被相続人名義の不動産を全国まとめて確認できる新制度が2026年2月2日にスタート

相続が起きたとき、「亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない」という悩みはよくあります。2026年2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度」を使えば、特定の人が登記名義人として記録されている不動産を全国分まとめて一覧で証明してもらえます。これから相続の手続きをする方に関わる制度です。

何が変わったのか

これまでは、亡くなった方の不動産を調べるとき、場所ごとに個別で確認する必要がありました。新しい「所有不動産記録証明制度」では、登記官がその人を所有権の登記名義人とする不動産を全国分まとめて一覧化し、証明書として交付してくれます。相続人は被相続人名義の不動産を、全国どこの法務局でも書面またはオンラインで請求できます。手数料は窓口請求で1通1,600円です。相続登記の登記漏れを防ぐのに役立つ制度です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉に不動産を持つ方が亡くなった場合でも、相続人はこの制度を使って全国分の名義不動産を一覧で確認できます。首都圏に住んでいて地方にも不動産があるようなケースでも、全国どこの法務局からでもまとめて請求できるため、確認の手間を減らせます。名義人ごとに不動産を洗い出せるので、相続登記の登記漏れに気づきやすくなります。まずは被相続人名義の不動産を正確に把握することが、その後の手続きの出発点になります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 制度の開始日は2026年2月2日です。それ以降に全国どこの法務局でも請求できます。
  • 請求方法は書面またはオンラインのどちらかを選べます。
  • 窓口請求の手数料は1通1,600円です。
  • 具体的な請求手続きや必要書類、最新の運用については、一次ソース(法務省のページ)や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

よくある質問

Q. だれが請求できますか? A. 相続人が被相続人(亡くなった方)名義の不動産について請求できます。全国どこの法務局でも、書面またはオンラインで請求が可能です。

Q. 手数料はいくらですか? A. 窓口請求の場合、1通1,600円です。オンライン請求の詳しい手数料など不明な点は、一次ソースや専門家にご確認ください。

Q. この制度は何の役に立ちますか? A. 特定の人が登記名義人となっている不動産を全国分まとめて一覧化してもらえるため、相続登記の登記漏れを防ぐのに役立ちます。登記の具体的な手続きは司法書士・弁護士へご相談ください。