相続登記は3年以内に義務化——間に合わないときは「相続人申告登記」で対応できます

2024年4月から、不動産を相続したら登記の申請が義務になりました。ただ、戸籍集めが間に合わないときのために、より簡単な「相続人申告登記」という仕組みも用意されています。首都圏で親などから家や土地を受け継ぐ予定のある方に関わる話です。

何が変わったのか

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。とはいえ、相続では戸籍を集めるのに時間がかかり、この期限に間に合わないこともあります。そこで用意されたのが「相続人申告登記」です。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、これによって登記の義務を果たしたことになります。手続きの詳しい要件は、一次ソースや専門家にご確認ください。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で親世帯の家や土地を相続する方にとって、期限に追われる負担が軽くなる仕組みです。特に相続人が多い、遠方に住んでいるなどで戸籍集めに時間がかかるケースでは、まず相続人申告登記で義務を履行しておく選択肢があります。首都圏は地価が高く不動産の価値も大きいため、放置せず早めに動くことが安心につながります。ただし、これは正式な相続登記の代わりに義務を一旦果たすための手続きであり、最終的な名義の整理が不要になるわけではない点にご注意ください。詳しい進め方は司法書士など専門家にご相談ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 不動産を相続したことを知った日から3年以内が申請の期限です(最新の期限や例外は一次ソースでご確認ください)
  • 戸籍の収集が期限に間に合いそうか、早めに見通しを立てる
  • 間に合わない場合は「相続人申告登記」で義務を果たせるか、法務局や司法書士に相談する
  • 相続人が複数いる場合の進め方や、税金に関わる点は、司法書士・弁護士・税理士など適切な専門家に確認する

よくある質問

Q. 相続人申告登記は、相続人全員でそろって手続きしないといけませんか? A. いいえ。特定の相続人が単独で申し出ることができます。全員がそろわなくても手続きが可能です。

Q. 法定相続分(誰がどれだけ相続するか)を先に決めておく必要はありますか? A. 相続人申告登記では法定相続分の確定は不要です。まだ分け方が決まっていなくても申し出ることができます。

Q. 費用(登録免許税)はかかりますか? A. 相続人申告登記には登録免許税がかかりません。期限に間に合わない相続人の負担を軽くするための仕組みです。