1981年5月31日以前に建てた自宅を耐震改修すると、所得税から最大25万円を引ける制度があります
ご自宅が昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家で、これから耐震改修を考えている方に関わる話です。現行の耐震基準に合わせる工事をすると、その費用に応じて所得税から最大25万円を差し引ける仕組みがあります。対象になるのは令和10年(2028年)12月31日までに行う改修で、受けるには確定申告が必要です。
何が変わったのか
これは、自分が住んでいる家の耐震改修を税の面から後押しする所得税の控除です。対象は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された、自分の住まいとして使っている家屋です。これを今の耐震基準に合うように直す工事をした場合、耐震工事の「標準的な費用の額」の10パーセントにあたる金額を、その年の所得税から引くことができます。標準的な費用の額には250万円という上限があるため、控除される金額は最大で25万円となります。対象となる期間は平成26年4月1日から令和10年(2028年)12月31日までの改修で、適用を受けるには確定申告の手続きが必要です。
首都圏の住まいへの影響
これは国の所得税の制度なので、東京・埼玉・神奈川・千葉のどこにお住まいでも、扱いは同じです。都県による有利・不利の差はありません。入口になるのは「建築された時期」のひとつだけで、昭和56年5月31日以前かどうかが分かれ目になります。ご自宅の建築時期は、登記の記録や建築時の書類、固定資産税の通知などで確かめるのが出発点です。首都圏では建て替えか改修かで迷う場面も多いですが、改修を選ぶ場合にこの控除が使えるかどうかは、判断材料のひとつになります。なお、各自治体が別に設けている耐震の補助や助成とこの所得税の控除をどう組み合わせられるかについては、この制度の案内だけでは分かりませんので、お住まいの自治体の窓口と税の専門家にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- ご自宅の建築時期を確かめる。昭和56年(1981年)5月31日以前の建築かどうかが、対象になるかどうかの前提です
- 工事の時期を確かめる。対象は平成26年4月1日から令和10年(2028年)12月31日までの改修です
- 確定申告の準備をする。この控除は申告をしないと受けられません。必要な書類や手続きの詳しい内容は、国税庁 タックスアンサー No.1222(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm)でご確認ください
- 税の計算や申告の具体的な進め方は税理士、登記の内容については司法書士や弁護士など、それぞれの専門家にご相談ください。制度の内容は見直されることがあるため、最新の期限や条件は必ず一次ソースでお確かめください
よくある質問
Q1. いくら戻ってくるのですか。 A. 耐震工事の「標準的な費用の額」の10パーセントです。この費用の額には250万円の上限があるため、控除される金額は最大で25万円になります。実際に工事にかかった金額そのものの10パーセントとは異なる考え方ですので、計算の詳細は一次ソースと税理士にご確認ください。
Q2. 昭和56年6月以降に建った家でも使えますか。 A. この制度の対象は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された自分の住まい用の家屋です。それより後に建てられた家について、この控除がどうなるかは今回の確定した案内に書かれていません。国税庁のタックスアンサー No.1222でご確認ください。
Q3. 工事をすれば自動的に差し引かれますか。 A. いいえ。適用を受けるには確定申告が必要です。手続きをしないままだと控除は受けられませんので、工事の計画段階から申告のことを合わせて考えておくと安心です。