自筆の遺言書を法務局が1通3,900円で預かり、家庭裁判所の検認も不要にできます
ご自宅でしまい込んだ自筆の遺言書は、「なくしてしまう」「書き換えられる」「亡くなった後に見つからない」といった不安がつきものです。2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使うと、こうした心配を減らせます。相続する財産をお持ちの方、これから遺言書を書こうと考えている方に関わる話です。
何が変わったのか
この制度では、全国の法務局が自筆の遺言書を1通3,900円で預かってくれます。預ける際には、法務局が形式面(書き方のルールを満たしているか)のチェックも行います。そして、この制度で保管された遺言書は、相続が始まった後に家庭裁判所で行う「検認」という手続きが不要になります。検認が要らなくなることで、遺言書を受け取る相続人の手間や負担を軽くできます。なお、この制度は自分で手書きした遺言書(自筆証書遺言)を対象としたものです。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で住まいをお持ちの方にとって、自宅という大きな財産をどう引き継ぐかは大切なテーマです。自宅で遺言書を保管していると、紛失や、死後に家族が見つけられないという事態が起こりえます。法務局に預けておけば、そうした保管上の不安を減らし、相続開始後の検認手続きも省けるため、残されたご家族の負担軽減につながります。首都圏は法務局へのアクセスがよい地域も多く、制度を利用しやすい環境といえます。ただし、どの法務局で手続きできるかや持ち物などの詳しい条件は、必ず一次ソースでご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 制度の対象や手続きの流れは、法務省「自筆証書遺言書保管制度」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html )で確認する
- 費用は1通3,900円。手続きに必要な持ち物や予約方法など、最新の詳細は一次ソースで確認する
- 遺言書の中身(誰に何を遺すか)や税金・登記に関わることは、税務は税理士、登記は司法書士・弁護士など、それぞれの専門家に相談する
よくある質問
Q. 費用はいくらかかりますか? A. この制度で遺言書を預ける費用は、1通あたり3,900円です。それ以外の手数料などの詳細は、一次ソースでご確認ください。
Q. 法務局に預けると、家庭裁判所の検認は必要ですか? A. この制度で保管された遺言書は、相続が始まった後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。これにより相続人の負担を軽くできます。
Q. どんな遺言書が対象ですか? A. 自分で手書きした自筆の遺言書(自筆証書遺言)が対象です。預ける際には法務局が形式面のチェックも行います。細かな要件は最新の情報を一次ソースや専門家にご確認ください。