有期間・居住期間がともに10年を超える自宅を令和7年12月31日までに売り、新たな自宅に買い換えた場合、譲渡益にかかる税金を将来に繰り延べられる「特定のマイホームの買換え特例」があります。令和6年度税制改正で適用期限が延長されました。税金が非課税になるのではなく、買い換えた家を将来売るときまで先送りされる制度です。3000万円特別控除とは選択適用となる点にご注意ください。
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相続 2023年4月施行相続人がいない実家は『相続財産清算人』が整理——2023年4月の民法改正で手続きを合理化
相続人が全員相続放棄した、あるいは相続人がいない実家などの財産は、家庭裁判所が選ぶ『相続財産清算人』が管理・処分します。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)で、従来の『相続財産管理人』から名称が変わり、公告などの手続きが合理化されました。誰も引き継がない不動産を放置せず、清算につなげるための制度です。
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制度・補助金 次は2027年度に見直し固定資産税は3年ごとに評価を見直し——次の評価替えは2027年度、地価上昇で負担増の可能性
土地や家屋にかかる固定資産税の評価額は、原則3年ごとに見直されます(評価替え)。次回は令和9年度(2027年度)です。近年は首都圏を中心に地価が上昇しており、評価額が上がれば税負担が増える可能性があります。マイホームの保有コストや、売却・相続のタイミングを考えるうえで、次の評価替えの時期を押さえておくと安心です。
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制度・補助金 2023年10月に開始店舗・事務所を貸すオーナーは要注意——インボイス制度で借主が仕入税額控除を受けられない場合も
2023年10月に始まったインボイス(適格請求書)制度では、店舗や事務所など消費税の課税対象となる賃貸を営むオーナーが免税事業者のままだと、借主が支払った消費税を仕入税額控除できません。そのため賃料や契約更新の交渉に影響することがあります。一方、居住用住宅の賃貸は消費税が非課税のため、原則としてこの制度の影響を受けません。
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制度・補助金 2018年4月施行中古住宅の売買で建物状況調査(インスペクション)の説明が義務に — 2018年4月改正
2018年4月1日施行の改正宅地建物取引業法により、中古住宅の取引では宅建業者が建物状況調査(インスペクション)の結果概要を重要事項として説明することが義務づけられました。調査は国の講習を修了した建築士がおこない、過去1年以内の調査があれば劣化事象の有無を確認できます。買主・売主の双方が建物の状態を把握しやすくなりました。
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売却 2020年8月施行不動産取引の重要事項説明に「水害リスク」が追加 — 2020年8月から義務化
2020年8月28日から、宅地建物取引業法施行規則の改正により、不動産の売買・賃貸の重要事項説明で水害ハザードマップ上の物件所在地を説明することが義務づけられました。水防法に基づく洪水・内水・高潮のハザードマップで対象物件のおおよその位置を示し、想定される浸水リスクを契約前に確認できます。売却時にも把握しておきたいポイントです。
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相続 2019年7月施行遺留分は「お金」で請求する時代に — 2019年7月改正で不動産の共有化を回避
2019年7月1日施行の改正相続法により、遺留分の請求は金銭でおこなう「遺留分侵害額請求」へ変わりました。以前は請求すると不動産が自動的に共有状態になりましたが、改正後は原則として金銭債権となり、自宅や事業用不動産を分割せずに済みます。金銭をすぐ用意できない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることも可能です。
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制度・補助金 2020年12月施行アパート経営のサブリース契約を規制する新法が2020年12月施行——誇大広告や不利な条件の不告知を禁止
サブリース新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、アパートなどの一括借り上げ契約をめぐるトラブルを防ぐための法律で、2020年12月15日に施行されました。サブリース業者に対し、実際より良く見せる誇大広告や虚偽広告を禁止し、家賃減額のリスクなどオーナーに不利な条件を説明しないことも規制します。契約前に条件をよく確認することが大切です。
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制度・補助金 2022年4月開始管理状態を自治体が認める『マンション管理計画認定制度』が2022年4月開始——フラット35の金利が引き下げに
マンション管理計画認定制度は、長期修繕計画や修繕積立金など一定の基準を満たすマンションを、地方公共団体が適切に管理されていると認定する制度です。2022年4月に始まりました。認定を受けると、住宅金融支援機構のフラット35やマンション共用部分リフォーム融資の金利が引き下げられるほか、市場での資産価値の維持にもつながります。
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相続 2020年4月施行自宅に住み続けられる『配偶者居住権』が2020年4月施行——所有権と分けて相続でき、他の遺産も受け取りやすく
