遺産分割の前でも、亡くなった方の預貯金の一部を相続人が単独で引き出せます

親が亡くなった直後は、葬儀費用の支払いや当面の生活費など、すぐにお金が必要になる場面があります。かつては遺産分割が終わるまで預貯金に手をつけにくい状態でしたが、2019年7月1日に施行された改正相続法で、相続人が単独で一部を払い戻せる制度が設けられました。首都圏で親の家や資産を引き継ぐ立場になった方にとって、知っておくと最初の資金繰りが楽になる仕組みです。

何が変わったのか

改正前は、遺産分割が終わるまで相続人が単独で預貯金を引き出すことが難しく、葬儀費用の立て替えなどで困る場面がありました。改正後は、遺産分割の前でも、各相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せます。払い戻せる金額は口座ごとに「相続開始時の残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」で計算し、同じ金融機関からは合計150万円が上限です。家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で手続きできる点も大きな違いです。払い戻したお金は、葬儀費用や当面の生活費、相続債務の弁済に充てることが想定されています。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉で親の住まいを引き継ぐ場合、遺産分割の話し合いは相続人が各地に散らばっていると時間がかかりがちです。その間も、空き家になった実家の管理費用や、葬儀にまつわる支払いは待ってくれません。この制度を使えば、分割の結論を待たずに手元資金を確保できるため、支払いのためだけに慌てて不動産を売り急ぐ必要が減ります。ただし払い戻せる金額には上限があり、上で書いた計算式と、同一金融機関から150万円という枠の範囲にとどまります。不動産そのものの分け方は別途、相続人全員での話し合いが必要です。

いつ・何を確認すればいいか

よくある質問

Q. いくらまで引き出せますか。 A. 口座ごとに「相続開始時の残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」で計算した額です。ただし、同一の金融機関からは合計150万円が上限になります。実際の計算や必要書類は金融機関にご確認ください。

Q. 家庭裁判所の手続きは必要ですか。 A. この制度では、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で手続きできます。具体的な必要書類や手順は各金融機関の取り扱いによりますので、窓口にお問い合わせください。

Q. 引き出したお金は何に使えますか。 A. 葬儀費用や当面の生活費、相続債務の弁済に充てることが想定されています。なお、払い戻した分が遺産分割や税務上どのように扱われるかについては、司法書士・弁護士や税理士にご確認ください。