住所や名字が変わっても、申し出をしておけば登記の手続きは法務局側でやってくれます

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の持ち主は、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました。ただし、あらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておけば、法務局の登記官が住基ネットで変更を確認し、自分で申請しなくても登記してくれる仕組み(スマート変更登記)があります。マイホームや相続した実家、投資用の物件など、自分名義の不動産をお持ちの方に関係する話です。

何が変わったのか

これまで、住所や氏名が変わっても登記を直す手続きは任意でした。2026年4月1日からは、変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務づけられます。あわせて用意されたのが「検索用情報の申出」です。氏名・住所・生年月日などを法務局に申し出ておくと、登記官が住基ネットで変更の有無を確認し、職権で(=持ち主が申請しなくても)登記を書き換えてくれます。これがスマート変更登記と呼ばれるもので、法務省は、この申し出を済ませておけば義務違反には問われないとしています。つまり「自分で2年以内に申請する」か「先に検索用情報を申し出ておく」かの、どちらかを選べる形です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉は、転勤や住み替えでの引っ越しが多いエリアです。都内から埼玉・千葉の戸建てへ移る、神奈川から都心のマンションに移る——こうした動きのたびに、登記上の住所は古いままになりがちです。とくに、住んでいる家とは別に、実家や相続した土地・建物を持っている場合、その物件の登記住所が何代も前のまま止まっているケースは珍しくありません。今回の変更で、そうした「登記の住所が今と違う」状態は2年以内に直すべきものになりました。あらかじめ検索用情報を申し出ておけば、その後の引っ越しのたびに手続きをしなくて済むので、複数の物件を持っている方ほど手間の差が大きくなります。

いつ・何を確認すればいいか

  • 自分名義の不動産の登記が、今の住所・氏名になっているかを確認する。登記事項証明書は法務局で取得できます
  • 義務が始まるのは2026年(令和8年)4月1日、期限は変更があった日から2年以内。この2つの数字を押さえておく
  • 検索用情報の申出をするかどうかを決める。申し出ておけば、法務省の説明では義務違反に問われません。手続きの方法・必要書類・受付窓口は、下記の法務省ページで最新の内容を確認してください
  • 相続がからむ場合や、手続きの進め方に迷う場合は、登記は司法書士・弁護士、税金の話は税理士に相談する

一次ソース: 法務省「検索用情報の申出について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

よくある質問

Q1. 引っ越しのたびに法務局へ行かないといけないのですか?

原則としては、住所が変わった日から2年以内に変更登記をする必要があります。ただし、先に検索用情報を申し出ておけば、登記官が住基ネットで確認して職権で登記してくれるため、引っ越しのたびに自分で申請する必要はありません。

Q2. 検索用情報として何を申し出るのですか?

氏名・住所・生年月日などの情報です。これを法務局に届けておくことで、登記官が住基ネットと突き合わせて変更を把握できるようになります。具体的な様式や提出方法は法務省のページでご確認ください。

Q3. 申し出をしていれば、本当に義務違反にならないのですか?

法務省は、検索用情報の申出を済ませておけば義務違反に問われないとしています。ご自身のケースで不安がある場合や、複数の物件をお持ちで状況が複雑な場合は、一次ソースを確認したうえで司法書士などの専門家にご相談ください。