配偶者居住権は、亡くなった方が所有していた自宅に、残された配偶者が原則無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日の民法改正で新設されました。所有権そのものより低い評価額で設定できるため、配偶者は住まいを確保しながら、預貯金など他の遺産も受け取りやすくなります。遺言や遺産分割協議で取得でき、相続の選択肢が広がります。
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相続 2020年7月開始自筆の遺言書を法務局が3,900円で預かる制度——2020年開始、紛失・改ざんを防ぎ家庭裁判所の検認も不要に
自宅で保管しがちな自筆の遺言書は、紛失や改ざん、死後に見つからない不安があります。2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、全国の法務局が1通3,900円で遺言書を預かり、形式面のチェックも行います。この制度で保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが不要となり、相続人の負担を軽くできます。
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売却 2023年5月26日施行危険な盛土を全国一律で規制する「盛土規制法」が2023年5月施行——規制区域内の土地は工事に知事の許可が必要に
熱海市の土石流災害を受け、危険な盛土を全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が2023年5月26日に施行されました。都道府県が指定する規制区域内では、土地の用途にかかわらず盛土などの工事に知事の許可が必要になります。区域内の土地を売買する際は重要事項説明の対象となるため、所有地が指定されていないか事前に確認しておくと安心です。
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相続 2024年4月に新設2024年4月新設の「相続人申告登記」——戸籍を全部集めず単独で申出でき、登録免許税もかからない
相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。ただし戸籍の収集が間に合わない場合は、簡易な「相続人申告登記」で義務を履行できます。特定の相続人が単独で申し出ることができ、法定相続分の確定も不要で、登録免許税もかかりません。期限に間に合わない相続人の負担を軽くする仕組みです。
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売却 令和3年策定・売主の指針事故物件の告知はどこまで必要か——国交省ガイドラインが売主・貸主の告知の目安を明確化
国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、過去に人の死があった不動産の告知の考え方を整理しています。老衰などの自然死や日常生活での不慮の死は原則として告げなくてよい一方、賃貸では事案からおおむね3年、売買では期間の定めなく、買主・借主から問われた場合には告知が必要とされています。売却前に自宅の履歴を確認しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
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金利・ローン 令和12年末入居まで延長住宅ローン減税が5年延長、令和12年末入居まで対象——既存住宅は床面積40㎡へ緩和
令和8年度税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合が対象となります。子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置は引き続き実施され、既存住宅では床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。住み替えや相続した住宅の建て替えを検討する方は、入居時期と省エネ性能の要件を早めに確認しておきましょう。
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制度・補助金 令和8年の省エネ補助が始動断熱窓・給湯器のリフォーム補助——住宅省エネ2026キャンペーンが始動、窓改修は最大100万円
国土交通省・経済産業省・環境省は、住宅の省エネ改修を後押しする「住宅省エネ2026キャンペーン」を実施しています。断熱窓への改修には1戸あたり最大100万円の定額補助、高効率給湯器の導入にも機器ごとの定額補助が用意され、給湯省エネ2026事業は令和8年3月31日から交付申請の受付が始まりました。ほぼ全世帯が対象で、実家のリフォームや資産価値の維持を検討する方は早めの確認が有効です。
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制度・補助金 2027年3月31日まで延長リフォーム済み中古住宅の取得は登録免許税の軽減が2027年3月31日まで延長
宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、一定の性能向上リフォームを施して個人に販売する「買取再販」住宅では、買主の所有権移転登記にかかる登録免許税が一般の住宅特例よりさらに軽減されます。国土交通省によると、令和6年度の税制改正でこの特例は2027年3月31日まで延長されました。中古購入時は対象要件をご確認ください。
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制度・補助金 2025年入居も継続住宅ローン減税は子育て世帯・若者夫婦の借入限度額上乗せを2025年入居も継続
住宅ローン減税では、子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)に対し、新築住宅の借入限度額を一般より引き上げる上乗せ措置があります。国土交通省は令和7年度税制改正でこの措置を継続し、2025年に入居する住宅も対象としました。省エネ性能に応じて限度額が決まります。
