孫や兄弟姉妹が実家を受け取ると、相続税がその人の分だけ2割増えます
亡くなった方から相続や遺贈で財産を受け取った人が、配偶者でも「一親等の血族」(父母と子のこと)でもない場合、その人の相続税に2割にあたる金額が上乗せされます。孫、兄弟姉妹、おい・めいが受け取るときが当てはまります。「実家は孫に譲りたい」と遺言を考えている方は、書く前に一度確認しておきたい仕組みです。
何が変わったのか
これは新しく始まった制度ではなく、相続税にもともとある「2割加算」というルールです。財産を受け取った人が、亡くなった方の一親等の血族(父母・子)および配偶者以外であるとき、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。上乗せされる金額の計算は、各人の税額控除を引く前の相続税額に0.2を掛けた額です。なお、亡くなった方の子がすでに亡くなっていて、その子に代わって孫が相続人になった場合(代襲相続人となった孫)は、一親等の血族と同じ扱いで、2割加算の対象になりません。ここに例外があり、亡くなった方の養子になっている孫は、代襲して相続人となった場合を除いて2割加算の対象です。つまり「孫を養子にすれば上乗せを避けられる」とはならない、という点に注意が必要です。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では、土地の価格が家の財産全体に占める割合が大きくなりやすく、相続税そのものが発生する家庭も少なくありません。そのうえで誰が受け取るかによって税額が変わるため、「実家を孫に遺贈する」「子どもがいないので兄弟姉妹やおい・めいに残す」という形を選ぶと、その人の相続税に2割が上乗せされます。財産の中心が自宅の土地・建物で、すぐに使える現金が少ない場合は、上乗せされた分をどう払うかという問題が出てきます。遺言を書くときは、誰に渡すかという気持ちの部分と、その人が払う税金という実務の部分を、分けて考えておくと安心です。実際にいくらになるのか、他の特例が使えるのかは家庭ごとに違うため、必ず税理士にご確認ください。
いつ・何を確認すればいいか
- 実家を誰に残すつもりか書き出し、その人が「配偶者・父母・子」に当てはまるかを確認する。当てはまらなければ2割加算の対象です
- 孫に残したい場合、その孫が代襲相続人になる立場かどうかを確認する。代襲相続人であれば加算の対象になりません
- 孫を養子にしている、または検討している場合は、代襲相続人でない限り加算の対象になる点を押さえておく
- 具体的な税額の計算や申告の期限は、国税庁のページ(No.4157 相続税額の2割加算)で最新の内容を確認し、実際の判断は税理士に相談する。遺言書の作り方や名義の変更(登記)は、司法書士・弁護士にご相談ください
よくある質問
Q. 孫に実家を遺贈すると、必ず相続税が2割増えるのですか。 A. 孫は亡くなった方の一親等の血族(父母・子)ではないため、2割加算の対象になります。ただし、亡くなった方の子がすでに亡くなっていて、その子に代わって相続人となった孫(代襲相続人となった孫)は対象になりません。
Q. 上乗せされるのは、相続税の全体ですか。それとも受け取った人の分だけですか。 A. 上乗せは、対象になる人ごとに計算します。その人の税額控除を引く前の相続税額に0.2を掛けた金額が加算されます。家族全員の税金が一律に2割増えるわけではありません。
Q. 孫を養子にすれば、2割加算を避けられますか。 A. 避けられません。亡くなった方の養子になっている孫も、代襲して相続人となった場合を除いて2割加算の対象です。養子縁組は相続の他の部分にも影響しますので、実行の前に税理士や司法書士・弁護士にご確認ください。
(出典:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm /制度の内容は変わることがあります。最新の状況は一次ソースや専門家にご確認ください。)