10年以内に相続が続いたときは、前回納めた相続税の一部を今回の税額から差し引ける
父が亡くなってまもなく母も亡くなった、というように、短い間に相続が二度続くことがあります。このとき、同じ財産に相続税が重ねてかかってしまう負担をやわらげる仕組みが「相次相続控除」です。ご家族で立て続けに相続が起きた方、あるいはこれから手続きを控えている方は、自分が対象になるかを確かめておく価値があります。
何が変わったのか
相次相続控除は、今回の相続が始まる前の10年以内に、今回亡くなった方自身が相続や遺贈で財産を受け取り、その際に相続税を納めていた場合に使える控除です。今回の相続人が納める相続税から、一定の金額を差し引くことができます。差し引ける金額は、前回の相続でその方に課された税額をもとに計算しますが、そのまま全額ではありません。前回の相続から今回の相続までに経過した年数に応じて、1年につき10%ずつ減らした後の金額が控除の対象になります。つまり、二度の相続の間隔が短いほど控除できる金額は大きく、間隔が空くほど小さくなっていきます。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、自宅の土地や建物が相続財産の中心になるご家庭が多く、前回の相続でまとまった相続税を納めているケースも珍しくありません。その父または母が亡くなって10年以内に次の相続が起きた場合、今回の相続人の税額から相次相続控除を使える可能性があります。ご自宅を売らずに引き継ぐか、売って納税資金にあてるかを判断するうえでも、控除が使えるかどうかで手元に残る金額の見通しは変わってきます。ただし、この控除の対象は相続人に限られており、相続を放棄した方には適用されません。放棄を検討している場合は、控除が使えなくなる点も含めて考える必要があります。
いつ・何を確認すればいいか
- 今回亡くなった方が、その前の10年以内に相続や遺贈で財産を受け取っていなかったかを確認する
- 受け取っていた場合、そのときに相続税を納めていたか、いくら課されたかを申告書の控えなどで確かめる
- 前回の相続から今回の相続までに何年経っているかを整理する(経過年数によって控除額が変わるため)
- 申告の期限や具体的な計算方法は、国税庁「No.4168 相次相続控除」などの一次ソースで最新の内容を確認し、税額の計算そのものは税理士にご相談ください
よくある質問
Q. 前回の相続から何年たっていても使えますか。 A. いいえ。今回の相続が始まる前の10年以内に、亡くなった方自身が相続や遺贈で財産を取得して相続税を納めていた場合が対象です。また、控除できる金額は経過年数に応じて1年につき10%ずつ減っていきます。
Q. 相続を放棄した場合はどうなりますか。 A. 相次相続控除の対象は相続人に限られており、相続を放棄した方には適用されません。放棄を検討している場合は、この点も踏まえて判断されることをおすすめします。
Q. 控除される金額は、前回納めた相続税の全額ですか。 A. 全額ではありません。前回の相続で課された税額のうち、前回から今回までの経過年数に応じて1年につき10%ずつ減らした後の金額が控除の対象になります。具体的な金額の計算は、国税庁の案内を確認のうえ、税理士にご確認ください。