2026年10月1日から、免税事業者への支払いで借主が控除できる割合が80%から70%に下がります
店舗や事務所、駐車場などを免税事業者のまま貸しているオーナーの方に関係する変更です。2026年10月1日以降の課税仕入れについて、借主(借りている側の課税事業者)が控除できる仕入税額相当額が、これまでの80%から70%になります。貸している側の納税額が変わる話ではありませんが、借主の負担が増えるため、賃料の交渉や契約更新の場面で話題になりやすい変更です。
何が変わったのか
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を出せない免税事業者への支払いであっても、一定の割合までは仕入税額控除ができる経過措置が置かれています。その割合が、2026年10月1日以降の課税仕入れから80%から70%に下がります。国税庁が示している経過措置の割合は、このあと令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に小さくなり、令和13年9月30日で終わります。つまり、免税事業者のままでいる場合に借主側が負担する消費税相当額は、時間をかけて少しずつ増えていく形になります。変わるのは「借主が控除できる割合」であって、オーナーが新たに消費税を納めることになる、という話ではありません。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で店舗や事務所を貸しているオーナーの方は、借主が法人や個人事業主であることが多く、その借主が課税事業者であれば今回の変更の影響を受けます。借主から見ると、同じ賃料を払っても控除できる金額が前より小さくなるため、負担が実質的に増えます。そのため、契約更新や賃料の見直しの話し合いのなかで、インボイスを出せるかどうかを確認されたり、消費税相当額の扱いについて相談を持ちかけられることが考えられます。なお、住宅として貸している場合は消費税の取り扱いが店舗・事務所とは異なるため、自分の物件がどちらにあたるのかを整理しておくことが出発点になります。判断に迷う場合は、思い込みで決めずに税理士に確認してください。
いつ・何を確認すればいいか
- 2026年10月1日という区切りを押さえる。これ以降の課税仕入れから、借主が控除できる割合が80%から70%に下がります
- 自分が貸している物件が、消費税のかかる貸し方(店舗・事務所など)なのか、住宅としての貸し方なのかを整理する
- 借主が課税事業者かどうか、契約の更新時期がいつかを確認し、相談を受ける可能性に備える
- 自分が免税事業者のままでよいのか、課税事業者になるべきなのかは損得の計算が必要です。判断の前に税理士へ相談し、最新の割合や期限は下記の一次ソースで確かめてください
よくある質問
Q. 2026年10月1日から、オーナーである私の納税額が増えるのですか。 A. 今回変わるのは、借主(課税事業者)が控除できる仕入税額相当額の割合で、80%から70%になります。免税事業者であるオーナーが新たに消費税を納めることになる、という内容ではありません。ご自身の納税については、個別の事情で結論が変わるため税理士にご確認ください。
Q. 70%になったあとはどうなりますか。 A. 国税庁が示す経過措置の割合は、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に小さくなり、令和13年9月30日で終わります。先の予定も含めて決まっている形ですので、長い目で考える必要があります。
Q. 借主から「インボイスを出してほしい」と言われたら、課税事業者になるべきですか。 A. どちらが有利かは、賃料の額や物件の貸し方、ほかの収入の状況によって変わるため、ここで一律にお答えすることはできません。負担がどう変わるかを数字で確かめたうえで判断する必要がありますので、税理士にご相談ください。
一次ソース: 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113-3(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113-3.pdf)。最新の状況は一次ソースや専門家にご確認ください。