生産緑地は都市計画の告示から30年で買取り申出ができる状態になり、その前に「特定生産緑地」の指定を受ければ申出の時期を10年延ばせます
実家やご自身の土地に、市街化区域のなかで「生産緑地地区」に指定された畑や田がある方に関係する話です。生産緑地は、都市計画の決定が告示された日から30年が経つと、市区町村へ買取りを申し出られる状態になります。この30年を迎えるタイミングで選択肢が分かれるため、あらかじめ内容を知っておくと落ち着いて判断できます。
何が変わったのか
もともと生産緑地地区に指定された土地は、都市計画の決定告示から30年が経過すると、市区町村に対して買取りを申し出ることができる状態になります。これに対して国は、30年を迎える生産緑地について、所有者の同意を得たうえで「特定生産緑地」として指定できる制度を設けました。特定生産緑地に指定されると、買取りを申し出ることができる時期を10年先へ延ばすことができます。ここで大切なのは指定を受けるタイミングで、30年が経過する前に指定を受けておく必要があります。期限を過ぎてしまうと特定生産緑地に指定することはできません。
首都圏の住まいへの影響
生産緑地は市街化区域内の農地に指定される仕組みですから、東京・埼玉・神奈川・千葉のように市街化が進んだ地域でも、住宅地のなかに畑や田が残っている場所が対象になり得ます。ご自宅の敷地とは別に、親御さんの代から受け継いだ農地をお持ちのご家庭では、その土地が生産緑地地区に該当するかどうかがまず出発点になります。該当する場合、都市計画の決定告示からいつで30年になるのかによって、判断すべき時期が決まってきます。農業を続けていきたい、あるいは当面は今の状態のまま保っておきたいというお考えであれば、特定生産緑地の指定を受けて買取り申出の時期を10年延ばすという選択肢があります。逆に、期限を過ぎてから「やはり指定を受けたい」と考えても指定はできませんので、先に情報を集めておくことが実務上の意味を持ちます。
いつ・何を確認すればいいか
- お持ちの土地が生産緑地地区に指定されているかどうかを、土地のある市区町村の都市計画担当窓口で確認する
- 指定されている場合、都市計画の決定告示日と、そこから30年が経過する時期を確認する
- 特定生産緑地の指定を受けるための手続きの流れと、その市区町村での受付時期を担当窓口に問い合わせる
- 制度の最新の内容や期限の取扱いは、国土交通省「公園とみどり:生産緑地制度」などの一次ソース、および市区町村の案内で必ずご確認ください
なお、相続や税金の取扱い、名義の変更については、この記事の範囲を超えます。税務は税理士、登記は司法書士や弁護士など、それぞれの専門家にご相談ください。
よくある質問
Q. 30年が経つと、その土地は自動的に手放すことになるのですか。 A. いいえ。30年の経過によって生じるのは、市区町村へ買取りを申し出ることが「できる状態になる」ということです。申し出るかどうかは所有者の判断によります。個別の取扱いについては、土地のある市区町村にご確認ください。
Q. 特定生産緑地に指定されると、どのくらい先延ばしできますか。 A. 買取りを申し出ることができる時期を10年延ばすことができます。それ以外の効果については確定した情報がありませんので、一次ソースや市区町村の案内でご確認ください。
Q. 30年を過ぎてしまってからでも、特定生産緑地の指定を受けられますか。 A. 受けられません。指定は30年が経過する前に受ける必要があり、期限を過ぎると指定できないとされています。ご自身の土地の告示日と時期については、早めに市区町村の窓口で確認されることをおすすめします。