共有名義の実家、売却や活用が以前より進めやすくなりました
兄弟や親族で実家を相続して共有名義になり、「話がまとまらず放置している」という方は少なくありません。2023年4月に施行された改正民法で、こうした共有不動産の管理や処分がしやすくなりました。首都圏で実家を相続した方にも関わる内容です。
何が変わったのか
これまでは共有者の一人でも所在が分からないと、不動産の売却や活用が事実上止まってしまうことがありました。改正民法では、所在不明の共有者がいても、裁判所の手続きを経たうえで共有不動産を管理・処分できるようになりました。また、共有物の軽微な変更については、共有者全員の同意ではなく、持分価格の過半数で決められるようになりました。これにより、全員がそろわなくても物事を前に進めやすくなっています。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉でも、親から実家を兄弟で相続して共有名義のまま、という住まいは数多くあります。連絡が取れない共有者がいて売却が止まっていたケースでも、裁判所の手続きという道筋ができたことで、解決の選択肢が広がりました。軽微な変更が過半数で決められるようになった点も、活用方針を話し合ううえで実務的に意味があります。ただし具体的にどの手続きが使えるかは個別の事情によります。
いつ・何を確認すればいいか
- この改正は2023年4月にすでに施行されています。今ある共有不動産の問題にも関係します
- 共有者の氏名・持分・連絡先を、登記の内容とあわせて確認しておく
- 裁判所の手続きが必要かどうか、まずは状況を整理する
- 最新の制度内容や手続きの詳細は、一次ソース(法務省)や専門家にご確認ください
よくある質問
Q. 連絡が取れない兄弟がいても、実家を売れますか。 A. 所在不明の共有者がいても、裁判所の手続きを経れば共有不動産を管理・処分できるようになりました。実際に使えるかは個別の事情によるため、登記は司法書士・弁護士、税務は税理士など専門家にご相談ください。
Q. 共有者全員の同意がないと、何も決められないのですか。 A. 軽微な変更については、全員の同意ではなく持分価格の過半数で決められるようになりました。どこまでが「軽微」にあたるかは判断が必要なので、一次ソースや専門家にご確認ください。
Q. この改正はいつから使えますか。 A. 2023年4月に施行されています。すでに共有になっている実家の問題にも関係します。