空き家を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の軽減(200平方メートル以下は6分の1、超える部分は3分の1)が使えなくなります

古くなった実家や空き家を「とりあえず解体して更地にしよう」と考えている方は、その前に土地の固定資産税のしくみを知っておいてください。建物が建っている土地には税を軽くする特例がありますが、更地にするとその対象から外れます。解体そのものの費用だけでなく、翌年以降の土地の税負担も含めて判断する必要があります。

何が変わったのか

固定資産税には「住宅用地特例」という軽減のしくみがあります。対象になるのは、住宅やマンションなど人が住める建物が建っている土地(敷地)です。この特例が使えると、200平方メートル以下の部分は課税標準額が価格の6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に下がります。固定資産税の税率は原則1.4%で、誰に・いくら課税するかは毎年1月1日(賦課期日)の状況をもとに決まります。ここで大事なのは、この特例が「建物の敷地であること」を前提にしている点です。建物を取り壊して更地にした土地には、この軽減は適用されません。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では土地の価格が高い地域が多く、住宅用地特例があるかないかで土地にかかる税負担の感じ方が変わってきます。空き家を解体して更地にすると、その土地は住宅用地特例の対象から外れるため、土地の固定資産税は軽減なしの扱いになります。また、敷地が広い場合は200平方メートル以下の部分と、それを超える部分で軽減の割合が違う(6分の1と3分の1)ことも押さえておきたい点です。さらに、課税は毎年1月1日時点の状況で判断されるため、解体をいつ行うかが翌年度の税額に影響します。年末に急いで解体するか、年明けに回すかで翌年度の扱いが変わりうる、という視点を持っておいてください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 解体を検討している土地が、いま住宅用地特例の対象になっているかを確認する(毎年届く納税通知書や課税明細書、不明な場合は物件所在地の市区町村の資産税担当課へ)
  • 敷地面積が200平方メートルを超えるかどうかを確認する。6分の1になる部分と3分の1になる部分の分かれ目になります
  • 解体の時期を決める前に、賦課期日である1月1日との前後関係で翌年度の税額がどうなるかを市区町村に確認する
  • 制度の詳しい内容や最新の状況は、一次ソース(総務省 地方税制度 固定資産税 コラム2 住宅用地特例)と、税額の個別計算は市区町村・税理士にご確認ください

よくある質問

Q. 空き家でも、建物が建っていれば住宅用地特例は使えるのですか。 A. 住宅用地特例の対象は、住宅やマンションなど居住できる建物が建っている土地です。制度上は「居住できる建物の敷地であること」が前提になっています。ご自身の土地が対象になるかどうかは、状況によって判断が分かれることがありますので、物件所在地の市区町村の資産税担当課にご確認ください。

Q. 敷地が300平方メートルある場合、全体が6分の1になるのですか。 A. いいえ。200平方メートル以下の部分が価格の6分の1、200平方メートルを超える部分が3分の1という区分になります。全体が一律に6分の1になるわけではありません。

Q. 解体する時期によって税額は変わりますか。 A. 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。解体の時期は翌年度の税額に影響します。具体的にいつ解体すると翌年度がどうなるかは、市区町村の資産税担当課に事前に確認してから日程を決めることをおすすめします。