リフォーム済み中古住宅を買うと、登録免許税の軽減が2027年3月31日まで延長されました

不動産会社が中古住宅を買い取り、性能を高めるリフォームをしてから販売する「買取再販」の住宅を買うと、登記のときにかかる登録免許税が通常よりさらに軽くなります。この軽減のしくみが2027年3月31日まで延長されました。これから首都圏で中古住宅を検討している方に関わる話です。

何が変わったのか

中古住宅を買うと、その家を自分の名義にするための「所有権移転登記」に登録免許税がかかります。国土交通省によると、宅地建物取引業者(不動産会社)が中古住宅を買い取り、一定の性能向上リフォームを施して個人に販売する「買取再販」の住宅では、この登録免許税が一般の住宅特例よりもさらに軽減されます。令和6年度の税制改正で、この特例の適用期限が2027年3月31日まで延長されました。ただし軽減を受けるには対象となる要件を満たしている必要があります。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、リフォーム済みで売り出されている中古住宅が数多く流通しています。そうした物件のなかには、この「買取再販」のしくみに当てはまり、登録免許税の軽減が使えるものがあります。購入する物件が対象要件を満たすかどうかで、登記時の負担が変わる可能性があります。中古購入を検討する際は、その物件が軽減の対象になるかを確認しておくと安心です。

いつ・何を確認すればいいか

  • この特例の適用期限は2027年3月31日まで延長されています。最新の期限や取り扱いは、国土交通省の一次ソースでご確認ください
  • 検討中の物件が「買取再販」で、軽減の対象要件を満たすかを、売主の不動産会社に確認する
  • 実際の税額や適用可否など税務にかかわる点は税理士に、登記の手続きは司法書士・弁護士にご相談ください

よくある質問

Q. どんな中古住宅でも登録免許税が軽くなるのですか? A. いいえ。不動産会社が買い取り、一定の性能向上リフォームを施して個人に販売する「買取再販」の住宅で、対象要件を満たす場合に軽減されます。すべての中古住宅が対象になるわけではありません。詳しい条件は一次ソースや専門家にご確認ください。

Q. この軽減はいつまで使えますか? A. 令和6年度の税制改正で、2027年3月31日まで延長されました。ただし今後の取り扱いは変わる可能性があるため、最新の状況は国土交通省の一次ソースでご確認ください。

Q. 首都圏(東京・埼玉・神奈川・千葉)でも使えますか? A. 対象要件を満たす「買取再販」の住宅であれば、地域を問わず軽減の対象となります。検討中の物件が要件に当てはまるかは、売主の不動産会社や専門家にご確認ください。