長期優良住宅なら固定資産税の2分の1減額が戸建て5年・マンション7年まで続きます

これから新築を建てる方、または新築マンションの購入を考えている方に関係する話です。長期優良住宅の認定を受けると、一般の新築住宅より長い期間、固定資産税が半分になります。あわせて不動産取得税と登録免許税にも軽減があり、入居後の負担が変わってきます。

何が変わったのか

長期優良住宅の認定を受けた新築住宅は、固定資産税が2分の1に減額される期間が、一般の新築住宅よりも長く設定されています。具体的には、一戸建てで5年間、マンション等で7年間です。対象になるのは、令和13年3月31日までに新築されたものです。

減税は固定資産税だけではありません。不動産取得税は、課税標準から1,300万円が控除されます。さらに、所有権保存登記にかかる登録免許税は0.1%に軽減されます。ただし登録免許税の軽減については期限が異なり、令和9年3月31日までとなっています。

同じ「長期優良住宅の減税」でも、税金の種類ごとに期限が違う点にご注意ください。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉は土地の評価額が高い地域が多く、固定資産税そのものの金額も大きくなりがちです。そのため、2分の1の減額が何年続くかという違いは、実際の負担額として無視できない差になります。

とくにマンションは7年間と、一戸建ての5年間より長い期間が設定されています。首都圏では新築マンションを選ぶ方が多いため、この点は検討材料のひとつになるでしょう。

また、不動産取得税の1,300万円控除は、物件価格が高い首都圏では効きやすい軽減です。ただし、実際にいくら安くなるかは物件ごとの評価額や条件によって変わります。ご自身のケースでの金額は、税務署や税理士にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 固定資産税の2分の1減額:令和13年3月31日までに新築されたものが対象です。着工・完成の予定時期がこの期限に収まるか確認してください
  • 登録免許税の0.1%軽減:期限は令和9年3月31日までです。固定資産税の期限とは異なるため、別々に確認が必要です
  • 長期優良住宅の認定手続き:認定を受けていることが減税の前提です。建築会社や販売会社に、認定を取得する計画かどうかを早い段階で確認しておきましょう
  • 最新の制度内容:税制は改正されることがあります。最新の状況は一次ソース(国土交通省のページ)や、税理士など専門家にご確認ください

よくある質問

Q. 一戸建てとマンションで減額される期間が違うのはなぜですか。

A. 確定している事実としては、長期優良住宅の固定資産税2分の1減額の期間が、一戸建ては5年間、マンション等は7年間と定められている、という点です。この差が設けられた理由については、今回の一次ソースには書かれていません。詳しい背景は国土交通省のページや専門家にご確認ください。

Q. 中古で長期優良住宅を買った場合も、この固定資産税の減額は受けられますか。

A. 今回ご紹介している固定資産税の2分の1減額は、令和13年3月31日までに「新築された」住宅が対象とされています。中古取得の場合の取り扱いについては、この一次ソースの記載だけでは判断できません。個別のケースは、一次ソースの確認とあわせて税理士や税務署にご相談ください。

Q. 固定資産税・不動産取得税・登録免許税の3つは、すべて自動的に軽減されますか。

A. これらはいずれも長期優良住宅の認定を受けた住宅に対する減税制度ですが、手続きの要否や申告の方法については、今回の一次ソースの範囲では確認できていません。登記に関することは司法書士、税金の申告に関することは税理士に、それぞれご確認いただくのが確実です。


出典:国土交通省「認定長期優良住宅を取得したときに利用できる減税制度」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html

本記事は制度の概要をご紹介するものです。個別の税額や適用可否の判断は、税理士・税務署等の専門機関にご確認ください。