地震保険の割引は4種類あり、免震建築物と耐震等級3なら50%、昭和56年6月1日以降の新築なら10%が使えます
自宅に地震保険をかけている方、これからかけようとしている方に関わる話です。地震保険には建物の性能や建てられた年に応じた保険料の割引があり、条件に当てはまれば保険料が下がります。ただし割引は複数を重ねて使えないしくみなので、「どの割引が自分の家に使えるか」を知っておくことが大切です。
何が変わったのか
地震保険は、単独では契約できず、火災保険に付けて契約する保険です。保険金額には上限があり、建物は5,000万円、家財は1,000万円までとなっています。そして保険料の割引は4種類が用意されています。内容は、免震建築物と耐震等級3が50%、耐震等級2が30%、耐震等級1・耐震診断・建築年(昭和56年6月1日以降に新築された建物)が10%です。このうち「建築年割引」は、昭和56年6月1日以降に新築された建物であれば対象になるため、該当する住宅の数は多いと考えられます。なお、これら4種類の割引を重ねて適用することはできず、最も有利な1つを選ぶことになります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で持ち家をお持ちの方にとって、まず確認したいのは「自宅が昭和56年6月1日以降に新築されたか」という点です。ここに当てはまれば、少なくとも10%の建築年割引の対象になります。比較的新しい住宅や、性能評価を受けて建てられたマンション・戸建ての場合は、耐震等級が確認できれば30%や50%といった大きな割引になる可能性があります。一方で、割引は重ねられないため、「耐震等級3があるから建築年割引も足せる」ということにはなりません。自分の家にどの割引が使えるかは、建物の資料と保険の契約内容を合わせて見ないと判断できないため、加入している保険会社や代理店に直接確認するのが確実です。
いつ・何を確認すればいいか
- 建築確認の日付や登記簿、売買時の資料などで、自宅が昭和56年6月1日以降に新築された建物かどうかを確認する
- 住宅性能評価書や設計住宅性能評価書など、耐震等級(1・2・3)や免震建築物であることを示す書類が手元にあるか探す
- 現在加入している火災保険・地震保険の契約内容を見て、割引が適用されているかどうかを保険会社や代理店に確認する(適用には証明書類の提出が必要になるのが一般的です)
- 割引の種類や割引率、保険金額の上限といった制度の最新の内容は、一次ソース(財務省「地震保険制度の概要」)でご確認ください
よくある質問
Q1. 耐震等級3と建築年割引は、両方合わせて使えますか。 使えません。地震保険の割引は重複して適用することができないため、使えるもののうち最も有利な1つを選ぶことになります。耐震等級3(50%)と建築年割引(10%)の両方が条件を満たす場合は、割引率の大きい耐震等級3の50%を選ぶことになります。
Q2. 地震保険だけを単独で契約できますか。 できません。地震保険は火災保険に付帯して契約する保険です。また、保険金額には上限があり、建物は5,000万円、家財は1,000万円までとなっています。具体的な契約の組み方は、加入先の保険会社や代理店にご確認ください。
Q3. 耐震等級がわからない場合はどうすればよいですか。 まずは住宅性能評価書などの書類を探してみてください。書類が見つからない場合でも、昭和56年6月1日以降に新築された建物であれば建築年割引(10%)の対象になります。また、割引の種類には「耐震診断」によるもの(10%)もあります。どの書類が必要かは保険会社ごとの取り扱いになるため、契約先に確認することをおすすめします。
なお、保険料や税金に関する個別の判断は税理士へ、登記や相続の手続きは司法書士・弁護士へご相談ください。制度の最新の内容は、必ず一次ソースや専門家にご確認ください。