200㎡以下の空き家を店舗や事務所に使うとき、用途変更の建築確認が不要になりました
改正建築基準法の全面施行により、200㎡以下の建築物を別の用途に転用する場合、建築確認の手続きが不要になりました。施行日は2019年(令和元年)6月25日です。首都圏で戸建ての空き家をお持ちで、「カフェや事務所、教室などに使えないか」と考えている方に関わる内容です。
何が変わったのか
国土交通省は、改正建築基準法の全面施行にあわせて「200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする」としています。これまでは、住宅を店舗や事務所などに用途変更するときに確認申請が必要でしたが、200㎡以下であればその手続きが要らなくなりました。
ここで大事なのは、なくなったのは「手続き」だけだという点です。建築基準法や消防法の基準そのものは、これまでどおり適用されます。つまり「申請しなくていい」=「どんな使い方でもしていい」ではありません。基準を満たしているかどうかの責任は、建物を使う側に残ります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉には、一般的な広さの戸建て住宅が数多くあります。200㎡以下という線引きは、ごく普通の一戸建てなら収まることが多い規模です。そのため、相続した実家や空き家のまま持っている住宅を、店舗・事務所などに使う道を考えやすくなりました。
実務的には、申請にかかる時間と手間が減るぶん、検討のハードルが下がったと言えます。一方で、基準への適合(避難や防火、消防設備など)は引き続き求められるため、「手続きが要らないから確認もしなくていい」と考えるのは危険です。また、用途地域などその場所ごとのルールもあります。お持ちの建物でどこまでできるかは、建物と場所の条件によって変わります。
いつ・何を確認すればいいか
- 施行日は2019年(令和元年)6月25日です。すでに施行済みのため、今から検討する場合はこの取り扱いが前提になります
- ご自身の建物の延べ面積が200㎡以下かどうかを、図面や登記の記載で確認する
- 建築基準法・消防法の基準は適用されるため、建築士や所管の建築指導課・消防署に、実際の使い方で基準を満たすか相談する
- 制度の細かい運用や最新の状況は、国土交通省の報道発表資料(一次ソース)や専門家にご確認ください
よくある質問
Q. 200㎡以下なら、何も手続きをせずに店舗として使えるのですか? A. なくなったのは用途変更の建築確認手続きです。建築基準法や消防法の基準そのものは適用されるため、基準を満たす必要はあります。実際の使い方で問題がないか、建築士や所管の窓口にご相談ください。
Q. この取り扱いはいつから始まったのですか? A. 改正建築基準法の全面施行により、2019年(令和元年)6月25日からです。詳細は国土交通省の報道発表資料をご確認ください。
Q. 空き家を事務所にする場合も対象になりますか? A. 国土交通省は「200㎡以下の建築物の他用途への転用」について確認手続きを不要としており、戸建ての空き家を店舗や事務所などに使う場合が該当します。個別の建物で該当するかどうかは、面積や建物の状況によって変わるため、専門家にご確認ください。
この記事は制度の概要をやさしく整理したものです。税金については税理士、登記については司法書士・弁護士など、それぞれの専門家にご相談ください。 一次ソース: 国土交通省 報道発表資料 改正建築基準法が6月25日から全面施行されます