生前贈与の「持ち戻し」期間が3年から7年へ — 早めの計画がより大切に

ご家族への生前贈与を考えている首都圏の住まいの所有者の方に関係するお話です。2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前の一定期間に受けた贈与を相続財産に加算する期間が、これまでの3年から7年へと段階的にのびました。相続税対策として毎年コツコツ贈与する「暦年贈与」を考えている方は、これまで以上に早い時期からの準備が大切になります。

何が変わったのか

これまでは、亡くなった日からさかのぼって3年以内の生前贈与が相続財産に加算される仕組みでした。2024年1月1日以降の贈与からは、この加算される期間が3年から7年へと段階的にのびています。ただし、のびた4年間分の贈与については、合計100万円を差し引いて計算できる仕組みもあわせて設けられました。つまり、亡くなる直前の駆け込みの贈与では相続税を減らす効果が出にくくなり、より早い時期から計画的に贈与を始めることの意味が大きくなったということです。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉は土地の評価額が高くなりやすい地域です。ご自宅やお持ちの不動産の価値が大きいほど、相続のときの財産も大きくなりやすく、生前贈与をどう組み立てるかが家計に与える影響も大きくなります。今回の変更で「いつから贈与を始めるか」というタイミングが、これまで以上に結果を左右するようになりました。具体的にいくら税金が変わるかは、お持ちの財産の内容やご家族の状況によって一人ひとり異なります。実際の試算や手続きは、必ず税理士など専門家にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 対象となるのは2024年1月1日以降の贈与です。ご自身の贈与がいつのものかを整理しておきましょう
  • 暦年贈与を続けている、またはこれから始めたい方は、早めに全体の計画を立て直すこと
  • のびた4年間分には合計100万円の控除があります。詳しい計算方法は一次ソースで確認を
  • 制度の細かい運用や最新の取り扱いは、国税庁No.4161(一次ソース)や税理士にご確認ください

よくある質問

Q. 私の贈与も対象になりますか? A. 加算期間が3年から7年にのびる対象は、2024年1月1日以降の贈与です。それより前の贈与の取り扱いについては、最新の状況を一次ソースや税理士にご確認ください。

Q. 7年分すべてがそのまま相続財産に足されるのですか? A. のびた4年間分の贈与については、合計100万円を差し引いて計算できる仕組みがあります。具体的な計算は専門家にご相談ください。

Q. もう生前贈与をしても意味がないということですか? A. そうではありません。むしろ、より早い時期から計画的に始めることの大切さが増したという内容です。ご自身に合った進め方は税理士にご相談ください。