不動産の住所・氏名が変わったら登記が必要に — 2026年4月から義務化、放置すると過料も

引っ越しや結婚などで住所や名前が変わったのに、不動産の登記簿はそのまま——そんな方は注意が必要です。2026年4月1日から、登記簿に載っている所有者の住所・氏名の変更登記が法律で義務になります。首都圏で家やマンション、土地をお持ちの方に関わる話です。

何が変わったのか

不動産登記法の改正により、2026年4月1日から、登記簿上の所有者の住所・氏名に変更があったときは、その変更登記をすることが義務になります。申請の期限は、変更があった日から2年以内です。正当な理由がないのに手続きを怠ると、5万円以下の過料の対象になります。これまでは任意でしたが、これからは「やらなければならない手続き」に変わる、という点が大きなポイントです。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉は転居や住み替えが多いエリアなので、この義務化の影響を受ける方が多いと考えられます。たとえば、家を買ったあとに別の場所へ引っ越したり、結婚で名字が変わったりしたとき、登記簿の情報が古いままになっているケースは少なくありません。今回の改正では、施行前にすでに住所を変えていた方も対象で、その場合は2028年3月31日までに登記を済ませる必要があります。「昔引っ越したきり、登記はそのまま」という心当たりがある方は、早めに確認しておくと安心です。

いつ・何を確認すればいいか

  • 自分の不動産の登記簿に載っている住所・氏名が、今の住所・氏名と合っているかを確認する
  • 変更があった場合は、変更日から2年以内に変更登記を申請する
  • 施行前(2026年4月1日より前)にすでに住所等を変えていた方は、2028年3月31日までに登記する
  • 手続きの進め方や必要書類は、登記の専門家である司法書士や弁護士に相談する。最新の期限や運用は一次ソースでも確認を

よくある質問

Q. 手続きをしないと、どうなりますか? A. 正当な理由なく変更登記を怠ると、5万円以下の過料の対象になります。変更があった日から2年以内の申請が必要です。

Q. 法律が始まる前に引っ越していた場合も対象ですか? A. はい。施行前に住所を変えていた方も対象で、その場合は2028年3月31日までに登記をする必要があります。

Q. 手続きは自分で進めるべきですか、それとも誰かに相談すべきですか? A. 登記は司法書士や弁護士といった専門家が扱う手続きです。必要書類や具体的な進め方は専門家に相談すると確実です。制度の詳細は法務省の一次ソースでもご確認ください。