相続人でない嫁や孫が介護をしていたなら、金銭を請求できる制度があります

義理の親を長年介護してきたのに、自分は相続人ではないから何も受け取れない——そう思って諦めている方は少なくありません。2019年7月1日以降に始まった相続では、相続人でない親族でも「特別寄与料」として金銭を請求できる仕組みが使えます。ご自宅の相続で介護を担った方がいるご家庭は、まず自分が対象になるかを確認してみてください。

何が変わったのか

長男の妻など、相続人ではない親族が、無償で被相続人(亡くなった方)の療養看護にあたっていた場合の取り扱いです。その介護によって被相続人の財産が維持された、あるいは増えたと言えるときに、相続人に対して金銭を請求できます。この金銭を「特別寄与料」と呼びます。まずは相続人との話し合いが基本ですが、金額や支払いの有無で折り合いがつかないときは、家庭裁判所の調停・審判を利用する道があります。対象となるのは2019年7月1日以降に開始した相続です。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、親世代の自宅を子世帯の誰かが近くで支え、実際の介護は同居する嫁や孫が担っていた、という形が珍しくありません。こうしたご家庭では、相続財産の大部分が自宅の不動産という場合も多く、遺産分割の話し合いと介護の評価が同時に問題になりがちです。特別寄与料は、相続人でない方が「相続人に対して」請求するものなので、遺産分割そのものとは別の話として整理して考えることになります。不動産が主な財産である場合、どのように金銭を用意するかを含めて相続人側の負担も関わってきますので、早い段階で家族全体で情報を共有しておくことが実務上は大切です。個別の判断は、弁護士や司法書士など専門家にご相談ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 相続の開始日が2019年7月1日以降かどうかを確認する(それより前の相続はこの制度の対象外です)
  • 介護が「無償」で行われたものか、被相続人の財産の維持・増加につながったと説明できるかを整理する
  • 期限に注意する。相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎると家庭裁判所への申立てができなくなります
  • 介護の記録(日付、内容、支出した費用のメモや領収書など)が残っていれば早めにまとめておく
  • 期限や手続きの詳細は、裁判所の「特別の寄与に関する処分調停」のページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_25/index.html)など一次ソースで最新の内容をご確認ください

よくある質問

Q. 長男の妻ですが、相続人ではありません。それでも請求できますか。 A. 相続人でない親族であっても、無償で被相続人の療養看護にあたり、それによって財産の維持・増加に貢献した場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できます。ご自身が対象にあたるかどうかの具体的な判断は、弁護士など専門家にご確認ください。

Q. 相続人が話し合いに応じてくれない場合はどうなりますか。 A. 当事者どうしで協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。ただし申立てには期限があり、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年を過ぎるとできなくなりますので、早めの検討が必要です。

Q. 数年前に亡くなった義父の介護も対象になりますか。 A. この制度の対象は2019年7月1日以降に開始した相続です。それより前に始まった相続は対象になりません。また対象であっても上記の期限がありますので、まずは相続開始日と期限を確認したうえで、専門家にご相談ください。