旧耐震の住宅を耐震改修すると、翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます
1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅にお住まいの方、あるいはそうした家を相続・所有している方に関わる制度です。現行の耐震基準に合うように改修工事をすると、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。国土交通省によると、この特例措置は2026年(令和8年)4月1日から2031年(令和13年)3月31日までの工事が対象です。
何が変わったのか
対象になるのは、1981年5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅です。これを、今の耐震基準に適合するように改修すると、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。減額されるのは翌年度の1年分という扱いです。適用できる期間は、2026年4月1日から2031年3月31日までと示されています。ただし、工事費がいくら以上必要か、床面積の条件はどうかといった細かい要件は、お住まいの市区町村によって手続きや確認事項が異なりますので、必ず市区町村の窓口にご確認ください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉には、1981年5月以前に建てられた住宅がまだ多く残っています。ご自宅の建築時期がこの時期にあたるなら、耐震改修を考えるときに、この減額制度が使えるかどうかを一緒に検討する価値があります。固定資産税は市区町村が課税する税金なので、申告の窓口も工事の要件の確認先も、物件のある市区町村になります。都県が違えば手続きの案内も変わりますので、「隣の市ではこうだった」という話をそのまま当てはめないほうが安全です。相続した実家など、ふだん住んでいない家についても、建築時期と要件を一度確認しておくと判断しやすくなります。
いつ・何を確認すればいいか
- 建築時期の確認:登記事項証明書や建築確認の書類で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅かどうかを確かめる
- 期限の確認:適用期間は2026年4月1日から2031年3月31日まで。工事のタイミングがこの期間に入るかを確認する
- 市区町村への確認:工事費や床面積などの細かい要件、必要書類、申告の期限は、物件のある市区町村の窓口へ
- 一次ソースの確認:制度の内容は変わることがあります。最新の情報は国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html)でご確認ください
よくある質問
Q. うちの家が対象かどうか、どこで分かりますか? A. まず建築時期を確認してください。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅が対象です。そのうえで、現行の耐震基準に適合させる改修であることや、工事費・床面積などの細かい要件を満たすかどうかは、物件のある市区町村にご確認ください。
Q. 減額される期間はどれくらいですか? A. 国土交通省の案内では、改修した翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されるとされています。それ以上の期間については確定情報がありませんので、一次ソースや市区町村の窓口でご確認ください。
Q. いつまでに工事をすればいいですか? A. この特例措置の適用期間は、2026年(令和8年)4月1日から2031年(令和13年)3月31日までとされています。制度は今後変わる可能性もありますので、工事を計画する段階で最新の期限を一次ソースでご確認ください。なお、税金の個別の計算や相続がからむ場合は税理士へ、登記に関することは司法書士・弁護士へご相談ください。