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売却 2027年3月31日まで延長不動産売買契約書の印紙税は軽減中|2027年3月31日まで
売買金額1000万円超5000万円以下なら、契約書の印紙税は本則2万円が1万円に軽減されます。対象は2014年4月1日から2027年3月31日までに作成した契約書で、判定基準は契約書の作成日です。令和6年度の税制改正で延長された特例で、売却前に作成日をご確認ください。
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制度・補助金 2026年4月1日施行老朽化マンションの管理・再生を円滑にする改正区分所有法が成立 — 2026年4月1日施行
老朽化したマンションの管理と再生を円滑にするため、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)などを改正する法律が2025年5月に成立し、区分所有法・被災区分所有法の改正部分は2026年4月1日から施行されました。一括建替えや建物・敷地の一括売却、取壊しといった新たな再生手法や、議決に関するルールの見直しが盛り込まれています。老朽マンションを相続・所有する方に関わる制度です。
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金利・ローン 2024年2月13日スタート子育て世帯の住宅ローン金利を最大年1.0%引き下げ — フラット35子育てプラスが2024年開始
住宅金融支援機構は、全期間固定金利型のフラット35を利用する子育て世帯・若年夫婦世帯を対象に、借入金利を一定期間引き下げる「子育てプラス」を2024年2月13日から取り扱っています。子どもの人数や住宅の性能に応じてポイントが加算され、金利引下げ幅は従来の最大年0.5%から、当初5年間で最大年1.0%まで拡充されました。買い替えや二世帯化を検討する世帯にも関わります。
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相続 2027年3月31日まで延長相続した土地の登録免許税が0円になる免税措置 — 評価額100万円以下の土地は2027年3月末まで
相続で土地を取得した際にかかる登録免許税について、不動産の評価額が100万円以下の土地は登録免許税を課さない免税措置が設けられています。2022年度の税制改正で対象が全国の土地に拡充され、適用期限は2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。相続登記が義務化された今、少額の土地を複数相続した場合などに登記費用を抑えられます。
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制度・補助金 2024年以降の入居分から住宅ローン控除は2024年入居分から省エネ基準適合が必須 — 満たさない新築は原則対象外に
2024年1月以降に入居する新築住宅で住宅ローン控除を受けるには、原則として省エネ基準への適合が必須になりました。基準を満たさない新築は控除の対象外となり(一定の経過措置あり)、申請には建設住宅性能評価書などの証明書が必要です。省エネ性能は控除の可否や借入限度額にも影響するため、これからの住宅取得や売却で重要な判断材料になります。
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相続 2023年4月1日施行遺産分割は相続開始から10年が節目 — 経過後は特別受益・寄与分を主張できず法定相続分で分割に
2023年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を過ぎてから遺産分割をする場合は、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言で指定された相続分によって分けることになりました。施行前に発生した相続にも一定の猶予期間を経て適用されるため、実家を長く放置している方は早めの分割協議が大切です。
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相続 2026年2月2日運用開始被相続人名義の不動産を全国一覧で証明する新制度 — 2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が開始
2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まります。特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、登記官が全国分まとめて一覧化し、証明書として交付する制度です。相続人は被相続人名義の不動産を全国どこの法務局でも書面またはオンラインで請求でき、手数料は1通1,600円(窓口請求)です。相続登記の登記漏れ防止に役立ちます。
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相続 2023年4月1日施行相続放棄しても「現に占有」する実家・空き家は保存義務 — 2023年4月の民法改正で範囲が明確化
2023年4月1日施行の改正民法940条により、相続放棄をした人の義務が「保存義務」として整理されました。放棄の時点で実家などの相続財産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで適切に保存する義務を負います。逆に占有していない遠方の不動産は対象外となり、空き家を相続放棄する際の責任範囲が明確になりました。
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相続 2026年12月31日まで親子間の住宅取得資金の贈与が最大1000万円まで非課税 — 2026年末までの省エネ住宅が対象
