18歳未満の相続人は、相続税額から「18歳になるまでの年数×10万円」を差し引けます

相続や遺贈で財産を受け取った法定相続人が18歳未満の場合、その人の相続税額から未成年者控除を差し引くことができます。お子さんやお孫さんが相続人に含まれるご家庭では、納める相続税が減る可能性があります。首都圏で住まいを相続したご家族にも関わる話です。

何が変わったのか

未成年者控除は、相続や遺贈によって財産を取得した法定相続人が18歳未満であるときに使える制度です。控除額は、満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算します。1年に満たない期間は切り上げて1年として数えるため、たとえば15歳9か月の相続人であれば「3年」とみなされ、30万円が控除額になります。さらに、その人の相続税額から引ききれない金額が残った場合は、配偶者や直系血族などの扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。つまり、未成年のお子さん本人の税額が少なくても、控除が無駄にならない仕組みになっています。

首都圏の住まいへの影響

東京・埼玉・神奈川・千葉では、ご自宅などの不動産が相続財産の大きな部分を占めることが少なくありません。不動産は現金のように分けにくいため、相続人が複数いると一人あたりの取得額や税額の組み立て方も変わってきます。相続人に18歳未満のお子さんがいる場合、その方の相続税額からこの未成年者控除を差し引けるかどうかで、ご家族全体の納税額が変わる可能性があります。引ききれない分を扶養義務者の税額から差し引ける点も、どなたがどの財産を取得するかを話し合うときの判断材料になります。具体的な控除額や適用の可否はご家族の状況によって異なるため、個別の計算は税理士にご確認ください。

いつ・何を確認すればいいか

  • 相続人のなかに18歳未満の方がいるかどうかを、戸籍などで確認する
  • 対象となる方の相続開始時点の年齢(満年齢と月数)を確認する。1年未満の期間は1年として数える
  • 本人の相続税額から控除しきれない場合に、配偶者や直系血族などの扶養義務者の税額から差し引けるかを整理する
  • 適用要件や申告の期限は、国税庁 No.4164「未成年者の税額控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm )など一次ソースで最新の内容を確認し、実際の申告は税理士にご相談ください

よくある質問

Q. 控除額はどのように計算するのですか。 A. 満18歳になるまでの年数1年につき10万円です。1年に満たない期間は1年として数えます。たとえば15歳9か月の相続人の場合は3年とみなして、30万円が控除額になります。

Q. 子どもの相続税額が少なく、控除額を全部引けない場合はどうなりますか。 A. 控除しきれなかった金額は、配偶者や直系血族などの扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。どなたの税額からどのように差し引くかは個別の事情によりますので、税理士にご確認ください。

Q. 誰でも使える制度ですか。 A. 相続や遺贈で財産を取得した「法定相続人」で、18歳未満の方が対象です。ご自身のケースが当てはまるかどうかを含め、詳しい要件は国税庁 No.4164「未成年者の税額控除」でご確認いただくか、税理士にご相談ください。