相続した実家、10年放置すると分け方が変わるかもしれません
親から相続した実家をそのままにしていませんか。2023年4月1日に施行された改正民法で、相続が始まってから10年を過ぎて遺産分割をする場合、分け方のルールが変わることになりました。長く放置している方に関わる内容ですので、やさしく整理してお伝えします。
何が変わったのか
これまで遺産を分けるときは、生前に受け取った贈与(特別受益)や、亡くなった方の世話・財産維持に貢献した分(寄与分)を考えに入れて、実際の取り分(具体的相続分)を決めることができました。改正後は、相続開始から10年を過ぎてから分割する場合、原則としてこうした事情は考慮されず、法律で定められた割合(法定相続分)や遺言で指定された割合で分けることになります。つまり、時間が経つほど「自分の貢献を主張しにくくなる」仕組みです。なお、2023年4月1日より前に発生した相続についても、一定の猶予期間を経てこのルールが適用されます。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉でも、親名義のままになっている実家や土地は少なくありません。「いつか話し合えばいい」と分割協議を先延ばしにしていると、10年を過ぎたときに希望どおりの分け方ができなくなるおそれがあります。特に、生前の介護や家の維持に多く関わった方は、その貢献を反映してもらいにくくなる可能性があります。相続人が多い、遠方に住んでいるといった事情で話し合いが進みにくいご家庭ほど、早めに動いておくことが大切です。
いつ・何を確認すればいいか
- 相続がいつ始まったか(亡くなった日)を確認し、10年の節目までどれくらい余裕があるかを把握する
- 施行前に発生した相続の猶予期間など、具体的な期限は法務省の一次ソースで最新の内容を確認する
- 実家や土地が今も亡くなった方の名義のままになっていないか、登記の状況を確かめる
- 分け方や貢献分の扱いで迷ったら、司法書士・弁護士などの専門家に早めに相談する
よくある質問
Q. 10年を過ぎたら、もう遺産分割はできないのですか? A. 分割そのものができなくなるわけではありません。原則として特別受益や寄与分を考慮せず、法定相続分や遺言で指定された割合で分けることになる、という点が変わります。
Q. 親が10年以上前に亡くなっていますが、この改正は関係ありますか? A. 施行前に発生した相続にも一定の猶予期間を経て適用されます。ご自身のケースがどう扱われるかは、法務省の一次ソースを確認したうえで、専門家にご相談ください。
Q. 生前に親の介護をした分は、もう主張できないのでしょうか? A. 10年を過ぎてからの分割では、寄与分などを反映してもらいにくくなります。貢献を分割に反映したい場合は、10年の節目より前に話し合いを進めることが大切です。最新の状況は一次ソースや専門家にご確認ください。