結婚して20年を超える夫婦なら、自宅の贈与が最大2,110万円まで税金なしでできます
長く連れ添った夫婦のあいだで、住んでいる家やその持ち分を配偶者に渡したいと考える方は少なくありません。婚姻期間が20年を超えていれば、贈与税の計算のうえで最高2,000万円を差し引ける仕組みがあります。年110万円の基礎控除と合わせると、合計2,110万円までは贈与税がかからない計算になります。
何が変わったのか
婚姻期間が20年を超える夫婦のあいだで、住むための不動産、またはその不動産を買うためのお金を贈与した場合、贈与税の課税価格から最高2,000万円を差し引くことができます。これに毎年使える110万円の基礎控除を合わせられるので、合計2,110万円までは贈与税が発生しません。ただし、この控除は同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。また、控除を使った結果として税額がゼロになる場合でも、贈与税の申告そのものは必要です。さらに、贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際にその家に住み始め、その後も住み続ける見込みであることが条件になります。
首都圏の住まいへの影響
東京・埼玉・神奈川・千葉では土地の値段が高く、自宅の評価額が大きくなりやすい地域です。そのため、2,000万円という控除の枠が実際の贈与額に対してどこまで足りるかは、物件によって大きく変わります。自宅の一部(持ち分)だけを贈与するという形も、居住用不動産の贈与にあたります。都心から離れた通勤圏でも、土地の広さによっては評価額が想定より大きくなることがあるため、まずはご自宅がどう評価されるかを確かめるところから始めるのが実務的です。なお、ご自身のケースで控除がいくらまで使えるか、贈与税がいくらになるかの計算は、税理士に相談してください。
いつ・何を確認すればいいか
- 婚姻期間が20年を超えているかどうかを確認する(20年を超えていることが前提条件です)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家に実際に住み始められるかを確認する。あわせて、その後も住み続ける見込みがあるかを考える
- 同じ配偶者からこの控除をすでに使っていないかを確認する(一生に一度だけです)
- 税額がゼロになる場合でも贈与税の申告が必要なので、申告の準備を忘れずに。手続きの詳細や最新の取扱いは、国税庁のタックスアンサー No.4452(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm)でご確認ください
よくある質問
Q. 税金がゼロになるなら、申告はしなくていいのですか。 A. いいえ、申告は必要です。この控除を使った結果として贈与税額がゼロになる場合でも、贈与税の申告をしなければなりません。申告の手続きについては税理士にご相談ください。
Q. 同じ配偶者に、何年かに分けて何度も使えますか。 A. 使えません。この控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けられません。
Q. 現金をもらって、あとから家を買う形でも使えますか。 A. 居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための資金の贈与も対象になります。ただし、翌年3月15日までに実際にその家に住み、その後も住み続ける見込みであることが条件です。個別の当てはめについては、一次ソースの確認と税理士への相談をおすすめします。