相続放棄しても、住んでいた実家・空き家は引き渡すまで保存する義務があります
「相続放棄をすれば、もう実家のことは一切関わらなくていい」と思っていませんか。2023年4月1日に施行された改正民法によって、相続放棄をした人の義務の範囲がはっきりしました。とくに、親と同居していた実家や、すでに自分が使っている空き家がある方は、知っておきたい内容です。
何が変わったのか
2023年4月1日に施行された改正民法940条で、相続放棄をした人の義務が「保存義務」として整理されました。ポイントは、放棄した時点でその財産を「現に占有している」かどうかです。たとえば実家に住んでいる、物を置いて管理しているといった形で占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を適切に保存する義務を負います。一方で、自分が占有していない遠方の不動産は、この義務の対象外となります。これにより、空き家を相続放棄するときの責任の範囲が、以前よりわかりやすくなりました。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉でも、親の実家を相続するかどうか悩む方は少なくありません。今回の整理によって、「自分が現に占有しているかどうか」が義務の有無を分ける基準になります。たとえば親と同居していた実家を相続放棄する場合は、占有していると考えられるため、引き渡すまでの保存が必要になりやすい点に注意が必要です。逆に、自分が住んでも使ってもいない遠方の物件であれば、対象外になり得ます。ご自身のケースがどちらに当たるかは、実際の状況によって判断が分かれるため、専門家への確認が大切です。
いつ・何を確認すればいいか
- 自分がその不動産を「現に占有」しているか(住んでいる・物を置いている・管理している等)を確認する
- 相続放棄を考えている場合は、家庭裁判所への申述の期限など最新の手続きを一次ソースで確認する
- 放棄後、次の相続人や相続財産清算人へ「いつ・誰に引き渡すか」を整理しておく
- 判断に迷う場合は、登記や手続きは司法書士・弁護士へ、税金の扱いは税理士へ相談する
よくある質問
Q. 相続放棄すれば、実家の管理から完全に解放されますか。 A. いいえ。放棄の時点で実家などを現に占有している場合は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を適切に保存する義務があります。
Q. 遠くにある、自分が住んでいない空き家も対象ですか。 A. 自分が占有していない遠方の不動産は、保存義務の対象外とされています。ご自身の状況が「占有」に当たるか不安な場合は、専門家にご確認ください。
Q. この取り扱いはいつから始まったのですか。 A. 2023年4月1日に施行された改正民法940条で整理されました。詳しい内容や手続きの最新状況は、一次ソースや専門家にご確認ください。