お通夜や火葬などの費用は相続財産から差し引けますが、香典返しや初七日などの費用は差し引けません

ご家族が亡くなったあと、葬儀には思った以上のお金がかかります。相続税の計算では、そのうち「通常の葬式に欠かせない費用」は相続財産から差し引ける一方、香典返しや初七日などの費用は差し引けません。相続税の申告が必要になりそうなご家庭では、どの領収書が使えてどれが使えないのかを知っておくと、あとの手続きがぐっと楽になります。

何が変わったのか

国税庁が示している取り扱い(No.4129)では、相続財産から差し引ける葬式費用の範囲がはっきり分けられています。差し引けるのは、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、ご遺体やご遺骨を運ぶためにかかった費用、お通夜のように通常は葬式に欠かせない費用、そして読経などのお礼としてお寺に支払った費用です。

反対に、差し引けないものもあります。香典返しの費用、お墓や墓碑を買ったり借りたりするための費用、初七日などの法会(ほうえ)にかかった費用は、葬式費用には含まれません。

つまり「お見送りそのものに必要だったお金」と「そのあとに続く供養や返礼のお金」で、線が引かれているとお考えいただくと分かりやすいと思います。なお、この区分は新しく始まった制度というより、相続税を計算するときの基本的な決まりです。最新の内容や細かな当てはめは、下に挙げた一次ソースや税理士にご確認ください。

首都圏の住まいへの影響

相続税は国の税金なので、東京・埼玉・神奈川・千葉のどこにお住まいでも、この差し引ける・差し引けないの区分は同じように当てはまります。首都圏では、相続する財産のなかでご自宅などの不動産が大きな割合を占めることが少なくありません。そのぶん相続税の計算そのものが必要になりやすく、差し引ける費用を取りこぼさないことが実際の負担に関わってきます。

実務の面で大切なのは、領収書や支払いの記録を、差し引けるものとそうでないものに分けて残しておくことです。たとえば葬儀社への支払いのなかに、お通夜などの費用と香典返しの費用がまとめて書かれていることがあります。中身が分かる形で明細をもらっておくと、あとで区分けに困りません。

また、お寺にお渡しするお礼のように領収書が出にくい支払いもあります。いつ・誰に・いくらお渡ししたのかを、ご自身でメモとして残しておくことをおすすめします。具体的にどこまで認められるかは個別の事情によりますので、判断は税理士にご相談ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 葬儀にかかった支払いの領収書・明細を集め、「火葬・埋葬・納骨」「ご遺体やご遺骨の運搬」「お通夜など通常必要なもの」「お寺へのお礼」と、「香典返し」「お墓・墓碑の購入や借入れ」「初七日などの法会」に分けて整理する
  • 葬儀社の請求書が一式まとめの表示になっていないか確認し、中身の分かる明細を依頼する
  • 領収書が出ない支払いは、日付・相手・金額をメモに残す
  • 相続税の申告が必要かどうか、どこまで差し引けるかは、国税庁の一次ソース(No.4129)を確認したうえで、税理士にご相談ください。申告の期限や個別の計算については最新の情報を一次ソースでご確認ください

よくある質問

Q. お通夜の費用は差し引けますか。 A. お通夜のように、通常は葬式に欠かせない費用は相続財産から差し引けるものとして示されています。一方で、初七日などの法会にかかった費用は含まれません。

Q. 香典返しにかかったお金はどうなりますか。 A. 香典返しの費用は葬式費用に含まれず、相続財産から差し引けないものとして示されています。領収書を分けて保管しておくと整理しやすくなります。

Q. お墓を買った費用やお寺へのお礼は、どちらに入りますか。 A. 読経などのお礼としてお寺に支払った費用は差し引けるものに入ります。一方、お墓や墓碑を買ったり借りたりするための費用は差し引けません。同じ「供養にまつわる支払い」でも扱いが違うため、迷ったときは税理士にご確認ください。