固定資産税の「免税点」が見直され、2027年度から家屋は30万円未満が課税されなくなります
固定資産税には「免税点」という仕組みがあり、評価額(課税標準額)が一定の金額に満たない場合は税金がかかりません。この家屋の免税点が、令和9年度(2027年度)以後の年度分から20万円から30万円に引き上げられます。評価額が低くなった古い実家や空き家をお持ちの方は、家屋分の固定資産税がなくなる可能性があります。
何が変わったのか
固定資産税の免税点は、これまで土地が30万円、家屋が20万円、償却資産が150万円でした。評価額がこの金額に届かない場合、その資産には固定資産税がかかりません。この金額は全国どの市町村でも同じ基準で、自治体ごとに違う金額が使われているわけではありません。令和9年度(2027年度)以後の年度分からは、家屋の免税点が30万円、償却資産の免税点が180万円に引き上げられます。土地の30万円については、今回の確定情報の中で変更があるとは示されていません。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で古い家屋を所有している方のうち、家屋の評価額が20万円以上30万円未満という範囲にある場合は、2027年度から家屋分の課税がなくなる計算になります。建物は年数が経つほど評価額が下がっていくため、長く空き家のままになっている木造家屋などで、この範囲に入るケースが考えられます。ただし、免税点は土地と家屋で別々に判定されるため、家屋分がかからなくなっても、土地の評価額が30万円以上であれば土地分の固定資産税は引き続きかかります。首都圏では土地の評価額が家屋より高くなりやすいので、「家屋が非課税になれば固定資産税がゼロになる」とは限らない点に注意してください。ご自分の家屋の評価額がいくらなのかは、お手元の課税明細書や、物件のある市区町村の固定資産課税台帳で確認できます。
いつ・何を確認すればいいか
- 適用時期: 家屋30万円・償却資産180万円の新しい免税点は、令和9年度(2027年度)以後の年度分からです。それまでの年度は現在の20万円・150万円で判定されます。
- 自分の家屋の評価額: 毎年届く固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書で、家屋の価格(評価額)を確認してください。20万円台であれば、2027年度から家屋分がかからなくなる可能性があります。
- 土地の評価額も合わせて確認: 土地は別に判定されます。土地分が残るかどうかも同じ明細で確かめておくと、2027年度以降の負担が見通せます。
- 制度の最新状況: 細かい運用や手続きは一次ソース(総務省 固定資産税の概要)や、物件のある市区町村の資産税担当窓口でご確認ください。個別の税額の判断が必要な場合は税理士へのご相談をおすすめします。
よくある質問
Q. 家屋の免税点が上がると、申請や手続きは必要ですか。 A. 免税点は評価額で判定される仕組みですが、具体的な手続きの有無については確定情報に記載がありません。最新の取り扱いは、物件のある市区町村の資産税担当窓口や一次ソースでご確認ください。
Q. 土地と家屋で別に判定されるのですか。 A. はい。免税点は土地30万円、家屋20万円(2027年度以後は30万円)、償却資産150万円(2027年度以後は180万円)と、資産の種類ごとに決められています。家屋分がかからなくなっても、土地の評価額が30万円以上であれば土地分の課税は続きます。
Q. 市区町村によって免税点の金額は違いますか。 A. 違いません。この免税点の金額は全市町村で統一されています。東京都内でも埼玉・神奈川・千葉でも、同じ基準で判定されます。