父母や祖父母から住宅の新築・取得・増改築の資金を贈与された場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、非課税限度額は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。受贈者の合計所得2,000万円以下などの要件があり、翌年3月15日までに居住を開始する必要があります。
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制度・補助金 2025年4月1日施行木造戸建ての建築確認が2025年4月から厳格化 — 「4号特例」縮小で大規模リフォームも審査対象に
2025年4月1日施行の改正建築基準法により、木造戸建ての建築確認手続きが見直されました。これまで構造審査を省略できた「4号特例」の対象が、平屋かつ延べ床面積200㎡以下に縮小されます。2階建てや200㎡超の住宅は、新築だけでなく大規模なリフォームや改修でも構造・省エネ基準の審査が必要となり、工期やコストに影響します。
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相続 2025年7月1日に公表2025年分の路線価が4年連続上昇 — 東京は前年比8.1%増、相続税評価額も上昇傾向
国税庁が2025年7月に公表した令和7年分の路線価は、全国平均が前年比2.7%上昇し4年連続のプラスとなりました。東京都は8.1%上昇するなど三大都市圏で伸びが目立ちます。路線価は相続税や贈与税で土地を評価する基準のため、地価が上がると評価額も上がり、相続税の負担が増える可能性があります。首都圏に土地をお持ちの方は、最新の評価額を早めに把握しておくと安心です。
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売却 2024年4月開始住宅の省エネ性能ラベル表示が2024年4月開始 — 売却・賃貸の広告で星の数を表示
2024年4月から、新築住宅などを販売・賃貸する事業者は、広告に省エネ性能を示すラベルを表示するよう求められています。ラベルにはエネルギー消費性能を表す星の数や断熱性能、目安となる年間光熱費が記載され、買主・借主が住宅の省エネ性能を比べやすくなりました。省エネ性能の高い住宅ほど選ばれやすく、これからの売却や賃貸では物件価値を伝える要素になります。
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相続 2024年1月1日施行相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設 — 2024年1月以降の贈与は申告も不要に
相続時精算課税制度に、2024年1月1日以降の贈与から年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与には贈与税がかからず申告も不要で、さらに贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算する必要もありません。暦年課税の基礎控除とは別枠で毎年使えるため、生前贈与による相続対策の選択肢が広がっています。利用には最初に届出が必要です。
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相続 2026年4月1日施行住所・氏名の変更登記が2026年4月義務化 — 怠ると5万円以下の過料
不動産登記法の改正により、2026年4月1日から登記簿上の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されます。変更があった日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に住所を変えた方も2028年3月31日までの登記が必要で、引っ越しの多い首都圏の所有者は早めの確認が安心です。
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相続 2024年1月1日以降の相続から分譲マンションの相続税評価が見直し — 2024年から高層階ほど評価額が上昇
2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した居住用の分譲マンションは、新たに定められた方法で相続税評価額を計算します。市場価格と従来の評価額の乖離を補正する「区分所有補正率」が導入され、高層階やタワーマンションほど評価額が引き上げられる傾向です。マンションを使った相続税対策の効果は、以前より限定的になっています。
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相続 2024年3月1日施行戸籍証明書の広域交付が2024年3月に開始 — 相続の戸籍集めが最寄りの窓口で完結
2024年3月1日施行の改正戸籍法により、本籍地が遠方にあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、これまで各本籍地への郵送請求が負担でしたが、1か所で一括取得できるようになりました。
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相続 2024年1月1日の贈与分から生前贈与の相続加算が3年から7年に延長 — 2024年以降の贈与は早めの対策が重要
2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前の一定期間に受けた生前贈与を相続財産に加算する期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されました。延長された4年間分の贈与については、合計100万円を控除できます。相続税対策として暦年贈与を活用する場合、より早い時期から計画的に始めることが重要になっています。
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相続 2027年3月31日が登記期限相続登記の義務化 — 過去の相続も2027年3月までに登記が必要
