一次ソース(国税庁 No.1145)を実際に取得し、確定情報の数値(5万円以下は全額/5万円超は一律5万円、旧長期損害保険料は最高1万5千円、合計で最高5万円、証明書の添付または提示)が原文と一致することを確認しました。以下が本文です。
地震保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税で最高5万円を所得から差し引ける制度です
住まいに地震保険をかけている方は、その年に支払った保険料を「所得控除」として申告できます。控除を受けるには、年末調整か確定申告で自分から手続きをする必要があり、黙っていても自動では適用されません。持ち家の方も、賃貸で家財に地震保険をかけている方も関係します。
何が変わったのか
地震保険料控除は、その年に支払った地震保険料に応じて、所得金額から一定額を差し引ける所得控除です。所得税では、支払った地震保険料が5万円以下ならその全額が、5万円を超える場合は一律5万円が控除されます。また、経過措置の対象となる「旧長期損害保険料」に係る控除は最高1万5千円で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、控除額は合わせて最高5万円です。大切なのは、控除証明書を添えて申告しなければ適用されないという点です。証明書は保険会社から届くものなので、捨てずに保管しておいてください。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉で住宅を所有している方の多くは、火災保険とあわせて地震保険に加入しています。保険料を払っているのに申告をしていなければ、この控除はそのまま受け取り損ねることになります。会社にお勤めの方は年末調整のときに、自営業の方や年末調整で出し忘れた方は確定申告のときに、控除証明書を出すかたちで手続きします。相続で実家を引き継いだ場合など、保険の契約者が誰になっているかで申告できる人も変わりますので、契約内容を一度ご確認ください。ご自身のケースで控除額がいくらになるかの具体的な計算は、税理士にご相談いただくのが確実です。
いつ・何を確認すればいいか
- 保険会社から届く「地震保険料控除証明書」が手元にあるか確認する(年末調整・確定申告のどちらでも必要です)
- 勤務先の年末調整に間に合うかを確認し、間に合わなければ確定申告で申告する
- 契約が「旧長期損害保険料」の経過措置に当たるかを、証明書の記載や保険会社への確認で調べる
- 申告の期限や手続きの最新の取扱いは、一次ソース(国税庁 No.1145 地震保険料控除)または税理士にご確認ください
よくある質問
Q. 地震保険料を年に8万円払いました。8万円まるごと控除されますか。 A. いいえ。所得税では、支払った地震保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超える場合は一律5万円が控除されます。8万円を払っていても、控除額は5万円です。
Q. 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っています。控除額は足し算になりますか。 A. 足し算はできますが上限があります。旧長期損害保険料に係る控除は最高1万5千円で、両方がある場合の控除額は合わせて最高5万円です。
Q. 控除証明書を出さなくても、保険料を払っていれば自動で控除されますか。 A. されません。控除証明書を添えて申告しなければ適用されない制度です。証明書が見当たらない場合は、契約先の保険会社に再発行を相談してください。