自宅の省エネ改修で、翌年度の固定資産税が3分の1減額に——期限は2031年3月31日まで延長

いま住んでいる住宅に省エネ(熱損失防止)の改修工事をすると、工事をした翌年度分の固定資産税が3分の1減額される特例があります。この特例は令和8年度の税制改正で5年延長され、2026年4月1日から2031年3月31日までの工事が対象になりました。「そろそろ窓や断熱をやり直したい」と考えている持ち家の方は、工事の時期と申告の手続きを確認しておくと損がありません。

何が変わったのか

変わったのは制度の中身ではなく、使える期間です。もともと、住んでいる住宅に省エネ改修工事を行った場合、その工事が終わった翌年度分の固定資産税(家屋分)が3分の1減額される仕組みがありました。令和8年度税制改正でこの特例の適用期間が5年のばされ、2026年4月1日から2031年3月31日までとなりました。減額の対象になるのは、家屋の面積120㎡相当分までが限度です。それより広い家の場合、120㎡を超える部分は減額の計算に入らない、という考え方になります。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で持ち家を所有している方にとって、これは「改修をいつやるか」を考えるときの材料になります。期限が2031年3月31日まで延びたので、来年すぐに動けない方も、数年のうちに計画を立てる余地ができました。固定資産税は毎年かかる税金なので、減額されるのは工事の翌年度分だけという点は押さえておいてください。あくまで工事費の一部をあとから軽くする性質のもので、工事そのものが安くなるわけではありません。首都圏は築年数の古い戸建てやマンションも多く、断熱のやり直しを検討する場面は少なくないため、工事の計画と申告の段取りをセットで考えるのがおすすめです。

いつ・何を確認すればいいか

  • 工事の時期:対象となるのは2026年4月1日から2031年3月31日までの工事です。この期間に入っているかを確認してください。
  • 申告の期限:工事が完了してから3か月以内に、物件がある市区町村へ申告する必要があります。工事が終わってから慌てないよう、着工前に窓口や必要書類を調べておきましょう。
  • 対象となる工事の内容・必要書類:どの工事が「熱損失防止改修」にあたるか、どんな証明書が必要かは一次ソースで確認してください。国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html)
  • 自分のケースの判断:ご自宅が条件を満たすか、税額がいくら軽くなるかの具体的な計算は、物件がある市区町村の担当課や税理士にご確認ください。

よくある質問

Q. 固定資産税が3分の1減額されるのは、ずっと続くのですか? A. いいえ。減額されるのは、省エネ改修工事を行った翌年度分の固定資産税です。それ以降もずっと続くものではありません。

Q. 家が広い場合はどうなりますか? A. 減額の対象になるのは、家屋の面積120㎡相当分までが限度です。それを超える広さの部分は減額の計算に入らない扱いになります。ご自宅の面積でどう計算されるかは、市区町村の担当課にご確認ください。

Q. 工事が終わったあとで申告すれば大丈夫ですか? A. 申告には期限があり、工事完了後3か月以内に市区町村へ申告する必要があります。過ぎてしまった場合の取り扱いや、必要な書類については一次ソースや物件がある市区町村の窓口でご確認ください。税額の具体的な計算や申告内容のご相談は税理士へ、相続や名義に関わる話が絡む場合は司法書士・弁護士へお尋ねください。