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内の登記が義務化されました。施行前に相続した分も対象で、その期限が2027年3月31日です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
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空き家 2027年12月31日まで適用空き家の3000万円特別控除 — 適用期限は2027年末、2024年改正で使いやすく
被相続人が居住していた空き家を売却した際、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例で、適用期限は2027年12月31日です。2024年1月以降は買主側が耐震改修・取り壊しを行う場合も対象に拡充された一方、相続人が3人以上の場合は控除上限が2000万円に縮小されました。
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空き家 固定資産税が最大6倍に管理不全空き家は固定資産税が最大6倍 — 空家法2023年12月改正
2023年12月施行の改正空家対策特措法で「管理不全空家」が新設されました。行政の勧告を受けると住宅用地特例が解除され、200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税が最大6倍になります。東京・埼玉・神奈川・千葉の各自治体でも勧告が増加しており、放置リスクが高まっています。
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金利・ローン 変動金利が1%超の時代へ住宅ローン変動金利が上昇局面 — 日銀の政策正常化が直撃
日本銀行が段階的に政策金利を引き上げたことで、住宅ローンの変動金利は上昇局面に入りました。変動型で借入中の方は返済額の見直しが必要になる可能性があります。固定・変動・ミックス返済のどれを選ぶかは、最新の金利水準と返済計画をもとに判断することが重要です。
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売却 毎年3月・9月に最新値を発表首都圏の地価・中古マンション価格が上昇継続 — 「売り時」を見極める
国土交通省の地価公示では東京圏の住宅地が複数年連続で上昇し、東日本レインズの統計でも首都圏中古マンションの成約㎡単価は長期にわたり上昇を続けています。売却を検討している方にとっては好機の可能性があり、エリア・築年数・省エネ性能を踏まえた価格戦略が鍵となります。
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制度・補助金 2025年4月着工分から適用新築住宅の省エネ基準適合が義務化 — 既存住宅のリフォーム需要が増加
改正建築物省エネ法により、2025年4月1日以降に着工する原則すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。基準を満たさない既存住宅は将来の売却や評価に影響する可能性があり、断熱・窓まわりを中心とした省エネリフォームの需要が高まっています。
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制度・補助金 予算上限に達し次第終了子育てグリーン住宅支援事業 — リフォームも対象、予算枠は早い者勝ち
国土交通省の子育てグリーン住宅支援事業では、省エネ性能を高める新築・リフォームに対して補助金が交付されます。リフォームは全世帯が対象で、断熱改修や設備更新が補助されます。予算上限に達すると受付終了となるため、検討中の方は早めに最新の申請状況を確認することが重要です。
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相続 2023年4月開始の新制度相続土地国庫帰属制度 — いらない相続土地を国に引き取ってもらう
2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度では、相続した不要な土地を一定の要件と負担金のもとで国に引き取ってもらえます。承認率は半数前後で要件は厳しいものの、活用法を知ることで相続による土地の負担を軽減できます。申請前の要件確認が成否を分けます。
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相続 2023年4月施行民法改正で共有不動産の売却・活用がしやすく — 兄弟相続の停滞を解消
2023年4月施行の改正民法により、所在不明の共有者がいても裁判所の手続きを経て共有不動産を管理・処分できるようになり、軽微な変更は持分価格の過半数で決定できるようになりました。兄弟・親族で実家を共有相続したケースで、売却や活用が以前より進めやすくなっています。
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売却 売却の入口で差がつく媒介契約の選び方 — 専任・専属専任・一般の違いを理解して損を防ぐ
不動産売却では、専属専任・専任・一般の3種類の媒介契約から選びます。それぞれレインズ登録義務や報告頻度、複数社への依頼可否が異なり、選び方によって売却スピードと価格に差が出ます。価格相場の把握と複数社査定の比較が、納得できる売却の出発点です。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としています。制度・税制・補助金・金利は変更される場合があるため、適用の可否や最新の数値は各一次ソースおよび専門家(税務は税理士、登記・法務は司法書士・弁護士)にご確認ください。運営: 株式会社ROCKEDGE Property Management(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94005号)。