高層階ほど評価額が上がる — タワーマンション相続のルールが2024年に変わりました

2024年1月1日以後に相続・贈与などで受け取った居住用の分譲マンションは、相続税評価額の計算方法が新しくなりました。タワーマンションをお持ちの方、これから相続を考えている首都圏のご家族には関係の深い見直しです。

何が変わったのか

これまで分譲マンションの相続税評価額は、市場で売られている価格よりも低く出ることがあり、その差を使った相続税対策が行われてきました。今回、市場価格と従来の評価額の開きを補う「区分所有補正率」というしくみが新しく入りました。これにより、高層階やタワーマンションほど評価額が引き上げられる傾向になります。対象は、2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した居住用の分譲マンションです。結果として、マンションを使った相続税対策の効果は以前より限定的になっています。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉ではタワーマンションや分譲マンションが多く、今回の見直しの影響を受けるご家庭は少なくないと考えられます。これまで「評価額が低く出るから」と相続を見込んでいた場合、想定していた金額と変わる可能性があります。特に高層階のお部屋は評価額が上がる傾向のため、早めに現状を把握しておくと安心です。実際にいくらになるかはお部屋ごとに条件が異なるため、個別の試算が大切です。

いつ・何を確認すればいいか

  • 対象となるのは2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した居住用の分譲マンションです。ご自身のケースが当てはまるか確認しましょう
  • お持ちのマンションの相続税評価額が、新しい方法でどう変わるかを試算してもらいましょう
  • 具体的な税額の計算や対策は、税理士にご相談ください
  • 制度の最新の内容は、一次ソース(国税庁 No.4667)でご確認ください

よくある質問

Q. どんなマンションが対象ですか? A. 2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した、居住用の分譲マンションが対象です。

Q. なぜ高層階ほど評価額が上がるのですか? A. 市場価格と従来の評価額の開きを補う「区分所有補正率」が新しく入り、高層階やタワーマンションほど評価額が引き上げられる傾向になったためです。

Q. マンションでの相続税対策はもうできないのですか? A. できなくなったわけではありませんが、その効果は以前より限定的になっています。実際の影響はお部屋の条件によって異なるため、税理士にご相談のうえ、最新の状況は一次ソースでご確認ください。