相続の戸籍集めが、最寄りの窓口1か所で完結できるようになりました
ご家族が亡くなったあとの相続手続きでは、たくさんの戸籍を集める必要があります。2024年3月1日に始まった「広域交付」という新しいしくみによって、本籍地が遠くにあっても、お近くの市区町村の窓口でまとめて取れるようになりました。相続を控えている方、最近ご家族を亡くされた方に関係するお話です。
何が変わったのか
2024年3月1日に施行された改正戸籍法によって、「広域交付」という制度が始まりました。これまでは、戸籍証明書を取るには、その戸籍がある本籍地の市区町村に一つずつ請求する必要がありました。本籍地が遠方にある場合は、郵送でやり取りをすることも多く、時間も手間もかかっていました。新しい制度では、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、複数の本籍地の戸籍証明書をまとめて請求できるようになりました。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉にお住まいの方の中にも、ご自身やご家族の本籍が地方にあるという方は少なくありません。相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があり、これが大きな負担になっていました。広域交付が始まったことで、首都圏にお住まいのまま、お近くの窓口で必要な戸籍をまとめて取得しやすくなりました。不動産の名義変更(相続登記)の準備でも、戸籍集めは欠かせない作業ですので、その入り口の負担が軽くなる意味があります。
いつ・何を確認すればいいか
- 制度はすでに2024年3月1日から始まっています。今から相続の準備をする方も利用できます。
- 実際にどの証明書が広域交付の対象になるか、また必要な持ち物(本人確認書類など)は、お住まいの市区町村の窓口で事前に確認してください。
- 相続登記(不動産の名義変更)の手続きや必要書類については、司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。
- 制度の詳しい内容や最新の運用は、一次ソースである法務省のページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)でご確認ください。
よくある質問
Q. 本籍地が地方にあっても、東京の窓口で戸籍を取れますか? A. はい。2024年3月1日の改正戸籍法により、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、遠方の本籍地の戸籍証明書もまとめて請求できる「広域交付」が始まっています。
Q. 相続のときに、なぜたくさんの戸籍が必要なのですか? A. 相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人が誰であるかを確認する必要があるためです。これまでは本籍地ごとの請求が負担でしたが、広域交付で1か所での一括取得ができるようになりました。
Q. この制度を使えば、相続の手続きそのものも窓口で終わりますか? A. 広域交付は、あくまで戸籍証明書をまとめて取得しやすくするしくみです。相続登記や税務などの手続きは別に必要になりますので、登記は司法書士・弁護士、税務は税理士へご相談ください。