2026年10月1日以降に登記された物件は、受付帳を見ても「どの不動産か」が分からなくなります

不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)の施行により、不動産登記受付帳の様式が変わりました。2026年10月1日以降に登記がされた物件については、受付帳を開示請求しても「登記の目的」と「不動産所在事項」が表記されません。相続による名義変更や売却の登記をこれから行う方、またこれまで受付帳で登記の動きを調べていた方に関わる変更です。

何が変わったのか

不動産登記受付帳は、法務局が登記の申請を受け付けた記録で、開示請求の対象になっています。今回の改正では、この受付帳から2つの項目が表記されなくなりました。ひとつは「登記の目的」(相続による所有権移転なのか、売買なのか、といった登記の種類)、もうひとつは「不動産所在事項」(どこの不動産についての登記なのか)です。一方で、受付の年月日と受付番号は従来どおり残ります。そのため、どの申請が先でどの申請が後だったかという申請の先後関係は、これまでと同じように確認できます。対象になるのは2026年10月1日以降に登記がされた物件です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で相続登記や売却の登記をすると、その事実は受付の年月日と受付番号としては記録に残りますが、「どの不動産について、どんな登記がされたのか」は受付帳の開示請求では分からなくなります。つまり、受付帳を手がかりに特定の物件を探し出すことはできなくなるということです。登記そのものの手続きや、必要な書類が変わるわけではありません。今回参照している一次ソースは東京法務局が出しているお知らせです。埼玉・神奈川・千葉の各法務局での案内の出し方や窓口での扱いについては、お手続きをする管轄の法務局にご確認ください。なお、登記事項証明書など受付帳以外の制度がどうなるかについては、この一次ソースには書かれていません。ご自身のケースで気になる点があれば、一次ソースや司法書士・弁護士にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 適用の時期:対象は2026年10月1日以降に登記がされた物件です。それより前に登記が済んでいる分の扱いについては、一次ソースでご確認ください。
  • 一次ソースを直接読む:東京法務局「不動産登記受付帳の様式の変更について(お知らせ)」(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001469717.pdf)
  • 管轄の法務局に確認する:埼玉・神奈川・千葉など、お手続きをする地域の法務局での運用は、その局の案内でご確認ください。
  • 手続きの中身の相談先:相続登記や売却に伴う登記の進め方は司法書士・弁護士へ、税金に関することは税理士へご相談ください。当相談室では税務・登記の判断は行いません。

よくある質問

Q. 相続登記や売却の登記のやり方そのものが変わるのですか。 A. 今回の一次ソースに書かれているのは、不動産登記受付帳の様式の変更だけです。登記の手続き自体が変わるという内容は書かれていません。ご自身の手続きについては司法書士・弁護士にご確認ください。

Q. 申請がいつ受け付けられたかは、もう確認できないのですか。 A. 確認できます。受付の年月日と受付番号は残るため、どの申請が先で、どれが後だったかという先後関係は従来どおり確認できます。表記されなくなるのは「登記の目的」と「不動産所在事項」の2つです。

Q. 2026年10月1日より前に登記した物件はどうなりますか。 A. 一次ソースに示されているのは「2026年10月1日以降に登記がされた物件」が対象だという点です。それ以前の分についての具体的な取り扱いはこの範囲では分かりませんので、最新の状況は一次ソースや管轄の法務局にご確認ください。