相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設、2024年からの贈与は申告も不要に
これまで相続時精算課税を選ぶと少額の贈与でも申告が必要でしたが、2024年1月1日以降の贈与から年110万円の基礎控除が新しく設けられました。生前にお子さんやお孫さんへ財産を渡すことを考えている方、相続対策に関心のある首都圏の住まいの所有者にとって関係の深いニュースです。
何が変わったのか
相続時精算課税は、最初に届出をして選ぶと使える贈与の制度です。今回、2024年1月1日以降の贈与から、年110万円の基礎控除が新しく加わりました。この110万円以下の贈与には贈与税がかからず、贈与税の申告も不要になります。さらに、贈与した方が亡くなったときに、その分を相続財産へ加える必要もありません。この110万円の枠は暦年課税の基礎控除とは別のもので、毎年使える点が特徴です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉に住まいや土地をお持ちの方にとって、生前贈与による相続対策の選択肢が広がりました。年110万円までの範囲であれば、申告の手間なく少しずつ財産を引き継いでいける形が整ったといえます。住宅そのものを分けて渡すのは難しい場合もありますが、計画的に活用することで、将来の相続を見据えた準備がしやすくなります。なお、この制度を使うには最初に届出が必要で、一度選ぶと暦年課税には戻せない点など注意すべき条件もあります。ご自身に合うかどうかは個別の状況によって変わるため、専門家に確認することが大切です。
いつ・何を確認すればいいか
- 制度を使うには最初に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要なため、利用を考える場合は手続きの流れを確認する
- 年110万円の基礎控除が使えるのは2024年1月1日以降の贈与であることを押さえておく
- ご自身の家庭にこの制度が合うか、暦年課税とどちらが有利かは税理士に相談する
- 制度の詳しい条件や最新の取り扱いは、一次ソースである国税庁のサイト(No.4103 相続時精算課税の選択)でご確認ください
よくある質問
Q. 年110万円までの贈与なら、本当に申告もいらないのですか? A. 2024年1月1日以降の贈与については、この基礎控除の範囲内である年110万円以下であれば贈与税がかからず、贈与税の申告も不要とされています。ただし制度の選択にあたっては最初に届出が必要なため、詳しい手続きは国税庁のサイトや税理士にご確認ください。
Q. 暦年課税の110万円とは別に使えるのですか? A. はい。相続時精算課税の年110万円の基礎控除は、暦年課税の基礎控除とは別枠とされています。どちらの制度が向いているかはご家庭の状況によって変わるため、税理士にご相談ください。
Q. この110万円分は、贈与した人が亡くなったとき相続財産に足されますか? A. 2024年1月1日以降の贈与のうち、この年110万円の基礎控除の範囲内の分は、贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算する必要はないとされています。具体的なケースでの取り扱いは税理士にご確認ください。