配偶者が受け取る遺産は1億6,000万円まで相続税がかからないが、10か月以内の申告が条件
ご家族が亡くなり、配偶者の方が自宅などの遺産を受け取る場合、相続税が大きく軽くなる仕組みがあります。ただしこれは黙っていても受けられるものではなく、期限内に申告書を出すことが条件です。首都圏で持ち家をお持ちのご家庭は、他人事ではない話です。
何が変わったのか
国税庁が案内している「配偶者の税額の軽減」は、配偶者が取得した遺産について、1億6,000万円と配偶者の法定相続分にあたる金額のうち、多いほうの金額まで相続税がかからないという仕組みです。金額の大きい制度ですが、注意したいのは適用が自動ではないという点です。被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出することが要件とされています。また、その期限までに遺産の分け方が決まらなかった財産は、原則としてこの軽減の対象になりません。ただし救済策があり、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて提出しておけば、後から分割が決まった財産についても対象にできるとされています。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、自宅の土地建物だけで遺産の大半を占めるご家庭が少なくありません。そうした場合、配偶者がその自宅を受け取る形にすると、この軽減が効いて相続税の負担が大きく下がる可能性があります。一方で、自宅は現金と違ってすぐには分けられないため、話し合いが長引いて10か月を過ぎてしまうことがあります。分け方が決まらないまま期限を迎えると、その財産は軽減の対象から外れてしまうため、早めに動き出すことが実務上とても大切です。分割の話し合いが難航しそうなときは、期限内に申告したうえで「申告期限後3年以内の分割見込書」を添える方法があることを知っておくと安心です。
いつ・何を確認すればいいか
- 亡くなったことを知った日の翌日から10か月という申告期限を、まずカレンダーに書き込む
- 自宅を含めて、どの財産を誰が取得するかの話し合いを、期限から逆算して早めに始める
- 期限までに分割が決まりそうにない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告する方法があるかを確認する
- 適用できるかどうかの判断や申告書の作成は税理士に、遺産分割協議書や名義変更の手続きは司法書士・弁護士にご相談ください。最新の要件は一次ソース(国税庁 タックスアンサー No.4158)でご確認ください
よくある質問
Q1. 遺産が1億6,000万円を超えたら、必ず相続税がかかりますか。 必ずかかるとは限りません。この軽減は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分にあたる金額のうち、多いほうの金額までが対象とされています。法定相続分にあたる金額のほうが大きいご家庭では、その金額までが対象になります。ご自身のケースの具体的な計算は税理士にご確認ください。
Q2. 計算したら税額がゼロになりました。それでも申告は必要ですか。 必要です。この軽減は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出することが要件とされています。税額がゼロになるからといって申告しないと、要件を満たさないことになります。
Q3. 10か月以内に遺産の分け方が決まらない場合はどうなりますか。 期限までに分割できなかった財産は、原則としてこの軽減の対象外です。ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて提出しておけば救済される取り扱いがあります。手続きの詳細は一次ソースを確認のうえ、税理士にご相談ください。