過去の相続も対象、2027年3月までの登記が必要です
ご実家や土地を相続したまま、名義を変えずにそのままにしていませんか。2024年4月から相続登記が義務になり、施行より前に相続した分にも期限が設けられました。心当たりのある方は、自分が対象かどうかを早めに確認しておくと安心です。
何が変わったのか
2024年4月1日に改正された不動産登記法により、相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記をすることが義務になりました。これまでは登記をするかどうかは持ち主の判断に任されていましたが、今回の改正で「しなければならない」ものに変わりました。注意したいのは、施行前に相続した不動産も対象になっている点です。正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉にお住まいで、親や親族から土地・建物を相続した方は、施行前の相続であってもこの義務の対象になり得ます。とくに長く名義変更をしていない不動産がある場合は、一度ご自身の状況を整理しておくことをおすすめします。首都圏は不動産の取引や活用の機会も多く、名義がはっきりしていることは、その後の売却や賃貸を検討するうえでも土台になります。ご自身が対象かどうか判断に迷うときは、一次ソースや専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 施行前に相続した不動産がある方は、2027年3月31日が期限です。まずは対象の不動産があるか確認しましょう
- これから相続する場合は、取得を知った日から3年以内が目安です
- 自分が相続人かどうか、登記が済んでいるかが分からないときは、登記の専門家である司法書士や弁護士にご相談ください
- 最新の制度内容や手続きは、法務省・東京法務局の一次ソース(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html)でご確認ください
よくある質問
Q. かなり前に相続した不動産も対象になりますか。 A. はい。2024年4月1日の施行より前に相続した不動産も対象です。その場合の期限は2027年3月31日とされています。
Q. 登記をしないとどうなりますか。 A. 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。詳しい取り扱いは一次ソースや専門家にご確認ください。
Q. 手続きは自分でやらなければいけませんか。 A. ご自身で行うこともできますが、相続関係や書類が複雑なこともあります。登記は司法書士・弁護士へ、税金にかかわる点は税理士へ、と専門家に相談すると安心です。