評価額100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税が2027年3月末まで0円になります
相続で土地を受け継いだとき、登記のときにかかる「登録免許税」が、条件を満たすと0円になる免税措置があります。対象は不動産の評価額が100万円以下の土地です。相続登記が義務になった今、少額の土地を相続した方に関係する話です。
何が変わったのか
相続で土地を取得すると、その名義変更(相続登記)のときに登録免許税がかかります。この税金について、評価額が100万円以下の土地は税を課さない免税措置が設けられています。2022年度(令和4年度)の税制改正で、この免税の対象が全国の土地に広がりました。あわせて、適用できる期限は2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。相続登記が義務化された今、少額の土地を複数受け継いだような場合に、登記の費用を抑えられる仕組みです。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で土地を相続した方も、その土地の評価額が100万円以下であれば、この免税措置の対象になり得ます。首都圏では評価額が高い土地も多いですが、私道の持分や、面積の小さな土地、郊外の土地などでは評価額が低くなることもあります。複数の土地をまとめて相続したケースでは、対象になる土地の分だけ登記費用を軽くできる可能性があります。ご自身の土地が対象になるかどうかは、その土地の評価額の確認が出発点になります。
いつ・何を確認すればいいか
- 適用期限は2027年(令和9年)3月31日までです。相続登記を予定している方は、この期限を意識してください。
- 相続した土地の評価額が100万円以下かどうかを確認しましょう。評価額の考え方は法務局の案内で確認できます。
- 複数の土地を相続した場合は、どの土地が対象になるかを整理しておくと手続きがスムーズです。
- 制度の最新の内容や、ご自身のケースが対象になるかは、一次ソース(法務局の案内)や、登記の専門家である司法書士・弁護士にご確認ください。
よくある質問
Q. どんな土地が対象になりますか。 A. 相続で取得した土地のうち、不動産の評価額が100万円以下のものが対象です。2022年度の税制改正で、対象は全国の土地に広がりました。
Q. いつまでに登記すれば免税を受けられますか。 A. この免税措置の適用期限は2027年(令和9年)3月31日までです。最新の期限や取り扱いは、法務局の案内で必ずご確認ください。
Q. 建物にもこの免税は使えますか。 A. ここでご案内している免税措置は「土地」の相続登記についてのものです。個別のケースでどの登記にどの税がかかるかは、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。