建物を壊したら、1か月以内に「滅失登記」の申請が必要です

実家や空き家を解体して更地にしても、登記簿の上では建物がそのまま残り続けます。建物を取り壊したときは、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない、と不動産登記法57条が定めているためです。首都圏で親の家を片付け、建物を解体した方、これから解体を考えている方に関係する話です。

何が変わったのか

「変わった」というより、見落とされやすい決まりです。建物を物理的に壊しても、登記の記録は自動では消えません。不動産登記法57条は、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない、と定めています。正当な理由がないのに申請をしなかった場合、同法164条1項により10万円以下の過料の対象になります。解体工事が終わった時点で、手続きは終わりではなく、そこから1か月の期限が動き始めるとお考えください。

首都圏の住まいへの影響

不動産登記法は全国共通の法律ですから、東京・埼玉・神奈川・千葉のいずれで建物を解体した場合も、同じように滅失の登記の申請が必要になります。首都圏では、相続した実家を解体して更地にしたうえで売却する、という進め方をされる方が少なくありません。このとき、登記簿に建物が残ったままだと、更地として売る際の手続きに支障が出ることがあります。解体業者に工事を頼んだだけでは登記は動かない、という点が実務上の分かれ目です。売却の予定があるなら、解体の段取りと同時に登記の段取りも決めておくと安心です。

いつ・何を確認すればいいか

  • 期限は「滅失の日から1か月以内」です(不動産登記法57条)。解体工事が終わった日を、ご自身で控えておいてください。
  • 申請する人は、表題部所有者または所有権の登記名義人です。登記簿上の名義が誰になっているかを、先に確かめておきましょう。
  • 申請しなかった場合は10万円以下の過料の対象です(同法164条1項)。期限を過ぎていることに気づいたら、そのままにせず専門家に相談してください。
  • 具体的な手続きの進め方、必要な書類、窓口については、e-Gov法令検索の条文(不動産登記法)などの一次ソースをご確認いただくか、司法書士・弁護士といった登記の専門家にご相談ください。

よくある質問

Q. 建物を壊せば、登記簿の建物も自動で消えるのでしょうか。 A. 消えません。登記簿上の建物は自動では消えないため、滅失の登記の申請が必要です。不動産登記法57条は、建物が滅失したときは表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に申請しなければならないと定めています。

Q. 申請しないままにしていると、どうなりますか。 A. 正当な理由なく申請を怠った場合は、不動産登記法164条1項により10万円以下の過料の対象になります。また、登記が残ったままだと、更地として売る際の手続きに支障が出ることがあります。

Q. 誰が申請することになりますか。 A. 条文では、表題部所有者または所有権の登記名義人とされています。ご自身がどちらにあたるか、また具体的にどう進めればよいかは、司法書士・弁護士などの登記の専門家にご確認ください。相続や税金がからむ場合は、税務は税理士にご相談ください。最新の状況は一次ソースや専門家にご確認ください。